合算が影響したんじゃないかという指摘もされていましたが、そのことにも明快に先日もお答えはなかったですし、今の御説明でもどれだけの方が本当に理解をされたのか、私は甚だ疑問であります。
また、今後も高額療養費制度の見直し続くんじゃないかと思いますが、そのたびにこのような計算が行われたり、このような答弁が行われてしまうと、なかなか議論が深まらないという状況が続いてしまうのではないでしょうか。
大事なところなので、もう一度説明をお願いいたします。
2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)
合算が影響したんじゃないかという指摘もされていましたが、そのことにも明快に先日もお答えはなかったですし、今の御説明でもどれだけの方が本当に理解をされたのか、私は甚だ疑問であります。
また、今後も高額療養費制度の見直し続くんじゃないかと思いますが、そのたびにこのような計算が行われたり、このような答弁が行われてしまうと、なかなか議論が深まらないという状況が続いてしまうのではないでしょうか。
大事なところなので、もう一度説明をお願いいたします。
お答えいたします。 過去の高額療養費の見直しにおきましても、予算上、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果を機械的に計算していることを踏まえまして、今回も実効給付率の変化の数字を実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式に機械的に代入し、給付費の変化を約千七十億円の減と計算しております。したがいまして、医療費の増減をもたらす要因として具体的なものが想定されているわけではございません。 ただ、この点につきまして、四月二日の委嘱審査におきまして、新実委員からも、制度改正の内容によって実効給付率の変化に伴…
経験的に得られている医療費の増減効果とは、どんな経験が得られているのでしょうか。
これまでの窓口負担の見直しなどにおいて得られた数値と、それによって受診行動が変わったものを経験的なものとして所与の数値として置いて、それで計算したものでございます。 ただ、この点については以前からも御答弁申し上げておりますけれども、過去の、平成二十九年などの外来特例の見直しの際には、それを、その後のデータを見ましたところ、マクロでは受療行動には変化がなかったというデータもありますので、そうしたことも含めて今後よく受療行動の状況については注視をしていく必要がありますし、重ねて申し上げますれば、この委員会でも御指摘いただいたような、こういう数理モデルをどう…
合算が影響したんじゃないかという指摘もされていましたが、そのことにも明快に先日もお答えはなかったですし、今の御説明でもどれだけの方が本当に理解をされたのか、私は甚だ疑問であります。
また、今後も高額療養費制度の見直し続くんじゃないかと思いますが、そのたびにこのような計算が行われたり、このような答弁が行われてしまうと、なかなか議論が深まらないという状況が続いてしまうのではないでしょうか。
大事なところなので、もう一度説明をお願いいたします。
今委員から合算のお話もいただきましたけれども、平成十四年に高齢者の一割負担をお願いしたときに、そのときに高額療養費について合算の仕組みを入れたということでございまして、私が先ほど御紹介、そのときの受療行動が変化したというようなデータがある一方で、高額療養費の外来特例の見直しを平成二十九年度に行ったときにはマクロではその受療行動に変化はなかったということを申し上げているところでございます。 こういった制度改正によってどういう影響が出るのかということについてはよくつぶさに見ていく必要があるという点については再三御指摘いただいているところでございまして、そう…
今もお答えいただけていないというふうには思いますけれども、時間がないので続けます。 政令についてです。 前回も、済みません、お願いをさせていただいているんですけれども、やっぱり今年八月からの一段階目の引上げと来年八月からの二段階目の引上げを合わせてパッケージにするというのは、あくまでも厚生労働省の意思、目標であります。現時点で予算として法的に認められているのは今年八月分だけにすぎません。私たち立憲民主党は予算案にも反対だったものの、結果として可決をされてしまいましたが、それはあくまでも一段階目だけの予算分であるというふうに受け止めております。それ以降…
今回の高額療養費制度の見直しにつきましては、専門委員会における様々な議論を踏まえまして、制度の持続可能性確保、また長期療養者、低所得者のセーフティーネット機能の強化という観点から全体感を持った制度設計を行っておりまして、その意味で見直し全体がパッケージだと申し上げてきたところであります。したがって、令和八年八月実施分と九年八月実施分を切り分けて考えているものではありません。
その上で、現在、政令改正に向けた実務的な作業を行っている段階でありまして、政令の形式については法制的な観点から政府部内で検討を行っている状況です。