立憲民主・無所属の小西洋之です。
会派を代表して、緊急集会を中心とする緊急事態対応について意見を述べます。
緊急集会の趣旨、権能、権限などの認識と、世界に誇るべき緊急事態条項としての積極的評価、七十三条六号の罰則付委任立法などとともに、憲法には体系的かつ十全な緊急事態法制が整備されていることについては、令和五年六月七日の杉尾筆頭幹事の意見を始めとするこの間の累次の会派意見のとおりであり、本日はそれに付言する形で意見をいたします。
六月三日の参議院法制局長への質疑では、緊急集会が戦前の権力濫用の反省を基につくられた制度であること、憲法上、緊急集会の開催期間の制限根拠は国に緊急の必要があるときに限られること、衆議院、参議院、内閣の抑制、均衡と、平時への高い復元力を備えたものであり、その制定経緯は緊急集会の制度的な必要性などの立法事実を考える上で重要なものであることが確認できたと考えます。
また、六月十日の長谷部、只野参考人からは、五十四条一項の四十、三十日の規定は、政権の居座り排除の規定であり、緊急集会の機能の時間的な限定を狙いとしているものではないこと、衆議院が不在時の国会機能の代行は緊急集会の活用で十分に対処可能であって、任期延長改憲は不要であることが示されました。そして、緊急集会が有する平時への復元力の重要性が繰り返し強調される一方で、任期延長の異常性、異様性とともに、その濫用の危険性について強い警鐘を鳴らしていただいたところです。
なお、令和五年常会での陳述に重ねて、二度にわたり、五十四条一項の日数規定の本来の趣旨と、それに基づき緊急集会が七十日を超えて開催可能と述べられた長谷部先生が、五十四条一項、二項の連関構造説に基づく七十日間限定説及び緊急事態の法理による無限定説なるものに立たれていないことは十分に確認できたものと存じます。
その上で、五月十四日の衆議院の憲法審査会に示された緊急事態条項のイメージ案の緊急事態と議員任期特例のすみ分けについて、その主たる問題点を指摘します。
まず、すみ分けの長期性の要件は、衆院解散後の総選挙実施が相当程度長期間にわたり困難とするものですが、これは衆議院の自民、維新会派などの見解によれば、依然として緊急集会の七十日間限定説を根拠としており、不当極まりないものであります。
また、この相当程度長期間という概念は、昨年六月十二日に衆議院自民の船田筆頭幹事が、特に長期性要件については、従前は七十日間としていたが、参議院での議論も踏まえ、相当程度長期間と表現を改めたとの旨をたった一度きり述べたものが根拠とされています。しかし、これは、この船田筆頭の説明にあるように、緊急集会の論理的な憲法解釈から導かれたものではなく、参議院での議論への配慮という政治判断によるものであり、法の支配、立憲主義を逸脱する暴論と言わなければなりません。
自民党、新藤筆頭幹事や維新の馬場幹事らは、この間の自身の意見表明などにおける七十日間限定説の憲法適合性とともに、それがなぜ相当程度長期間に拡張し得るのか、その双方の憲法上の論拠を説明する必要があります。ましてや、参議院憲法審においては、昨年四月に当時の佐藤筆頭幹事が、すみ分けの考え方からは離れて議論すべき、広範性、長期性の要件については、緊急集会とは切り離して議論を進めるべきと明言されており、すみ分けを議論すること自体が、自民党を含めた参議院全体での議論を踏まえない、参議院の無視と指摘せざるを得ません。
なお、中西筆頭を始めとする参院自民の奮闘によって、二〇二四年に、今は衆院の憲法審査会長を務められる古屋本部長の下で、七十日間限定説などを否定する緊急集会の正しい自民党見解がまとめられているところ、それとイメージ案との根本的な矛盾を衆議院憲法審査会は問われているものと存じます。
次に、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域とする広範性要件については、そもそも選挙の一体性という概念の正当性を問いただす必要があります。
衆法の橘特別参与は、国政選挙の一体性の原則は、憲法十五条や四十四条の根底にある国政選挙の公正性確保といった憲法的価値に由来するとの考えが共有されていると説明しています。なお、五月十四日説明の四十七条は、一昨日の当方の指摘によって四十四条の言い間違いであることが発覚したとのことですが、果たして、国政選挙の一体性というのは十五条、四十四条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。
