浅野哲 (国民民主党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

御質問ありがとうございます。

まず、この令和三年改正附則四条については、純粋法理論的には、所定の期限の経過とともに、その法規範性の有無について議論があり得る状態となっていると承知しております。しかし、そこで掲げられている国民投票の公平公正の確保に関する施策については、これまでも憲法審査会で様々な議論の積み重ねがあるところでありまして、附則第四条の法規範性の有無にかかわらず、引き続き当該事項について各党各会派との真摯な議論を行っていくべき姿勢に変わりはございません。

今後も、これまでの議論の蓄積、選挙運動における議論の蓄積も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、憲法審査会において速やかに検討を行い、各党各会派の間で一定の対応を行うとの方向性で合意が整った際には、必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものと承知をしております。

なお、工程と時期等については、各党各会派の合意を目指して、できる限り速やかに取り組んでまいりたいと思っております。

また、憲法改正発議との前後関係については、附則第四条においては憲法本体の論議や憲法改正の発議についての言及はなく、必要とされた場合に法制上の措置その他の措置が講ぜられることになっております。

つまり、必ず法制上の措置が講じられるべきとされているわけではなく、したがって、御指摘の憲法改正の発議との前後関係については、これまでも累次答弁がなされてきておりますが、法制的に決められているものではないというのがこれまでの整理でございます。

前後のやりとり

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