法案の審議ですよ、今。この法案の審議で条文解釈を示そうとしないのは本当におかしいと思うんです、同じ答弁を繰り返されますけれども。そして、附則も併せ読むと薬剤を念頭に置いた規定だというふうに繰り返されるわけですけれども、大臣、そうすると、改定後の六十三条二項の一部保険外療養の対象範囲というのは薬剤のみであり、再度の改定をしない限り、薬剤以外の療養を対象とすることはできないということなんですか。お答えください。(発言する者あり)
白川容子 (日本共産党)
2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 248 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)
前後のやりとり
今の御指摘でございますが、この一部保険外療養は、保険外併用療養費の一類型として今般創設するものであります。同じく保険外併用療養費の一類型として既に規定されている選定療養においても、法律上の規定ぶりとしてはその他の厚生労働大臣が定める療養とした上で、具体的な療養の範囲は、厚生労働大臣が、支払側、診療側、公益委員の三者から成る、三者から構成される中医協に諮問した上で告示で定めることとされております。 この既存の例を参考といたしまして、今般創設する一部保険外療養においても、法律において適正な医療の提供を確保しつつ、その他の厚生労働大臣が定める療養という同様の…
条文上は療養全般が含まれるけれども、附則として、附則も併せて読むと薬剤を念頭に置いているという今御答弁だったんですか。
法案全体を通して読んでいただければ、今申し上げたようなことになろうかと考えております。
- (上の発言)
法案の審議ですよ、今。この法案の審議で条文解釈を示そうとしないのは本当におかしいと思うんです、同じ答弁を繰り返されますけれども。そして、附則も併せ読むと薬剤を念頭に置いた規定だというふうに繰り返されるわけですけれども、大臣、そうすると、改定後の六十三条二項の一部保険外療養の対象範囲というのは薬剤のみであり、再度の改定をしない限り、薬剤以外の療養を対象とすることはできないということなんですか。お答えください。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
現在法案の審議をいただいているところでございますので、将来の法改正の内容について現時点で申し上げることは困難でございますけれども、改正法案の附則二条二項の検討規定はOTC類似薬を念頭に置いたものでございます。