是非、家計の占める支出としては、これ二万一千円でストップが掛かるわけではなくて、これ四つのカテゴリーがありますから、掛ける四になる場合もあるわけで、こうしたこともしっかりと検討して前へ進めていっていただきたいと思います。
次に、年間七十歳未満の皆さんの高額療養費の多数回該当は、ある月の医療費の算定に当たり、その月以前の十二か月に高額療養費に当たる医療支出が三か月以上あった場合、その月の高額療養費の基準を下げて、より低い金額の医療費であっても高額療養費と認められやすくするという制度です。
これ自体は非常にいいと思うんですけれども、意義ある制度だと考えますが、被保険者が転職や退職で健康保険組合が別になったり、健康保険組合から協会けんぽや国民健康保険に移ったり、国民健康保険に加入していた方が引っ越して別の県の国民健康保険に入ったりすることで保険者が変わった場合には、多数回該当が受けられなくなります。これはおかしいと思うんですね。
なぜこうなっているのか。破滅的医療支出を防ぐことから考えたら、転職や退職で医療保険が変わったときには、転職や退職では収入が下がることも多いのですから、また引っ越しで費用も掛かる、高額療養費の多数回該当が適用されるように考えるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
146間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、高額療養費制度の一月当たりの自己負担額の算定に当たっては、七十歳未満の場合には自己負担額がレセプト一枚当たり二万一千円以上の場合にのみ合算するという取扱いとなっております。この取扱いを解消すべきではないかという御指摘は、課題認識として承知をしておりますし、理解もしております。
その上で、これを実現しようと思いますと一千億円を超える財源が必要となりますので、この厳しい医療保険財政においてその点をどのように考えるか、そして、仮にその財源が確保できたとした場合に、高額療養費制度の中で見直しの優先順位をどのように考えるのか…
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147
芳賀道也(国民)
財源の問題がありました。これもしっかり財源を探していくということも必要でしょうけれども。
では、技術的なことを聞きますが、医科、歯科別々、入院も外来も別々、これ、デジタル化も進めている中で、これ一緒にするのはそれほど難しくないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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148間間隆一郎厚生労働省保険局長
七十歳を超える、七十歳以上の方について合算をしているということからしますと、技術的に不可能ではないということだと思います。
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- (上の発言)
149
芳賀道也(国民)
是非、家計の占める支出としては、これ二万一千円でストップが掛かるわけではなくて、これ四つのカテゴリーがありますから、掛ける四になる場合もあるわけで、こうしたこともしっかりと検討して前へ進めていっていただきたいと思います。
次に、年間七十歳未満の皆さんの高額療養費の多数回該当は、ある月の医療費の算定に当たり、その月以前の十二か月に高額療養費に当たる医療支出が三か月以上あった場合、その月の高額療養費の基準を下げて、より低い金額の医療費であっても高額療養費と認められやすくするという制度です。
これ自体は非常にいいと思うんですけれども、意義ある制度だと考えますが、被保険者が転職や退職で健康保険組合が別になったり、健康保険組合から協会けんぽや国民健康保険に移ったり、国民健康保険に加入していた方が引っ越して別の県の国民健康保険に入ったりすることで保険者が変わった場合には、多数回該当が受けられなくなります。これはおかしいと思うんですね。
なぜこうなっているのか。破滅的医療支出を防ぐことから考えたら、転職や退職で医療保険が変わったときには、転職や退職では収入が下がることも多いのですから、また引っ越しで費用も掛かる、高額療養費の多数回該当が適用されるように考えるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
150間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のありました高額療養費制度における多数回該当の件については、このいわゆる保険者またぎと通常言われているものですけれども、専門委員会でも大変御議論がございました。
専門委員会で整理いただいた基本的な考え方におきましては、実務的な課題もあるものの、カウントが引き継がれる仕組みの実現に向けた検討を進めていくべきであるというふうに整理されたところでございます。
今後こうした考え方に沿って検討を進めていきたいと考えておりますが、実現に向けては、逆に言えば、じゃ、なぜ今できていないのかということの裏返しになるわけですけ…
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151
芳賀道也(国民)
検討委員会も進めるべきだ、総理もできるだけ早くということですから、これはやる気になればできることだと思うので、しっかりと進めていただきたいと思います。
そして、今回の法改正に伴う政令改正では、高額療養費について多数回該当は据置きということで、七十歳未満、七十歳以上の世帯合算の基準や計算方法は変わりがないという理解でいいのか、確認をさせてください。
また、人工透析や血友病など長期高額特定疾病患者、この負担額、毎月一万円又は毎月二万円、高額介護合算療養費の基準は、これは変わらないということでいいのでしょうか、確認をさせてください。
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152間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま御指摘のありました世帯合算の基準や計算方法、あるいは人工透析や血友病などの長期高額特例疾病患者の負担額、それから高額介護合算療養費の負担額は、今回の見直しの対象ではございません。変わらないということでございます。
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