いや、だから、その薬剤以外を含むというのは初めて、薬剤に限定されていないというふうに六十三条二項六号のその他療養を初めて答弁されたので、私の質問は、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むんですかというふうに聞いているんですが、それはもう療養の定義って、法律上、六十三条の一号から五号にしかないわけですから、六十三条の一号から五号の療養は法理として六十三条二項六号のその他療養には全て含まれるということでよろしいですね。三回目の質問です。
小西洋之 (立憲民主党)
2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)
前後のやりとり
繰り返しになりますが、六十三条第二項第六号の規定ぶりは薬剤に限定はしていないということでございます。
いや、だから、薬剤に限定していないんでしたら、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むのかというふうに聞いているんですけれども、薬剤以外何の療養を含むんですか。具体的には、六十三条の一項から五号に規定してある療養は法理として全て含むということでよろしいですね。二回目です。
この六十三条第二項第六号の規定ぶり自体は御指摘のとおりでございます。
その上で、本法案の審議におきましては、附則の検討規定と併せてこういうようなOTC類似薬を想定しているということをお答えを申し上げております。
- (上の発言)
いや、だから、その薬剤以外を含むというのは初めて、薬剤に限定されていないというふうに六十三条二項六号のその他療養を初めて答弁されたので、私の質問は、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むんですかというふうに聞いているんですが、それはもう療養の定義って、法律上、六十三条の一号から五号にしかないわけですから、六十三条の一号から五号の療養は法理として六十三条二項六号のその他療養には全て含まれるということでよろしいですね。三回目の質問です。
この六十三条第二項の六号の規定ぶりだけ見れば、それは御指摘のとおりであります。
ちょっと今非常に重要な答弁になったんですけれども、そうすると、重ねて聞きますけれども、この六十三条第二項の六号において、この六十三条の一項から五号に掲げる療養、薬剤以外の療養、診察ですとか処置、手術、入院ですとか看護ですとか様々あるんですが、そういうものが対象になるということなんですけれども、一部保険外療養として法的に対象になっているということなんですけれども、そういうものを一部保険外療養として対象とするというその立法事実ですね、そういうことをしなければいけない必要性と合理性というのはどのように説明されるんでしょうか。
お答えいたします。 二点申し上げます。 まず一点として、規定ぶりとしては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、この一部保険外療養の規定自体は保険外併用療養の一類型として今般創設しておりますけれども、これは既存の選定療養においても同様、その法律上の規定ぶりとしては、その他の厚生労働大臣が定める療養とした上で告示で定めているという条文の構造になってございます。 これを参考としたものだという点が一点と、それからもう一つは、今回、政治的にも政調会長間合意というものがございます。それを事実上その条文化したものとして、本法案の附則におきましてOTC類似薬の…