間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 271 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

お答えいたします。

不育症は妊娠しても流産や死産を繰り返す状態の総称でございまして、その原因疾患には、例えば抗リン脂質抗体症候群など様々なものがあるというふうに承知をしております。

今、例として申し上げました例えばその抗リン脂質抗体症候群については、逆に言えば、その患者さん全てが不育症を来すわけではなく、その検査数のみをもって不育症の実態把握を行うことについては課題が残るというふうに考えております。

また、仮に不育症を病名とした検査により実態把握を図るとした場合でも、診療報酬請求書に記載する病名は、保険医による診断等に基づき保険診療上の審査を的確に行うことが主たる目的でございますので、今回、その実態把握というその疫学調査など、本来とは異なる目的のために病名の記載の在り方を変えることについては課題が大きいのではないかと、慎重な対応が必要なんじゃないかというふうに考えております。

その上で、保険請求という目で、観点から申し上げますと、保険請求の審査においては、診療報酬請求書に記載された病名と検査の対応関係について個別に審査が行われます。

したがいまして、請求書に不育症と総称で記載されていても、あるいは抗リン脂質抗体症候群など原因疾患が記載されても、どちらであっても、当該病名に応じた適切な検査を行われているかの観点から審査を行ってございまして、不育症と記載したからといって直ちに査定の対象となるわけではないと、その意味で不利益になるわけではないというふうに考えております。

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