そもそも、憲法の定める国民主権と議会制民主主義の原理は、衆議院でいえば、任期四年という制限と解散・総選挙という政治的な契機による民意の確認により、前文に規定する国政の国民による信託を確保することに表れていると考えられますが、全ての衆議院議員が一斉に改選されるのはこれらの原理とその改選制度に基づくものであり、一体性を欠くから任期延長が必要という主張は、憲法の基本原理、基本制度の趣旨を無視した本末転倒の主張ではないでしょうか。何よりも、選挙の一体性という理由によって任期を延長することは、大多数の国民の憲法十五条の投票権の侵害であり、十四条や四十四条が定めるその保障の侵害であると考えます。
金森徳次郎担当大臣の答弁にあるように、憲法は制定時に任期延長を明確に否定しているのであり、参議院緊急集会が正当化される根拠は、参議院議員が選挙された全国民の代表だからです。選挙なくして代表なし、国民の信託たる選挙なくして国会議員の地位も権限も認められない、憲法が定めるこの民主政治の鉄則を覆す任期延長改憲を断じて容認することはできません。
その他、国政選挙の一体性の概念は、現行の補欠選挙などとの整合性をも破綻しており、さらに、広範性の要件の立法事実については、昨年三月の衆議院憲法審で示された東日本大震災のシミュレーションにおいて、本来の選挙期日から三十五日後の未選出の議員数が四百六十五名中の二十五名であるなど、その存在が否定されています。
長谷部、只野参考人の陳述にもあるように、衆議院本会議の定足数は三分の一なのであり、繰延べ投票を含め、いついかなるときも一刻も早い国政選挙を実現するための方策を参議院改革協議会の下の選挙制度専門委員会で議論することを重ねて求めてまいります。
さらに、緊急集会と任期延長のすみ分けは、戦前の非常時の権力濫用を繰り返させないという緊急集会の根本趣旨と、平時への強力な復元力という緊急事態法制としてのかけがえのないその長所を全く無視したものであります。
現に、四年にもわたる、衆議院の毎週開催の下で、この根本趣旨や復元力の正当な評価が改憲派から述べられたことは皆無と思われます。すなわち、任期延長中の太平洋戦争の開戦や緊急勅令による治安維持法の改悪など、いかなるときにも民主政治を徹底するという緊急集会の根本趣旨の喪失を我々参議院議員は絶対に許してはならないのであります。緊急集会は、二院制の単純な例外制度などではなく、その復元力こそが二院制を徹底し、補完するという緊急集会の制度趣旨の表れであることを強調させていただきたいと思います。
以上、緊急事態条項のイメージ案は、緊急集会の否定にしてその権限の簒奪であり、権力濫用の歯止めのない、異常かつ異様な国会制度を生み出すものであり、どんなに精緻な憲法を定めても、口実を付けて、破壊されるおそれが絶無とは断言し難いと緊急集会の創設趣旨を述べた金森担当大臣も想定外の、この上なく粗雑にして不当極まりない憲法案と言わざるを得ません。イメージ案の説明では、本予算、条約などの衆議院の優越事項は緊急集会の権限外とする任期延長の必要性の根幹の主張がまるっきり省かれ、代わりに、五十四条二項の内閣の緊急集会の開催要求などに話がすり替わっています。改憲派内の見解の分裂に配慮したのか、まさにずさんかつ意図的、便宜的な整理と言わざるを得ません。
このような任期延長改憲は、緊急集会に関する法解釈ですらない虚偽説明によって、国民をだまして行う改憲にならざるを得ず、これは、我が会派が主張してきた昭和四十七年政府見解の虚偽説明による自衛隊明記改憲の問題と軌を一にするものであります。
最後に、日本国憲法は、緊急集会制度にあるように、日本屈指の法律専門家や私たちの先輩議員などの懸命かつ真摯な努力による世界屈指の優れた憲法典であるという事実を真っ正面から受け止める必要があります。その憲法は、主権者国民のものであり、高市総理のものではありません。高市総理の来春の改憲発議のめどの方針は憲法の私物化であり、その方針に従って、憲法に違反し、憲法の基本原理をも逸脱するなど、まともな憲法論議すら構築できない任期延長、九条改憲などに毎週開催でいそしむことはやめるべきであります。
衆議院憲法審においては、今週、合区改憲を議題にするとのことですが、合区は、参議院議長の下の改革協議会で、緊急集会の機能強化を含めた参議院の在り方論から議論を重ねているものであり、これは参議院を愚弄する行為にほかなりません。
今こそ、良識の府の我が参議院が、法の支配と立憲主義を守り、それらに立脚する憲法を守り生かす役割が求められている、その時代はない、そのことを強調して、私の意見とさせていただきます。
最後に、一言付言をさせていただきます。
