薬剤以外の保険外療養を検討する予定はないと言うんですけど、そういうことが問題じゃなくて、保険外療養という制度をつくるためには法改正が必要だという考えで、厚労省は今回の法改正案を我が委員会に出しているわけなんですよね。
そうすると、薬剤以外の療養も保険外療養に法的にすることができるという条文になっているわけですから、何でそういう条文を作って国会に出しているかのその必要性と合理性の立法事実の説明が必要になるわけですけれども、二回目の質問ですが、その立法事実、どう説明されますか。あるいは、その立法事実について、厚労省の中の審議会なども含めて、部会なども含め、厚労省の中の会議体も含めて議論されたことがあるのか、その事実の有無を答弁してください。
19間間隆一郎厚生労働省保険局長
この六十三条第二項の六号の規定ぶりだけ見れば、それは御指摘のとおりであります。
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20
小西洋之(立憲)
ちょっと今非常に重要な答弁になったんですけれども、そうすると、重ねて聞きますけれども、この六十三条第二項の六号において、この六十三条の一項から五号に掲げる療養、薬剤以外の療養、診察ですとか処置、手術、入院ですとか看護ですとか様々あるんですが、そういうものが対象になるということなんですけれども、一部保険外療養として法的に対象になっているということなんですけれども、そういうものを一部保険外療養として対象とするというその立法事実ですね、そういうことをしなければいけない必要性と合理性というのはどのように説明されるんでしょうか。
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21間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
二点申し上げます。
まず一点として、規定ぶりとしては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、この一部保険外療養の規定自体は保険外併用療養の一類型として今般創設しておりますけれども、これは既存の選定療養においても同様、その法律上の規定ぶりとしては、その他の厚生労働大臣が定める療養とした上で告示で定めているという条文の構造になってございます。
これを参考としたものだという点が一点と、それからもう一つは、今回、政治的にも政調会長間合意というものがございます。それを事実上その条文化したものとして、本法案の附則におきましてOTC類似薬の…
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
薬剤以外の保険外療養を検討する予定はないと言うんですけど、そういうことが問題じゃなくて、保険外療養という制度をつくるためには法改正が必要だという考えで、厚労省は今回の法改正案を我が委員会に出しているわけなんですよね。
そうすると、薬剤以外の療養も保険外療養に法的にすることができるという条文になっているわけですから、何でそういう条文を作って国会に出しているかのその必要性と合理性の立法事実の説明が必要になるわけですけれども、二回目の質問ですが、その立法事実、どう説明されますか。あるいは、その立法事実について、厚労省の中の審議会なども含めて、部会なども含め、厚労省の中の会議体も含めて議論されたことがあるのか、その事実の有無を答弁してください。
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小川克巳(自民)
時間が参っておりますので、端的にお答えください。(発言する者あり)
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24間間隆一郎厚生労働省保険局長
規定ぶりについて選定療養などを参考にしたという点については、繰り返しのお答えになります。
その上で、今回、政調会長間合意におきまして、今回、まず最初に御提案しているのは七十七成分、約千百品目なわけですけれども、こちらの拡大について政調会長間で合意がなされていると。それを含めて、今、七十七成分も含めて、それを包含するものとして表現をしたときに、適正な医療を確保しつつというような、そこの、まず適正な受診をしていただくということを前提に公平性や効率性というものを考えて定めるという枠組みがよかろうというふうに考えたものでございます。
具体的な中身については、…
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小西洋之(立憲)
聞いたこと全く答えないんですけれども。この選定療養ですね、二項五号のこの選定療養に倣ったと、これは法技術的に倣ったということを言っているんですか。選定療養に倣ったというのは、具体的に何を、何を倣ったということをおっしゃっているんですか。全然違う制度ですよね。違う制度で保険療養の適用外の世界をつくるわけですから、当然その立法事実が必要でしょうという質問です。二回聞いて答えないんですけれども、この選定療養に倣ったと、これは法技術的に同じような条文構造を書いてみたという趣旨ですか。それは簡潔に答えてください。
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