この六十三条第二項第六号の規定ぶりだけで申し上げれば、そういうような読み方ができるというのは御認識のとおりであります。
その上で、先ほど来申し上げていたとおり、法案全体として附則も併せて読んだ場合にはということを先ほど来御答弁申し上げたところでございます。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)
この六十三条第二項第六号の規定ぶりだけで申し上げれば、そういうような読み方ができるというのは御認識のとおりであります。
その上で、先ほど来申し上げていたとおり、法案全体として附則も併せて読んだ場合にはということを先ほど来御答弁申し上げたところでございます。
委員長、済みません。私の質問分かっていただいていると思いますけれども、この法解釈として、条文解釈としてどうなのかということをお尋ねしているんです。ですから、そこをちゃんと……(発言する者あり)そうです、六十三条二項のところです、先ほども読み上げました。ここからどうお答えになるのかということ、もう一度よろしくお願いいたします。
再度のお答えになって恐縮ですが、一部保険外療養については、法律第六十三条第二項六号の規定ぶりだけを読めばOTC類似薬に限定されていないように読めるというのは御認識のとおりでありますけれども、先ほど来申し上げておりますように、法文は、法案全体として改正法附則二条二項の検討規定も併せて読むということであれば、薬剤以外の診察や処置に関しては具体的に考えているものはないということでございます。
今のお答えでは、条文上は療養全般含まれるということでお答えになったということで認識してよろしいんですか。
この六十三条第二項第六号の規定ぶりだけで申し上げれば、そういうような読み方ができるというのは御認識のとおりであります。
その上で、先ほど来申し上げていたとおり、法案全体として附則も併せて読んだ場合にはということを先ほど来御答弁申し上げたところでございます。
附則ですとか政調間合意を持ち出して、何度もこの対象は薬剤を念頭に置いていると答弁をされているわけですけれども、そうすると、立法事実というのは薬剤の一部保険外しだということになるわけですよ。お認めになりますか。いや、私たち、私はそれ自体に、もうそのこと自体に反対をしているんですけれども、そういう答弁を繰り返すのであれば、なぜその他の薬剤を用いた療養とするという、そういう、法文上で薬剤に限定する、そういう方向にならないんですか。大臣、お答えください。
まさに今委員がおっしゃったとおり、今回の対象については、薬剤ということを前提にした法律の構成にさせていただいているところであります。
薬剤以外を対象にするということは想定していないとの答弁を繰り返す一方で、前回私が一部保険外療養により窓口業務の費用を保険外とすることはできるのかということを尋ねたのに対して、可能になるものではないと、ここだけは明確に否定をされたんですね。
大臣、同じように、一部保険外療養は薬剤以外の療養は対象とならず、そして特別の料金を徴収することはできないというふうに明言をしていただけますか。お答えください。