今大臣がおっしゃったような外部組織を入れることを積極的に検討してください。代読お願いします。
大臣は、社会保障審議会等に報告し議論させると言います。そこに外部有識者が入っているということですけれども、社会モデルの視点も含めて、障害年金の認定の仕組みに関する議論がこれまで十分されてこなかったということは、何度も総理や厚労大臣に指摘をしてまいりました。当時の石破総理も議論の重要性そのものは認識されているようでした。
しかし、年金部会の中に障害年金の専門家はいません。社会保障審議会にかけるのであれば、障害年金を議論する会議体をつくり、そこに当事者団体、障害者権利条約に詳しい弁護士や当事者の生活実態に詳しい社会福祉士などの障害年金の専門家も参画し、障害認定基準や認定審査方法などを具体的に議論すべきと考えております。この点も検討をお願いいたします。
少なくとも四月末に予定されている報告においては、単なる結果の妥当性の確認にとどまるのではなく、どの段階で疑義が生じたのか、それが形式的な不備なのか、認定内容への評価なのか、どの分野、どの類型で多く生じていたのかといった過程の実態が検証可能な形で示されるべきです。そうでなければ、今回と同様に問題はなかったという結論の繰り返しになり、信頼回復にはつながりません。
また、この度の調査結果では、八百十一件について障害種別も明らかになっていません。ヒアリングにおいては当該点も聴取しているはずですので、次回の報告では、どの分野の案件において職員が平均的な認定から逸脱していると判断し、疑義案件として扱っているのかについても公表してください。
次に、認定調書の破棄そのものが適正な手続にのっとっていたのか伺います。
当初認定医が支給と判断した調書が本人に知らされることなく差し替えられ、その調書も保存されていませんでした。その結果、申請者は自らに有利な判断が存在していた可能性すら知ることができませんでした。日弁連は、本件について、憲法第三十一条の適正手続の保障や行政手続法の趣旨に照らし、認定手続に瑕疵がある可能性があると指摘しています。
当初の判断が本人に知らされることなく差し替えられ、その過程が当事者から見えない形で進んでいたことについて、手続の透明性という観点から課題はなかったと大臣は本当に言い切れますか。行政手続法や公文書管理法上の問題点も含め、大臣の認識をお聞かせください。
268
天畠大輔(れいわ)
社保審等に結果だけを報告するのではなく、調査、検証から第三者を入れるべきではないですか、大臣。
この発言のページ
269
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
社保審あるいは日本年金機構の運営評議会、これには外部有識者に御参加をいただいております。
これにつきましては、まず、結果だけの報告ではなくて、そのプロセス等につきましてもしっかり報告をさせていただいて議論をしてまいりたいと思います。そこで議論をしていただいた上で、さらに、現状では例えば不十分だというような御意見などがあった場合には、更にどういった対応が必要か、御指摘の点も踏まえて検討していきたいと考えています。
この発言のページ
270
小川克巳(自民)
発言の準備をしておりますので、少しお待ちください。
この発言のページ
- (上の発言)
271
天畠大輔(れいわ)
今大臣がおっしゃったような外部組織を入れることを積極的に検討してください。代読お願いします。
大臣は、社会保障審議会等に報告し議論させると言います。そこに外部有識者が入っているということですけれども、社会モデルの視点も含めて、障害年金の認定の仕組みに関する議論がこれまで十分されてこなかったということは、何度も総理や厚労大臣に指摘をしてまいりました。当時の石破総理も議論の重要性そのものは認識されているようでした。
しかし、年金部会の中に障害年金の専門家はいません。社会保障審議会にかけるのであれば、障害年金を議論する会議体をつくり、そこに当事者団体、障害者権利条約に詳しい弁護士や当事者の生活実態に詳しい社会福祉士などの障害年金の専門家も参画し、障害認定基準や認定審査方法などを具体的に議論すべきと考えております。この点も検討をお願いいたします。
少なくとも四月末に予定されている報告においては、単なる結果の妥当性の確認にとどまるのではなく、どの段階で疑義が生じたのか、それが形式的な不備なのか、認定内容への評価なのか、どの分野、どの類型で多く生じていたのかといった過程の実態が検証可能な形で示されるべきです。そうでなければ、今回と同様に問題はなかったという結論の繰り返しになり、信頼回復にはつながりません。
また、この度の調査結果では、八百十一件について障害種別も明らかになっていません。ヒアリングにおいては当該点も聴取しているはずですので、次回の報告では、どの分野の案件において職員が平均的な認定から逸脱していると判断し、疑義案件として扱っているのかについても公表してください。
次に、認定調書の破棄そのものが適正な手続にのっとっていたのか伺います。
当初認定医が支給と判断した調書が本人に知らされることなく差し替えられ、その調書も保存されていませんでした。その結果、申請者は自らに有利な判断が存在していた可能性すら知ることができませんでした。日弁連は、本件について、憲法第三十一条の適正手続の保障や行政手続法の趣旨に照らし、認定手続に瑕疵がある可能性があると指摘しています。
当初の判断が本人に知らされることなく差し替えられ、その過程が当事者から見えない形で進んでいたことについて、手続の透明性という観点から課題はなかったと大臣は本当に言い切れますか。行政手続法や公文書管理法上の問題点も含め、大臣の認識をお聞かせください。
272
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、認定医を変更する取扱い自体は違法又は認定基準に違反するものではなく、また別の認定医に依頼した後のプロセスにおいても、不支給とする場合は複数の認定医による審査を経るなど、認定基準等に基づく適切な審査が行われているものと認識をしております。ただ、他方で、一月の調査結果を踏まえると、今回の事案においては、文書管理の整理を含め、別の認定医に依頼する際の取扱いが明確ではなかったと考えております。
より客観的で丁寧な審査を行う観点から、別の認定医に依頼する際には、当初の認定医の意見も、認定医の調書も生かして複数の認定医による審査の対象とする運用改善を既に講じ…
この発言のページ
273
天畠大輔(れいわ)
代読します。
大臣、今回の問題は違法かどうかという形式論ではありません。認定医の判断が本人に知らされることなく差し替えられ、元の調書が破棄されていた、その過程が見えないこと自体が制度への信頼を損なっています。統計上、そして法律上問題がなかったという説明では当事者の不安は消えません。少なくとも大臣は文書管理の問題点は認識されているのですから、結論を出す前に、やはり障害年金や文書管理等の専門家も関与させた形での調査、検証が必要だと改めて強く求めたいと思います。
次に、障害年金の不支給事案増加問題を受けて、統計の取扱いについて伺います。
資料二を御覧くだ…
この発言のページ
274
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
障害年金につきましては、昨年六月の調査報告書において、全ての不支給事案について複数の認定医が審査を行うことといたしました。
御指摘のケースは、いずれかの年金は支給されている事案であるため、その報告書では複数認定医による審査の対象とはされておりません。
その上で、御指摘のケース全てを複数の認定医による審査の対象とすることにつきましては、審査体制を見極めつつ、前向きに検討していきたいと考えています。
この発言のページ