先ほども申し上げましたが、政権の居座りを防ぐためとか居座り続けることを阻止するためなどと説明されていることは承知をいたしております。そのことを含めて、よく議論を積み重ねてまいりたいと考えております。
以上です。
2026年7月22日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)
先ほども申し上げましたが、政権の居座りを防ぐためとか居座り続けることを阻止するためなどと説明されていることは承知をいたしております。そのことを含めて、よく議論を積み重ねてまいりたいと考えております。
以上です。
ありがとうございました。 政治的なお立場からぎりぎりの答弁だと思いますが、後で御拝聴いただきます本審査会附帯決議が取りまとまっておりますので、公選法、情プラ法改正項目についても当然法改正を行うというような考え方として我々は提案させていただいておりますが、是非それも御覧いただいて、法改正をしなければいけない、抜本改正をまだまだしなければいけない、そうしたことをまず共有させていただきたいと思います。 ちょっと時間の関係があるので、改憲の内容について質問いたします。 議員任期の延長改憲について、維新の馬場提案者に質問させていただきます。 馬場提案者は、…
御質問ありがとうございます。
憲法五十四条一項、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に……(発言する者あり)憲法五十四条一項の趣旨について、一般的に、政権の居座りを防ぐためとか居座り続けることを阻止するためなどと説明されていることは承知をいたしております。
参議院、あっ、以上でございます。
いや、だから、馬場発議者は、その内閣居座り排除の規定の趣旨であるというふうに考えているのかどうか、それを簡潔に答えてください、イエスかノーかで。
先ほども申し上げましたが、政権の居座りを防ぐためとか居座り続けることを阻止するためなどと説明されていることは承知をいたしております。そのことを含めて、よく議論を積み重ねてまいりたいと考えております。
以上です。
馬場発議者に伺いますが、歴代政府が国会で答弁をしている法令解釈の考え方、法令解釈の考え方というものがあることを御存じですか。イエスかノーかで答えてください。
承知をいたしております。
二ページ、配付資料の二ページにございますが、よろしいですか。法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものというものでございますが、馬場発議者、よろしいですか。馬場発議者が繰り返している七十日間限定説、緊急集会ですね、この法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を今まで導いたことがありますか。イエスかノーかで答えてください。