その必要な医療として保険適用されていたOTC類似薬を国の判断で保険から外すことが、どうして必要かつ適切な医療、これ基本、医療は基本的に保険診療により確保することが原則だと言えるのでしょうか。
白川容子 (日本共産党)
2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 287 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)
前後のやりとり
今回、OTC類似薬の関係は、これまで薬剤費を全額保険適用としていたものについて、その四分の一について別途の負担をお願いするという意味では委員の御指摘のとおりでございます。
保険適用されていたものを保険外としたと御答弁だったと思います。
大臣が、これまでも、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保することが原則と答弁をされていました。であるならば、このOTC類似薬というのは、必要かつ適切な医療ではなくなったということなんでしょうか。
今回対象とするOTC類似薬については、引き続き保険給付の対象ではあり、必要かつ適切な医療に用いられるものであります。
- (上の発言)
その必要な医療として保険適用されていたOTC類似薬を国の判断で保険から外すことが、どうして必要かつ適切な医療、これ基本、医療は基本的に保険診療により確保することが原則だと言えるのでしょうか。
委員御理解されておっしゃっているんだと思いますが、今回のものは、その薬剤について保険適用を外すものではないということであります。その一部について、その薬剤費の一部について保険給付外とした上で別途の負担をお願いするということでございますので、薬剤費そのものについては引き続き保険給付の対象だというのが先ほど大臣から御答弁した内容でございます。
理解できませんけれども、医療用医薬品のこの給付受ける患者と、それから市販薬で対応している患者との公平性の確保、これをずっと御答弁でも強調されています。 でも、症状があって受診をしているのに、それを不公平だとして患者側にその追加の負担を求めるということで、受診抑制なども生じることになれば、早期発見とか治療もかなわなくなってしまいます。 そもそも、保険外併用療養費制度というのは、二〇〇四年に厚労大臣とそれから規制改革担当大臣による混合診療の禁止に関する基本合意がされて、そして、将来的な保険導入のための評価を行うものであるかどうかの観点から、先ほど述べた二…
本制度につきましては、必要な受診、これを行った上で結果としてOTC類似薬を支給される場合に別途の負担をいただくものであり、引き続き必要な受診が確保されるよう、一部保険外療養の定義においても適正な医療の提供を確保する旨を明記をした上で、がんや難病患者といった方々には別途の負担を求めないといった配慮を行うこととしております。
本制度は、こうしたことから、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念と矛盾するものではないと考えています。