第六十三条八項でですね、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となっておりますので、ここでがん患者も難病の方も、医療上必要と医師が認める方も、そして場合によっては妊婦の方も入るかもしれませんということを先ほど来申し上げているところであります。
上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣
2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)
前後のやりとり
そうなりますと、大臣は、配慮のところで妊婦を検討するとおっしゃっていますけど、今私は、二つ、大臣が御答弁されている二つの中に妊婦が含まれていないということであれば、妊婦の検討はできないということじゃないんですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
- (上の発言)
第六十三条八項でですね、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となっておりますので、ここでがん患者も難病の方も、医療上必要と医師が認める方も、そして場合によっては妊婦の方も入るかもしれませんということを先ほど来申し上げているところであります。
大臣、先ほど来とおっしゃいますけど、私、大臣の御答弁を今二つに分類をして、大臣が御答弁したとおりに今お聞きをしているんです。よって、先ほど来というのは間違いでありまして、そこについて妊婦は含まれていないと、ここのこの書きぶりでは妊婦は含まれていないということを申し上げているから、配慮して検討すると言われてもそこに入らないんじゃないかということを再々申し上げている次第であります。
それでは、薬剤師さんが妊婦に対して、妊婦と確認せず、本来服用が勧められない第一類医薬品を販売し、副作用が生じた場合、責任は問われるか、医薬局長にお伺いします。
お答えいたします。
薬局開設者又は店舗販売業者は、第一類医薬品の販売について、販売に従事する薬剤師に対し必要な確認や情報提供を行わせるよう義務が課せられており、必要な確認には妊娠しているか否かも含まれております。これらの義務として求められている対応について、義務を適切に果たさなかった場合においては、例えば薬機法七十二条の四に基づく措置の対象となり得るといった、薬機法上の責任が生じるものと考えております。
妊婦さんがOTCにアクセスできる可能性というのは、当然のことながら、こうやって薬剤師さんの対応も含めて、ないわけですね。ない方に対して、一体何の公平性を求めて、そして七十七成分の薬剤自体を対応させるのかという根拠はないということは申し上げておかなくてはならないということを申し上げたいと思います。 一番最後の資料を御覧いただきたいと思います。 高額療養についてお伺いをしたいと思いますが、安藤参考人が、十九ページですね、クエスチョン9でおっしゃっている高額療養費の上限引上げは社会経済全体の負担減になるのかという問いに対して、二つ目のポツ御覧いただけたらと…