白川容子 (日本共産党)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 301 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

想定はしていなくても、可能となる条文になっているから財務省もそういうことを言っているんじゃないんですか。

資格の確認というのは、保険医療機関の義務とされています。ですから、受付というのは診療の前提であるために、保険外しはあってはならないということを指摘をしておきたいと思います。これは、もう厚労省としてはここはもう頑張っていただきたいというふうに思っています。

二〇二五年十二月十九日の自由民主党と日本維新の会による政調会長間合意によるOTC類似薬の保険給付の見直しで、他の被保険者の保険料負担により給付する必要性が低いと考えられるときには、患者の状況や負担能力に配慮しつつ、長期収載品で求めているような別途の保険外負担、特別の料金ですね、を求める新たな仕組みを創設をする、令和八年度中に実施をとしたことを踏まえて、選定療養ではなくて一部保険外療養というふうになりました。

健康保険法の第六十三条の二項五号に、選定療養が、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養と規定をされておりまして、この差額ベッドのほか、大病院の初診などが対象とされて、この対象拡大というのはもう次々と拡大をされていきました。治療に必要な医療医薬品にも適用され始めています。

特に、この長期収載品について、ジェネリック医療品があるお薬で先発医療品の処方を希望する場合に徴収する特別の料金として、二〇二四年十月から四分の一の料金が加算をされました。しかし、早くも今年六月から二分の一に引き上げることになりますよね。

こういう、改正案の第六十三条二項六号では、適正な医療を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みとありますけれども、その他として、一部を保険給付の対象としないものとする療養として大臣が定めるものというふうにしてあります。

その他が規定をされている一部保険外療養というのは、対象範囲も金額も制限なくて、OTC類似薬にとどまらないその対象の拡大、負担の額の引上げにつながっていくのではありませんか。

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