一人一人の患者さんにとっては命に関わる重大な事態ですので、急ぎ対応していただくことを要望しておきます。
では、法案に関する質疑で、前回に引き続いて、一部保険外療養について伺います。
質問の前に、前回の議論を整理をさせていただきたいと思います。
お手元に、健康保険法の条文を抜粋した資料を配付をしております。法案で一部保険外療養の対象はどのように規定をされているのか。改定案の第六十三条二項六号ですけれども、一部保険外療養の対象は、まず要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養、そして続いて、その他の療養と規定をされています。
このその他の療養が何を指すのかということを前回質問をしたわけです。現行法の健保法は六十三条一項で、療養の給付が何かを規定をしています。一号で診療、二号、薬剤又は治療材料の支給、そして三号で処置、手術その他の治療と続きます。五号まで規定をされていますから、一部保険外療養のその他の療養の療養とは、この一から五号の療養全般を指しているという理解でよいかと確認をしました。
これに対して、局長が、本則と附則を併せ読むと、法案全体としては、見直しの対象は薬剤、とりわけOTC類似薬を念頭に置いたものであり、自民党と維新の会の政調間合意で対象範囲をOTC類似薬以外の薬剤にも広げていく、見直す、そういう合意がされているということを挙げて、そういったものがその他のところに入ってくると答弁をされたわけです。
速記録を読み直しましたけれども、その他の療養の対象として現時点では薬剤しか考えていないという政策的な考えは答弁をされているわけですけれども、私がお聞きしたのも条文上なんですね。条文上、その他の療養が何を指しているのかという、この条文解釈についてはお答えになりませんでした。
そこで、大臣に確認をしたいのですけれども、その他の療養の療養とは、薬剤だけではなく、診察や処置などの療養全般のことではないのかということなんです。政策的な考えはもうこれまで十分お聞きをしましたから、条文解釈として明確に大臣からお答えください。
241
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
医薬品の服薬中、服用中の患者を厚労省としてリアルタイム、リアルタイムで把握することはなかなか難しいわけでありますが、医療機関、薬局は服用中の患者さんを把握をされておりますので、製造販売業者が納入先を把握している医療機関、薬局を通じて、服用中の患者に対して情報提供がしっかり行うことができると考えております。
なお、ちなみに、国内の推定使用患者数でありますが、二〇二五年の二月から二〇二六年の一月の一年間の数値として試算したものでは約八千五百人となっているところであります。
必要な安全性情報を患者や医師などの医薬関係者に適切に伝えていくことは重要であると認…
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242
白川容子(共産)
重大な事態ですから、今服用中の患者さん、把握すべきだと思います。現場からもやっぱり心配の声が出ているんですね。
さらに、服用中の患者さんに情報を届け切る必要があります。現時点では、製薬企業が医療機関に文書を送っているから医師から伝えられるはずだと言っています。しかし、企業任せにしないこと、そして、次回の受診まで分からないという、そういうことにしないこと、こういう点も含めて、厚労省としても患者さんに確実に知らせる手だてを取る必要があるのではないかと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
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243
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
タブネオスについては、重篤な肝機能障害を発現した症例が集積をいたしまして、因果関係が否定できない症例が確認をされたことを踏まえ、本日、厚生労働省から製造販売業者に対して、肝機能障害の早期発見や重症化防止のために必要な注意喚起を記載したブルーレターと言われる安全性速報及び患者向け資材を作成をし、全ての納入先の医療機関、薬局に対して迅速に情報提供を行うように指示をしたところであります。
また、厚労省においては、このブルーレターの内容、また患者向け資材について本日プレスリリースを行いまして、厚生労働省のホームページにも掲載をいたしました。このプレスリリースの…
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
一人一人の患者さんにとっては命に関わる重大な事態ですので、急ぎ対応していただくことを要望しておきます。
では、法案に関する質疑で、前回に引き続いて、一部保険外療養について伺います。
質問の前に、前回の議論を整理をさせていただきたいと思います。
お手元に、健康保険法の条文を抜粋した資料を配付をしております。法案で一部保険外療養の対象はどのように規定をされているのか。改定案の第六十三条二項六号ですけれども、一部保険外療養の対象は、まず要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養、そして続いて、その他の療養と規定をされています。
このその他の療養が何を指すのかということを前回質問をしたわけです。現行法の健保法は六十三条一項で、療養の給付が何かを規定をしています。一号で診療、二号、薬剤又は治療材料の支給、そして三号で処置、手術その他の治療と続きます。五号まで規定をされていますから、一部保険外療養のその他の療養の療養とは、この一から五号の療養全般を指しているという理解でよいかと確認をしました。
これに対して、局長が、本則と附則を併せ読むと、法案全体としては、見直しの対象は薬剤、とりわけOTC類似薬を念頭に置いたものであり、自民党と維新の会の政調間合意で対象範囲をOTC類似薬以外の薬剤にも広げていく、見直す、そういう合意がされているということを挙げて、そういったものがその他のところに入ってくると答弁をされたわけです。
速記録を読み直しましたけれども、その他の療養の対象として現時点では薬剤しか考えていないという政策的な考えは答弁をされているわけですけれども、私がお聞きしたのも条文上なんですね。条文上、その他の療養が何を指しているのかという、この条文解釈についてはお答えになりませんでした。
そこで、大臣に確認をしたいのですけれども、その他の療養の療養とは、薬剤だけではなく、診察や処置などの療養全般のことではないのかということなんです。政策的な考えはもうこれまで十分お聞きをしましたから、条文解釈として明確に大臣からお答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今の御指摘でございますが、この一部保険外療養は、保険外併用療養費の一類型として今般創設するものであります。同じく保険外併用療養費の一類型として既に規定されている選定療養においても、法律上の規定ぶりとしてはその他の厚生労働大臣が定める療養とした上で、具体的な療養の範囲は、厚生労働大臣が、支払側、診療側、公益委員の三者から成る、三者から構成される中医協に諮問した上で告示で定めることとされております。
この既存の例を参考といたしまして、今般創設する一部保険外療養においても、法律において適正な医療の提供を確保しつつ、その他の厚生労働大臣が定める療養という同様の…
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246
白川容子(共産)
条文上は療養全般が含まれるけれども、附則として、附則も併せて読むと薬剤を念頭に置いているという今御答弁だったんですか。
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247
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
法案全体を通して読んでいただければ、今申し上げたようなことになろうかと考えております。
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