本審査会、この緊急集会をめぐる緊急事態条項の議論を重ねまして、今申し上げました緊急集会制度の本来の趣旨、また任期延長改憲のイメージ案が持つその濫用の危険性など、あるいは憲法適合性がないことなどについて多くの会派の共感が得られているものと存じます。
今、衆議院は毎週開催を続けております。さきの通常国会の枝野審査会長の下では、毎週開催を一時止めて、参議院と同じように幹事懇を挟む、そのような慎重な議論を行っておりました。
立法府の中で、私たち参議院、良識の府の役割が今こそ求められていることはない、そのことを改めて先輩、同僚議員の皆様に申し上げて、私の意見とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
1
長浜博行(立憲)
ただいまから憲法審査会を開会いたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
本日は、憲法に対する考え方についてのうち、緊急集会を中心とした緊急事態対応について各会派の意見表明を各十分以内で行います。
発言時間につきましては、経過状況をメモで通知をし、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
なお、御発言は着席のままで、また、氏名標はお立ていただかなくて結構でございます。
それでは、意見を順次お述べいただきたいと存じます。
中西祐介君。
この発言のページ
2
中西祐介(自民)
自由民主党の中西祐介です。
会派を代表して発言をさせていただきます。
いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らし、そして財産を守り抜く、これこそが国の究極の使命であるというふうに考えています。この国家観の下、我が党は、平成三十年にまとめた憲法改正に向けた条文イメージ、たたき台素案というものを、四項目の一つとして緊急事態対応を掲げたところであります。そこでは、我が国がどのような状況に陥っても国家の機能を維持すること、その際、立憲民主主義国家としてできる限り国民主権原理を働かせるべきであることを理念として示したところであります。
我が会派は、これらの…
この発言のページ
3
長浜博行(立憲)
小西洋之君。
この発言のページ
- (上の発言)
4
小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西洋之です。
会派を代表して、緊急集会を中心とする緊急事態対応について意見を述べます。
緊急集会の趣旨、権能、権限などの認識と、世界に誇るべき緊急事態条項としての積極的評価、七十三条六号の罰則付委任立法などとともに、憲法には体系的かつ十全な緊急事態法制が整備されていることについては、令和五年六月七日の杉尾筆頭幹事の意見を始めとするこの間の累次の会派意見のとおりであり、本日はそれに付言する形で意見をいたします。
六月三日の参議院法制局長への質疑では、緊急集会が戦前の権力濫用の反省を基につくられた制度であること、憲法上、緊急集会の開催期間の制限根拠は国に緊急の必要があるときに限られること、衆議院、参議院、内閣の抑制、均衡と、平時への高い復元力を備えたものであり、その制定経緯は緊急集会の制度的な必要性などの立法事実を考える上で重要なものであることが確認できたと考えます。
また、六月十日の長谷部、只野参考人からは、五十四条一項の四十、三十日の規定は、政権の居座り排除の規定であり、緊急集会の機能の時間的な限定を狙いとしているものではないこと、衆議院が不在時の国会機能の代行は緊急集会の活用で十分に対処可能であって、任期延長改憲は不要であることが示されました。そして、緊急集会が有する平時への復元力の重要性が繰り返し強調される一方で、任期延長の異常性、異様性とともに、その濫用の危険性について強い警鐘を鳴らしていただいたところです。
なお、令和五年常会での陳述に重ねて、二度にわたり、五十四条一項の日数規定の本来の趣旨と、それに基づき緊急集会が七十日を超えて開催可能と述べられた長谷部先生が、五十四条一項、二項の連関構造説に基づく七十日間限定説及び緊急事態の法理による無限定説なるものに立たれていないことは十分に確認できたものと存じます。
その上で、五月十四日の衆議院の憲法審査会に示された緊急事態条項のイメージ案の緊急事態と議員任期特例のすみ分けについて、その主たる問題点を指摘します。
