千七十億円もの医療費の削減を見込んでいるのですから、受診日数の減少というのは受診抑制そのものではありませんか。なぜここ認めないんですか。大臣、もう一度御答弁ください。
白川容子 (日本共産党)
2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 過去の例ということで申し上げますと、平成二十七年に高額療養費制度の見直しを行ってございます。その際には、七十歳未満の方について、従来は非課税、一般層、上位層の三区分に分かれていたものを、一般層と上位層それぞれ二区分に細分化して、現在の五区分になってございます。 これによりまして、元々の制度であれば上位層に入る方について、従来の負担限度額が月十五万円プラス医療費の一%であったものが、上位層の中でも相対的に所得の高い方については、限度額が月二十五・三万円プラス医療費一%と約六八%の引上げ率となってございます。また、上位層の中でも相対的…
失礼しました。通告は参考人でした。申し訳ありません。 所得区分の細分化の際に、これまでの見直しよりも引上げ幅を抑制したことは、現状の負担額でも既に大きな負担になっていて、これ以上の負担はもう厳しいという認識の裏返しだと思うんです。 さらに、問題なのが、医療費削減分のうち、受診抑制分として千七十億円を見込んでいることです。いわゆる長瀬効果について、給付率が低くなる、つまり患者負担が増加する制度改革が実施されると、患者の受診行動が変化をし、受診日数が減少する、こう説明をしています。 しかし、この受診日数の削減が、つまりは受診抑制のことではないのですか、…
先ほども議論がありましたけれども、これまで、例えば一定以上の所得をお持ちの後期高齢者の窓口負担割合を一割から二割に引き上げた際、これ令和四年ですが、平均的な受診日数が減少したことが確認をされています。一方で、平成二十九年、三十年に外来特例の負担上限額を引き上げた際には、マクロベースの受療率に変化は見られませんでした。 制度改正によってどのような影響があるかというのは様々だとは考えられますので、大切なことは、それをきっちり検証していくことではないかというふうに考えております。 なお、今回の見直しによりまして、多数回該当の維持、あるいは年間上限の新設、ま…
- (上の発言)
千七十億円もの医療費の削減を見込んでいるのですから、受診日数の減少というのは受診抑制そのものではありませんか。なぜここ認めないんですか。大臣、もう一度御答弁ください。
先ほど来お話をしているとおり、計数上、一定の仮定を置いて数式に受診率の変化を代入をいたしまして、医療費の減少がどれだけあるかということを予算編成上は見込んでいるのはそのとおりでありますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、それは一定の、これまでそうした予算編成上のルールとしてそうしたことを行っております。 それが結果として受診抑制にどうつながるかということにつきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、負担割合が大きく変わるときには確かにそういったことがありましたけれども、高額療養費の見直しに際しましてはそういったことは見られないといったケース…
受診行動が変化をして一千七十億円もの医療費の削減がされるのですから、それは受診抑制以外の何物でもありません。 予算委員会で、轟参考人が、受診を迷っているという方は皆無ではなく、実際に声が届いている、そのことを重く受け止めていただきたいと発言がありましたが、この声を重く重く受け止めるべきだと思います。 そして、今回の見直しのように、ほぼ全ての所得区分であまねく負担増となったこと、これは過去の見直しであるのでしょうか。機械的に算出というのならば、過去の見直しでも同様に試算をしているはずですが、そのときの医療費の削減の見込額と、そして実績額、そのうち長瀬効…
お答えいたします。 平成十八年度、少し前になりますが、平成十八年度の高額療養費の見直しを行った際には、住民税非課税区分を除く全ての所得区分において自己負担限度額の引上げを行っております。その改正における財政影響は、平成二十年度ベースで給付費千四百億円の減、国庫負担三百億円の減と試算をしております。 この計算におきましても、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式を用いておりますが、当時、制度見直しによる給付の減少、これは何かといいますと、七十歳以上の方について、現役並み所得がある方については三割負担をお願いしてございます…