お答え申し上げます。
公選法、今回改正ありました公選法及び情プラ法について御質問いただきまして、私も提出者で小西委員と質疑をやり取りさせていただきましたが、SNSを中心とする選挙におけるインターネット利用の適正化等を図るための改正でありまして、様々な改正項目があります。これらの改正項目のうち、公選法の改正による電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の……(発言する者あり)はい。
今回、例えばAIの表示義務とか、こういうものについてはこの国民投票の際にも検討項目となり得るものがあるというふうに考えておりますので、そういう検討項目となり得るものについては引き続き精力的に検討を積み重ね、各党各会派の間で一定の対応を行うとの方向性で合意が調った際には、必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものと承知をしております。
0会会議録情報政府参考人など
令和八年七月二十二日(水曜日)
午前十時十分開会
─────────────
委員の異動
七月十五日
辞任 補欠選任
郡山りょう君 辻元 清美君
─────────────
出席者は左のとおり。
会 長 長浜 博行君
幹 事
岩本 剛人君
古賀友一郎君
古庄 玄知君
中西 祐介君
小沢 雅仁君
吉田 忠智君
川合 孝典君
谷合 正明君
片山 大介君
安達 悠司君
委 員
いんどう周作君
加田 裕之君
かまやち敏君
小林 一大君
鈴木 宗男君
出川 桃子君
西田…
この発言のページ
1
長浜博行(立憲)
ただいまから憲法審査会を開会いたします。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
本案の審査においては、起立して御発言願います。
なお、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
2
小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西でございます。
自民党の鈴木発議者に質問させていただきます。
鈴木発議者は、さきに成立した公選法、情プラ法の提案者、中心の取りまとめ人物でございます。その法律の中では、ネット上の偽・誤情報ですね、そのAIの利用も含めて、それに対する法的な措置を複数盛り込んであります。選挙の公正を害するおそれを防ぐための措置でございます。
であるならば、各級選挙ですらそのようなネット対策などの法改正を行うのであれば、この最高法規憲法を定める国民投票法においても当然に法改正が必要である、そのように本法案の提出者としてお考えになるのか、簡潔に答弁お…
この発言のページ
- (上の発言)
3
鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
公選法、今回改正ありました公選法及び情プラ法について御質問いただきまして、私も提出者で小西委員と質疑をやり取りさせていただきましたが、SNSを中心とする選挙におけるインターネット利用の適正化等を図るための改正でありまして、様々な改正項目があります。これらの改正項目のうち、公選法の改正による電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の……(発言する者あり)はい。
今回、例えばAIの表示義務とか、こういうものについてはこの国民投票の際にも検討項目となり得るものがあるというふうに考えておりますので、そういう検討項目となり得るものについては引き続き精力的に検討を積み重ね、各党各会派の間で一定の対応を行うとの方向性で合意が調った際には、必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものと承知をしております。
4
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
政治的なお立場からぎりぎりの答弁だと思いますが、後で御拝聴いただきます本審査会附帯決議が取りまとまっておりますので、公選法、情プラ法改正項目についても当然法改正を行うというような考え方として我々は提案させていただいておりますが、是非それも御覧いただいて、法改正をしなければいけない、抜本改正をまだまだしなければいけない、そうしたことをまず共有させていただきたいと思います。
ちょっと時間の関係があるので、改憲の内容について質問いたします。
議員任期の延長改憲について、維新の馬場提案者に質問させていただきます。
馬場提案者は、…
この発言のページ
5
馬場伸幸(維新)
御質問ありがとうございます。
憲法五十四条一項、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に……(発言する者あり)憲法五十四条一項の趣旨について、一般的に、政権の居座りを防ぐためとか居座り続けることを阻止するためなどと説明されていることは承知をいたしております。
参議院、あっ、以上でございます。
この発言のページ
6
小西洋之(立憲)
いや、だから、馬場発議者は、その内閣居座り排除の規定の趣旨であるというふうに考えているのかどうか、それを簡潔に答えてください、イエスかノーかで。
この発言のページ