まず、すみ分けの長期性の要件は、衆院解散後の総選挙実施が相当程度長期間にわたり困難とするものですが、これは衆議院の自民、維新会派などの見解によれば、依然として緊急集会の七十日間限定説を根拠としており、不当極まりないものであります。
また、この相当程度長期間という概念は、昨年六月十二日に衆議院自民の船田筆頭幹事が、特に長期性要件については、従前は七十日間としていたが、参議院での議論も踏まえ、相当程度長期間と表現を改めたとの旨をたった一度きり述べたものが根拠とされています。しかし、これは、この船田筆頭の説明にあるように、緊急集会の論理的な憲法解釈から導かれたものではなく、参議院での議論への配慮という政治判断によるものであり、法の支配、立憲主義を逸脱する暴論と言わなければなりません。
自民党、新藤筆頭幹事や維新の馬場幹事らは、この間の自身の意見表明などにおける七十日間限定説の憲法適合性とともに、それがなぜ相当程度長期間に拡張し得るのか、その双方の憲法上の論拠を説明する必要があります。ましてや、参議院憲法審においては、昨年四月に当時の佐藤筆頭幹事が、すみ分けの考え方からは離れて議論すべき、広範性、長期性の要件については、緊急集会とは切り離して議論を進めるべきと明言されており、すみ分けを議論すること自体が、自民党を含めた参議院全体での議論を踏まえない、参議院の無視と指摘せざるを得ません。
なお、中西筆頭を始めとする参院自民の奮闘によって、二〇二四年に、今は衆院の憲法審査会長を務められる古屋本部長の下で、七十日間限定説などを否定する緊急集会の正しい自民党見解がまとめられているところ、それとイメージ案との根本的な矛盾を衆議院憲法審査会は問われているものと存じます。
次に、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域とする広範性要件については、そもそも選挙の一体性という概念の正当性を問いただす必要があります。
衆法の橘特別参与は、国政選挙の一体性の原則は、憲法十五条や四十四条の根底にある国政選挙の公正性確保といった憲法的価値に由来するとの考えが共有されていると説明しています。なお、五月十四日説明の四十七条は、一昨日の当方の指摘によって四十四条の言い間違いであることが発覚したとのことですが、果たして、国政選挙の一体性というのは十五条、四十四条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。
そもそも、憲法の定める国民主権と議会制民主主義の原理は、衆議院でいえば、任期四年という制限と解散・総選挙という政治的な契機による民意の確認により、前文に規定する国政の国民による信託を確保することに表れていると考えられますが、全ての衆議院議員が一斉に改選されるのはこれらの原理とその改選制度に基づくものであり、一体性を欠くから任期延長が必要という主張は、憲法の基本原理、基本制度の趣旨を無視した本末転倒の主張ではないでしょうか。何よりも、選挙の一体性という理由によって任期を延長することは、大多数の国民の憲法十五条の投票権の侵害であり、十四条や四十四条が定めるその保障の侵害であると考えます。
金森徳次郎担当大臣の答弁にあるように、憲法は制定時に任期延長を明確に否定しているのであり、参議院緊急集会が正当化される根拠は、参議院議員が選挙された全国民の代表だからです。選挙なくして代表なし、国民の信託たる選挙なくして国会議員の地位も権限も認められない、憲法が定めるこの民主政治の鉄則を覆す任期延長改憲を断じて容認することはできません。
その他、国政選挙の一体性の概念は、現行の補欠選挙などとの整合性をも破綻しており、さらに、広範性の要件の立法事実については、昨年三月の衆議院憲法審で示された東日本大震災のシミュレーションにおいて、本来の選挙期日から三十五日後の未選出の議員数が四百六十五名中の二十五名であるなど、その存在が否定されています。
長谷部、只野参考人の陳述にもあるように、衆議院本会議の定足数は三分の一なのであり、繰延べ投票を含め、いついかなるときも一刻も早い国政選挙を実現するための方策を参議院改革協議会の下の選挙制度専門委員会で議論することを重ねて求めてまいります。
さらに、緊急集会と任期延長のすみ分けは、戦前の非常時の権力濫用を繰り返させないという緊急集会の根本趣旨と、平時への強力な復元力という緊急事態法制としてのかけがえのないその長所を全く無視したものであります。
