まず、いわゆる破滅的医療支出でございますが、この概念は、WHOが家計の支払能力の四〇%以上である医療費支出と定義をしております。
これまでも委員会等の場で様々な委員から御紹介をいただきましたが、これ具体的には、一定の仮定を置いて機械的な分析を民間の研究者の方が行っていらっしゃるというふうに承知をしておりますが、よく分からないというのは、その詳細について私自身はこれまで存じ上げなかったという意味で申し上げさせていただきました。
その上で、今回の専門委員会における議論の過程においても、事務局からいわゆるこの概念としての破滅的医療支出の議論、こうしたものを参考にして、家計調査を用いて、家計の総収入から税、社会保険料、生活費、これを控除した額と年間の自己負担限度額を比較をした資料を提出をし、御議論をいただいております。
その結果、専門委員会においても、例えば、年収二百万円未満で、仕事と治療を両立しつつ長期にわたり療養されているような方の経済的負担は現行制度でも大変厳しい状況にあること、そのため、例えば、所得区分を細分化し、よりきめ細かい制度とする際には、そのような方の経済的負担に特に配慮をすることも検討すべきだという御意見をいただいております。
こうした議論を踏まえまして、今回の見直しでは新たに年間上限の仕組みを設けることで経済的負担を軽減をしておりますが、これによりまして、年間二百万円以上の方の年間の医療費支出は、家計の年間総収入から、先ほど申しました税、社会保険料と生活費を差し引いた金額の四割を超えることはないものと推定をしております。
また、年収二百万円未満の課税世帯の方につきましては、多数回該当の金額を約一万円引き下げており、負担軽減を図っているところであります。これによりまして、例えば、年収二百万円未満の方で、これまで毎月五万円の負担をされているような方であれば、見直し前であれば年間で六十万円の支出であったものが、今回の見直しにより年間四十一万円の支出に引き下げることになります。
いずれにいたしましても、今回の見直しによりまして、低所得者の方を含め、患者の皆様の影響を注視をする必要があると考えておりますので、今後ともしっかり対応していければというふうに思います。
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小西洋之(立憲)
分かりました。
じゃ、今大臣がおっしゃられたような問題意識について、認識について更に質問を深めさせていただきたいと思いますが、問いの二番なんですけれども、先般閣議決定をされた健康保険法等の改正ですね、それで、健康保険法等の方で百十五条の改正、高療費の部分なんですが、また法案が付託されましたらしっかり審議をさせていただくんですけれども、重要な課題なので先取りさせていただきたいと思うんですが、百十五条の第二項に文言を追加していまして、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で高療費を定めるというふ…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
こうした点につきましては、先ほど申し上げました専門委員会でも特に重視をされた点だというふうに認識をしております。
見直しに当たっては、特に経済的負担がかさむ毎月治療を受ける必要があるような長期療養者の家計への影響について十分配慮する必要があると、そうした意見もたくさん頂戴をしておりますので、そのような考え方を踏まえたものでございます。
また、この点につきましては、第二百十七回通常国会の衆議院厚生労働委員会におきましても、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に、影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留…
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小西洋之(立憲)
ちょっと重ねて問いの三番の方に行かせていただきますけれども、今般の、昨年の冬の制度の見直しですね、いわゆるWHOで指摘をされている考え方でありますけれども、破滅的医療費支出、これに当たってしまうような所得層が幾つもあるのではないかというようなことが学者の方々あるいは患者団体などの当事者の方々の指摘によってなされております。私もそういう分析、学者の先生方の分析を見てみたんですけれども、多分当たるようなところがあるんだろうなというふうに思うんですけれども。
大臣に質問ですが、昨年の冬のこの制度の見直しに当たって、このWHOの破滅的医療費支出について、こうし…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、いわゆる破滅的医療支出でございますが、この概念は、WHOが家計の支払能力の四〇%以上である医療費支出と定義をしております。
これまでも委員会等の場で様々な委員から御紹介をいただきましたが、これ具体的には、一定の仮定を置いて機械的な分析を民間の研究者の方が行っていらっしゃるというふうに承知をしておりますが、よく分からないというのは、その詳細について私自身はこれまで存じ上げなかったという意味で申し上げさせていただきました。
その上で、今回の専門委員会における議論の過程においても、事務局からいわゆるこの概念としての破滅的医療支出の議論、こうしたものを参考にして、家計調査を用いて、家計の総収入から税、社会保険料、生活費、これを控除した額と年間の自己負担限度額を比較をした資料を提出をし、御議論をいただいております。
その結果、専門委員会においても、例えば、年収二百万円未満で、仕事と治療を両立しつつ長期にわたり療養されているような方の経済的負担は現行制度でも大変厳しい状況にあること、そのため、例えば、所得区分を細分化し、よりきめ細かい制度とする際には、そのような方の経済的負担に特に配慮をすることも検討すべきだという御意見をいただいております。
こうした議論を踏まえまして、今回の見直しでは新たに年間上限の仕組みを設けることで経済的負担を軽減をしておりますが、これによりまして、年間二百万円以上の方の年間の医療費支出は、家計の年間総収入から、先ほど申しました税、社会保険料と生活費を差し引いた金額の四割を超えることはないものと推定をしております。
また、年収二百万円未満の課税世帯の方につきましては、多数回該当の金額を約一万円引き下げており、負担軽減を図っているところであります。これによりまして、例えば、年収二百万円未満の方で、これまで毎月五万円の負担をされているような方であれば、見直し前であれば年間で六十万円の支出であったものが、今回の見直しにより年間四十一万円の支出に引き下げることになります。
いずれにいたしましても、今回の見直しによりまして、低所得者の方を含め、患者の皆様の影響を注視をする必要があると考えておりますので、今後ともしっかり対応していければというふうに思います。
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小西洋之(立憲)
ちょっと大臣無理だったら政府参考人でも結構なんですが。
今、大臣の方で、専門委員会で、働きながら治療を受けると、その両立のケースについての家計調査の話があったんですが、政府参考人で結構なんですけど、この年末の政府が定めた高療費の見直しに当たって、大きな疾患を被る、かかることによって、治療と仕事の両立ができなくて、所得が大きく減るケースがあると。全がん連の資料では、三割ぐらい減るということがあるというんですが。
そうした所得が減ることを前提とした家計への影響、高療費を見直すに当たって、その所得の減少というのを考慮して何らか計算や検討を行っているか、その…
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54間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
専門委員会では、ただいま大臣から御紹介しましたような家計調査に基づく、いわゆる自由に使途が決められるものと、あと医療費の自己負担との関係の資料を出しました。この議論をする中で、委員の中からは、やはり、今委員お話ありましたように、専門委員会の委員の方からは、やはり働いているときに変動することがあるので、そういったところが大変なのだと。だから、その専門委員会の議論としては、だから年間上限というものが必要なのだと、こういった議論になったところでございます。
今回の制度におきましては、年間上限は、所得細分化をしたとしても、従来のかなり大く…
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小西洋之(立憲)
いや、だから、厚労省がその十四の所得区分ですか、設けてそれぞれの金額を設定されているんですけど、そういう計算、計算というか、そういう制度設計するに当たって、病気になることによって所得が減少すると、そういう影響を考慮の上でこういう制度をつくったんですかということを聞いているんです。専門委員会でのこの議論の過程を聞いているんじゃなくて、制度設計のときにそうしたことを要素として織り込んでやっているんですかって、要素として織り込んでやっているんですかということを聞いているんです。
時間なんで事実関係だけ答えてください。考慮してないんだったら考慮してないで結構で…
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