ありがとうございます。
申請などを通じてというふうに付言させていただきました。御本人がということだというふうに私も思います。是非、短時間正社員制度とかを導入するような企業も増えてきていますので、こういうような随時改定というところというのは、今後、この高額療養費制度のところをしっかりと焦点当てて変えることで、ほかの場合にもこれ対応できる重要な仕組みになっていくというふうに思いますので、是非、幅広く、そして前向きに検討いただきたいというふうにお願いしたいと思います。
次に、協会けんぽ関連についてお伺いします。
協会けんぽにおける予防、健康づくりの取組について、医療保険部会の議論の整理では、現役世代の予防、健康づくりという視点に立ち、協会けんぽにおけるこのような取組を一層推進する観点からとの言及にとどまった上で今回の法改正の提案がされています。
この予防、健康づくりは、保険者の本来業務であって、法律で責務を明確化しなければならない、そういう理由が一体どこにあるのかというのが逆に私には疑問が湧いてきました。今回の法改正は、協会けんぽのみの法律で責務を明確化しておって、ほかの保険者は対象になっていません。
保険者の中でこの協会けんぽのみ責務を明確化する理由がどこにあるのか、教えてください。
117
芳賀道也(国民)
七割が赤字というのは、影響を与えているという状況だと思いますので、健康保険組合もなくなったら大変です。このサポートを求めて、質問を終わります。
この発言のページ
118田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日は、二十五分間、よろしくお願いします。
高額療養費制度について、先週に引き続き、仕事、収入の増減に焦点を当てて一問だけ質問させていただきます。
治療によって収入が減少した場合でも標準報酬月額はすぐには改定できないという制度上の課題について、五月十四日の厚生労働委員会で上野大臣から、随時改定によって収入が減少した場合には標準報酬月額が引き下げられ、それに伴い負担限度額も下がるという答弁がありました。しかし、この随時改定が適用されるためには収入が減少してから三か月待つ必要がある、これは大きな課題だというふうに各委員…
この発言のページ
119間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
働きながら治療を継続する方の場合には、例えば本人と職場が話し合って残業を控えるような働き方にするなど、働き方が変わることで基本給が変わらなくとも収入が減少する、つまりその場合には残業代が減るということですが、そういう場合があると考えております。その意味では、このような収入の減少が見込まれる場合にも標準報酬月額を随時改定できるようにすべきではないかという委員の御提案は、治療と仕事の両立支援という観点からも真摯に受け止める必要があるというふうに考えております。
仮に、こうした随時改定を行い、標準報酬月額を下げることとした場合には、年金…
この発言のページ
- (上の発言)
120田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
申請などを通じてというふうに付言させていただきました。御本人がということだというふうに私も思います。是非、短時間正社員制度とかを導入するような企業も増えてきていますので、こういうような随時改定というところというのは、今後、この高額療養費制度のところをしっかりと焦点当てて変えることで、ほかの場合にもこれ対応できる重要な仕組みになっていくというふうに思いますので、是非、幅広く、そして前向きに検討いただきたいというふうにお願いしたいと思います。
次に、協会けんぽ関連についてお伺いします。
協会けんぽにおける予防、健康づくりの取組について、医療保険部会の議論の整理では、現役世代の予防、健康づくりという視点に立ち、協会けんぽにおけるこのような取組を一層推進する観点からとの言及にとどまった上で今回の法改正の提案がされています。
この予防、健康づくりは、保険者の本来業務であって、法律で責務を明確化しなければならない、そういう理由が一体どこにあるのかというのが逆に私には疑問が湧いてきました。今回の法改正は、協会けんぽのみの法律で責務を明確化しておって、ほかの保険者は対象になっていません。
保険者の中でこの協会けんぽのみ責務を明確化する理由がどこにあるのか、教えてください。
121間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、この予防、健康づくりは、本人のQOLの向上だけではなく、社会全体の活力の向上も期待されるという意味で大変重要でございますので、現在でも各保険者で取り組んでいただいているところでございます。
その上で、協会けんぽの取組を健康保険組合の取組と比較をいたしますと、特定健診の実施率が健保組合と比較して低いということでありますとか、あるいはその支出構造を拝見しますと、総支出に占める保健、ヘルスですね、関係の割合は健保組合と比較して低いという事実もございます。そのため、協会けんぽにおいて更に積極的に予防、健康づくりの取組を…
この発言のページ
122田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
ちょっと間に一問入れているんですけれども、ちょっと今の答弁を聞いて、先に括弧三の大臣への質問ちょっとしたいというふうに思います。
五月十九日、参考人質疑の中で安藤参考人から、保険者間の格差、被用者保険と国保、被用者保険間の格差が無視できない形になっているという旨の陳述がありました。今回の参考人が示したものは高額療養費制度にまつわる付加給付のところを指して言及されたというふうに私も受け止めているんですけれども、この保険者間の給付の質と量の違い、差というのは、これはもうもはや、保険者の事業努力とか、今先ほど言ったような予防、健康づ…
この発言のページ
123
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、御指摘のありました付加給付につきましては、各健保組合が独自の判断の下、相互扶助の考え方に基づいて実施をしている取組でございます。
我が国の医療保険制度は約百年に及ぶ歴史があり、事業主と従業員の労使関係を基盤とした健保組合制度を基礎としてスタートし、その後、地域保険である国保の仕組みが創設された、そういった経緯がございます。このような経緯から、現在に至るまで保険者ごとに自主的、自律的な運営が行われております。保険事業、先ほど、保険事業に対するニーズも様々でありますので保険者ごとの考え方というのが様々である、そうした結果が保険者間の保険事業への取組の…
この発言のページ