現に、四年にもわたる、衆議院の毎週開催の下で、この根本趣旨や復元力の正当な評価が改憲派から述べられたことは皆無と思われます。すなわち、任期延長中の太平洋戦争の開戦や緊急勅令による治安維持法の改悪など、いかなるときにも民主政治を徹底するという緊急集会の根本趣旨の喪失を我々参議院議員は絶対に許してはならないのであります。緊急集会は、二院制の単純な例外制度などではなく、その復元力こそが二院制を徹底し、補完するという緊急集会の制度趣旨の表れであることを強調させていただきたいと思います。
以上、緊急事態条項のイメージ案は、緊急集会の否定にしてその権限の簒奪であり、権力濫用の歯止めのない、異常かつ異様な国会制度を生み出すものであり、どんなに精緻な憲法を定めても、口実を付けて、破壊されるおそれが絶無とは断言し難いと緊急集会の創設趣旨を述べた金森担当大臣も想定外の、この上なく粗雑にして不当極まりない憲法案と言わざるを得ません。イメージ案の説明では、本予算、条約などの衆議院の優越事項は緊急集会の権限外とする任期延長の必要性の根幹の主張がまるっきり省かれ、代わりに、五十四条二項の内閣の緊急集会の開催要求などに話がすり替わっています。改憲派内の見解の分裂に配慮したのか、まさにずさんかつ意図的、便宜的な整理と言わざるを得ません。
このような任期延長改憲は、緊急集会に関する法解釈ですらない虚偽説明によって、国民をだまして行う改憲にならざるを得ず、これは、我が会派が主張してきた昭和四十七年政府見解の虚偽説明による自衛隊明記改憲の問題と軌を一にするものであります。
最後に、日本国憲法は、緊急集会制度にあるように、日本屈指の法律専門家や私たちの先輩議員などの懸命かつ真摯な努力による世界屈指の優れた憲法典であるという事実を真っ正面から受け止める必要があります。その憲法は、主権者国民のものであり、高市総理のものではありません。高市総理の来春の改憲発議のめどの方針は憲法の私物化であり、その方針に従って、憲法に違反し、憲法の基本原理をも逸脱するなど、まともな憲法論議すら構築できない任期延長、九条改憲などに毎週開催でいそしむことはやめるべきであります。
衆議院憲法審においては、今週、合区改憲を議題にするとのことですが、合区は、参議院議長の下の改革協議会で、緊急集会の機能強化を含めた参議院の在り方論から議論を重ねているものであり、これは参議院を愚弄する行為にほかなりません。
今こそ、良識の府の我が参議院が、法の支配と立憲主義を守り、それらに立脚する憲法を守り生かす役割が求められている、その時代はない、そのことを強調して、私の意見とさせていただきます。
最後に、一言付言をさせていただきます。
本審査会、この緊急集会をめぐる緊急事態条項の議論を重ねまして、今申し上げました緊急集会制度の本来の趣旨、また任期延長改憲のイメージ案が持つその濫用の危険性など、あるいは憲法適合性がないことなどについて多くの会派の共感が得られているものと存じます。
今、衆議院は毎週開催を続けております。さきの通常国会の枝野審査会長の下では、毎週開催を一時止めて、参議院と同じように幹事懇を挟む、そのような慎重な議論を行っておりました。
立法府の中で、私たち参議院、良識の府の役割が今こそ求められていることはない、そのことを改めて先輩、同僚議員の皆様に申し上げて、私の意見とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
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長浜博行(立憲)
川合孝典君。
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川合孝典(国民)
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
緊急集会を中心とした緊急事態対応について、国民民主党の考え方を申し述べます。
緊急集会と緊急事態対応のすみ分けについて、国民民主党は、平時の緊急集会と有事の議員任期の延長、この二段構えで整理すべきと考えております。衆議院の解散中に起きた突発的な事態に対しては、現行どおり参議院の緊急集会で暫定対応を行うこととし、七十日間以上にわたり、又は任期満了時に選挙が実施できないような有事の際には、憲法を改正して、衆議院、参議院両院の国会議員任期を特例延長し、二院制の国会を正常に機能させ続けることを想定しております。
非常事…
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長浜博行(立憲)
谷合正明君。
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