確かに、政府資料でも令和九年八月以降というふうに小さい文字で書かれてありましたけれども。
年間上限決まっていて、例えば一月でその年間上限額を超えるような高額の治療を受けた場合でも年間上限額でセーフティーネットとして救済されるというのが制度の趣旨でありますので、それも、その後の保険者等への周知云々ということの猶予期間というのは、もうできるだけ早く短縮をさせた上で現物給付が一番いいと思いますけれども。
現行でも、例えばマイナ保険証を使ってもやっぱり駄目なものなんでしょうか。システム上、あるいは制度上の最大のその現物給付ができない、すぐにはできない最大の理由は何なんでしょうか。
215
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今回新たに創設をする年間上限ですが、長期療養者の皆さんへのセーフティーネットとして大変重要だと考えています。
本年八月から導入をするとしておりますが、専門委員会でも整理をいただいた見直しの考え方におきましても、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされておりますので、まずは早急に実現を図るということが大切ではありますが、システム整備等も非常に大事な課題であります。
委員からも御指摘のありましたとおり、現物給付化をしたいとい…
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川村雄大(公明)
これ、なぜ現物給付が必要かといいますと、高額療養費制度を利用する方は、あえて言えば、がんや、そういうがんの疾患の方、月や年の単位を待てないという方もおられるからであります。
では、現物給付が実現するまでの間、年間上限の払戻し、償還払いというのは、その上限額を超えて大体何か月後くらいに償還されるんでしょう、返ってくるんでしょうか。
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217間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
年間上限については、八月から翌年七月までの一年間の自己負担額について、翌年八月以降に年間上限額を超えた部分を事後的に償還するというのがまずスタート時点の仕組みということになります。この実際の償還時期につきましては、これ全く年間上限自体が新しい仕組みなものですから、実務を担う保険者によって多少異なると考えておりまして、今の時点で何か月後と申し上げることは難しい点は御理解いただきたいと思います。
ただ、年間上限に到達した方に対してできる限り速やかに償還していただけるように保険者等への協力を求めていきたいと、働きかけていきたいと思います…
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- (上の発言)
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川村雄大(公明)
確かに、政府資料でも令和九年八月以降というふうに小さい文字で書かれてありましたけれども。
年間上限決まっていて、例えば一月でその年間上限額を超えるような高額の治療を受けた場合でも年間上限額でセーフティーネットとして救済されるというのが制度の趣旨でありますので、それも、その後の保険者等への周知云々ということの猶予期間というのは、もうできるだけ早く短縮をさせた上で現物給付が一番いいと思いますけれども。
現行でも、例えばマイナ保険証を使ってもやっぱり駄目なものなんでしょうか。システム上、あるいは制度上の最大のその現物給付ができない、すぐにはできない最大の理由は何なんでしょうか。
219間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
現物給付化というのを、その方向に向かって進みたいとは思っているわけですけれども、それぞれの保険者において、被保険者の自己負担額、被扶養者がおられる場合には被扶養者分も含めてリアルタイムで把握、集計した上で、年間上限額に到達した場合に即座に被保険者に通知するといったことが考えられるわけでございます。
ただ、そもそも現行の診療報酬の請求実務では、医療機関は御案内のように診療月の翌月十日までに請求するということでございますので、累積自己負担額をリアルタイムで保険者が把握するという仕組み自体を一からつくる必要が出てまいります。その上で、仮…
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川村雄大(公明)
絶対努力していただきたいんですけれども。何たって、この制度が整理される前に治療困難、継続困難になってしまって命が失われてしまっては誰も責任取れませんので。そうした危機感から、再三、委員の皆さんも同じ思いだと思いますけれども、様々なエビデンスを挙げて、様々な学者の皆さんの検証のデータを挙げて、何なら、先ほど提示された五十嵐先生のデータなどは例えば専門委員会等でも提示されていたものと承知をしておりまして、そういった議論がなされているのはそういう危機感、切迫感からであります。
また聞きますけれども、高額療養費、現時点でですね、年一回以上該当する方は、令和五年…
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221間間隆一郎厚生労働省保険局長
ただいま委員から御紹介いただきました三・九%という試算については、私どもの受け止めですけれども、厚生労働省がお示ししている資料を基に、今回新たに導入する年間上限額の対象者数約五十万人を分子として、そして令和五年度における外来特例等の利用者を含めた現行の高額療養費制度の利用者数約千二百八十万人を機械的に割り算することにより算出したものと承知してございます。
その上で、分母となるこの千二百八十万人には、外来特例のみを利用される方も含まれております。このうち、基礎年金のみの方については今回の見直しにおいては負担が増加いたしません。また、年間上限に該当しない方…
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