白川容子 (日本共産党)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 244 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

一人一人の患者さんにとっては命に関わる重大な事態ですので、急ぎ対応していただくことを要望しておきます。

では、法案に関する質疑で、前回に引き続いて、一部保険外療養について伺います。

質問の前に、前回の議論を整理をさせていただきたいと思います。

お手元に、健康保険法の条文を抜粋した資料を配付をしております。法案で一部保険外療養の対象はどのように規定をされているのか。改定案の第六十三条二項六号ですけれども、一部保険外療養の対象は、まず要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養、そして続いて、その他の療養と規定をされています。

このその他の療養が何を指すのかということを前回質問をしたわけです。現行法の健保法は六十三条一項で、療養の給付が何かを規定をしています。一号で診療、二号、薬剤又は治療材料の支給、そして三号で処置、手術その他の治療と続きます。五号まで規定をされていますから、一部保険外療養のその他の療養の療養とは、この一から五号の療養全般を指しているという理解でよいかと確認をしました。

これに対して、局長が、本則と附則を併せ読むと、法案全体としては、見直しの対象は薬剤、とりわけOTC類似薬を念頭に置いたものであり、自民党と維新の会の政調間合意で対象範囲をOTC類似薬以外の薬剤にも広げていく、見直す、そういう合意がされているということを挙げて、そういったものがその他のところに入ってくると答弁をされたわけです。

速記録を読み直しましたけれども、その他の療養の対象として現時点では薬剤しか考えていないという政策的な考えは答弁をされているわけですけれども、私がお聞きしたのも条文上なんですね。条文上、その他の療養が何を指しているのかという、この条文解釈についてはお答えになりませんでした。

そこで、大臣に確認をしたいのですけれども、その他の療養の療養とは、薬剤だけではなく、診察や処置などの療養全般のことではないのかということなんです。政策的な考えはもうこれまで十分お聞きをしましたから、条文解釈として明確に大臣からお答えください。

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