御質問ありがとうございます。
まず、この令和三年改正附則四条については、純粋法理論的には、所定の期限の経過とともに、その法規範性の有無について議論があり得る状態となっていると承知しております。しかし、そこで掲げられている国民投票の公平公正の確保に関する施策については、これまでも憲法審査会で様々な議論の積み重ねがあるところでありまして、附則第四条の法規範性の有無にかかわらず、引き続き当該事項について各党各会派との真摯な議論を行っていくべき姿勢に変わりはございません。
今後も、これまでの議論の蓄積、選挙運動における議論の蓄積も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、憲法審査会において速やかに検討を行い、各党各会派の間で一定の対応を行うとの方向性で合意が整った際には、必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものと承知をしております。
なお、工程と時期等については、各党各会派の合意を目指して、できる限り速やかに取り組んでまいりたいと思っております。
また、憲法改正発議との前後関係については、附則第四条においては憲法本体の論議や憲法改正の発議についての言及はなく、必要とされた場合に法制上の措置その他の措置が講ぜられることになっております。
つまり、必ず法制上の措置が講じられるべきとされているわけではなく、したがって、御指摘の憲法改正の発議との前後関係については、これまでも累次答弁がなされてきておりますが、法制的に決められているものではないというのがこれまでの整理でございます。
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馬場伸幸(維新)
本日は、我々、三項目案の提出者として出席をさせていただいております。
御指摘の事項については、衆議院の憲法審査会で議論を行ってまいりましたし、参議院憲法審でも議論がなされていると承知をいたしております。
今御指摘をいただいたことは大変重要な項目だと認識をいたしておりますが、御指摘の点も含め、衆議院憲法審査会において、様々な角度から議論を深めているところであります。
いずれは参議院憲法審査会の皆様と議論を交わす機会があるやに思いますが、当面は衆議院憲法審査会の場で引き続き議論を行ってまいります。
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小西洋之(立憲)
憲法審査会の場で、主権者国民の憲法を、改正限界を超えるような議論をすることは許されないという質問をしているんですよ。それに対して真っ正面から答えられないんだったら、憲法改正の議論なんかするんじゃないですよ。どれぐらい憲法の重要性というのを分かっていらっしゃるんですか。憲法が壊れたら、もうここから先、誰も国民を守る者はいないんですよ。だから、憲法だけは党派を超えて、法の支配、立憲主義、憲法の基本原理に基づいて審議をしなければいけないんですよ。
立憲民主党は、立憲主義に基づく論憲の力でこうした改憲を打破する、そうした決意を申し上げて、質疑を終わります。
…
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17原原田大二郎(公明)
公明党の原田大二郎です。
提案者の皆様にお伺いいたします。
本案は、令和三年改正法附則第四条第一号に掲げられた開票立会人及び投票立会人に関する課題に対応し、併せてFM放送による広報を追加するものです。私は、本案を速やかに成立させるべきであると考えます。
一方、附則第四条第二号が施行後三年を目途として検討を求めた広告放送及びインターネット等を利用した有料広告の制限、国民投票運動等の資金規制、インターネット等の適正な利用の確保については、三年を目途とする時期が既に経過をしております。衆議院憲法審査会の附帯決議も、これらの課題について、速やかに検討し、必…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
御質問ありがとうございます。
まず、この令和三年改正附則四条については、純粋法理論的には、所定の期限の経過とともに、その法規範性の有無について議論があり得る状態となっていると承知しております。しかし、そこで掲げられている国民投票の公平公正の確保に関する施策については、これまでも憲法審査会で様々な議論の積み重ねがあるところでありまして、附則第四条の法規範性の有無にかかわらず、引き続き当該事項について各党各会派との真摯な議論を行っていくべき姿勢に変わりはございません。
今後も、これまでの議論の蓄積、選挙運動における議論の蓄積も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、憲法審査会において速やかに検討を行い、各党各会派の間で一定の対応を行うとの方向性で合意が整った際には、必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものと承知をしております。
なお、工程と時期等については、各党各会派の合意を目指して、できる限り速やかに取り組んでまいりたいと思っております。
また、憲法改正発議との前後関係については、附則第四条においては憲法本体の論議や憲法改正の発議についての言及はなく、必要とされた場合に法制上の措置その他の措置が講ぜられることになっております。
つまり、必ず法制上の措置が講じられるべきとされているわけではなく、したがって、御指摘の憲法改正の発議との前後関係については、これまでも累次答弁がなされてきておりますが、法制的に決められているものではないというのがこれまでの整理でございます。
19原原田大二郎(公明)
検討を進めるという一般論ではなく、明確な時期をしっかりと示していただくということが必要であると思います。
続きまして、本案につきましては、FM放送を追加する国民投票広報協議会の運用について、まず伺っていきたいと思います。
現行法は、広報協議会の事務、説明の客観性、中立性、賛否意見の公正平等な扱い、取扱い、事務局の設置を定めています。一方で、具体的な運用の多くは両院議長の協議決定に委ねられております。また、広報協議会が設置されるのは憲法改正の発議後になります。
しかし、発議後に初めて具体的な準備を始めるのでは、生成AIによるディープフェイク等が急速に…
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高階恵美子(自民)
発議後に設置されます国民投票広報協議会が速やかに稼働できるようにどういったような役割規定をしていくか、こういうお尋ねを賜りました。
憲法改正のプロセスにおきましては、広報協議会におきます賛否平等の広報活動が果たす役割、これが非常に重要であります。御指摘いただきました事前の準備、そして広報協が行うその役割の範囲を明確にしていくことは、いずれも国民投票に向けて備えるべき課題と認識しております。
衆議院では、こうした認識の下、憲法審査会幹事会及び審査会におきまして、広報協議会の組織及び事務を定める規程の整備につきまして度々審議を重ねてまいりました。同様に、…
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21原原田大二郎(公明)
二番目にお聞きさせていただいた広報協議会が担うべきでない役割、担うべき役割、この辺の線引きについて今どのように考えているか、お聞かせください。
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