国民民主党・新緑風会の原田秀一です。
貴重なお話をいただきました長谷部、只野両参考人に心より感謝を申し上げます。
御両人に、両参考人にお尋ねいたします。
憲法五十四条三項は、緊急集会においてとられた措置について、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がない場合は失効すると定めています。緊急集会は国会の権限を代行するものでありますから当然の規定だと思いますが、もし、巨大災害等、総選挙の実施が長期間延期された場合、緊急集会は、本予算の議決や法律の改廃、さらには防衛出動の承認など、重要案件の決定を積み重ねていくことになります。仮に衆議院が事後に不同意の判断を下した場合、その効果は遡及しないと解されていると思いますが、将来に向かってであっても、国家の政策を根底から覆ることになります。事態が長期化するほど、不同意のリスクは大きくなるものと考えます。
この観点からも、長期化に際しては、緊急集会ではなく二院制の回復を図るべきと私は考えますが、両参考人の御見解をお聞かせいただければと思います。
99只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
先ほど、ちょっと申し忘れたところがございまして、現在の五十四条、一定のコントロールの仕組みってやっぱり入っているんじゃないかと、こう考えているところがございます。先ほど、復元力というところの関連で申し上げたような事柄でございますね。ですから、全く何もないということでは日本国憲法の場合はないんだと、一応これが前提ということになります。
やはり一番重要なのは、もしつくるとすればその統制の仕組みということでして、多数決ではなくて、例えば特別多数を設けるとか、それから、特に定期的にチェックを入れるような仕組みというのはすごく大事だというふうに思うんですね。それ…
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100
浅田均(維新)
ありがとうございました。終わります。
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長浜博行(立憲)
原田秀一君。
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- (上の発言)
102原原田秀一(国民)
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。
貴重なお話をいただきました長谷部、只野両参考人に心より感謝を申し上げます。
御両人に、両参考人にお尋ねいたします。
憲法五十四条三項は、緊急集会においてとられた措置について、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がない場合は失効すると定めています。緊急集会は国会の権限を代行するものでありますから当然の規定だと思いますが、もし、巨大災害等、総選挙の実施が長期間延期された場合、緊急集会は、本予算の議決や法律の改廃、さらには防衛出動の承認など、重要案件の決定を積み重ねていくことになります。仮に衆議院が事後に不同意の判断を下した場合、その効果は遡及しないと解されていると思いますが、将来に向かってであっても、国家の政策を根底から覆ることになります。事態が長期化するほど、不同意のリスクは大きくなるものと考えます。
この観点からも、長期化に際しては、緊急集会ではなく二院制の回復を図るべきと私は考えますが、両参考人の御見解をお聞かせいただければと思います。
103長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
これ、まさにどちらの方のメリット、デメリットが大きいか、小さいか、それに関する評価の問題になってくるんだろうと思います。
私それから只野参考人が本日基本的に申し述べておりますのは、現在の憲法の条項を前提とし、その解釈によって事態を切り抜ける方が本来の原則に対する復元力が大きく働くので、つまり、衆議院の総選挙をなるべく早くやらなくちゃいけない、そういう事態、そういう方向に力も働きますし、緊急集会によることに対しても、これもなるべく早く終わらなくてはいけない、そういう原則、原状に対する復元力というのが強く働く、そういう仕組みになりますので、そちらの方がメリ…
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104只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
御質問ありがとうございます。
最後にございました二院制を回復すると、やっぱりすごく重要なことだと私も思っておりますが、どういうやり方が一番良いのかと、結局ここに尽きるのかなというふうに思っておりまして、今お話がありましたように、民意を問う必要ありということで解散が行われ、しかし、そこで前に選ばれていた議員の方々に続けてやっていただくと、これが長引くことが本当に良いのか。まずは参議院だけで対応いただくことにはなるけれども、その中でできるだけ速やかに、三分の一という定足数充足が見込めるところで選挙を考えていくと、こういう回復の仕方がいいのか。多分そういう選…
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105原原田秀一(国民)
ありがとうございます。大変勉強になりました。
時間がないのであれですけれども、先ほどから私ちょっと余りしっくりきていないのは、余り想定しないものは考えないし、それを規定してやっていくことがデメリットが大きいというような御発言が長谷部参考人の方からもあったかと思うんですが、具体的にどういった、まあ緊急事態って、想定していないものを想定するのが緊急事態の条項なのかなと思っておるんですけれども、どういったデメリットが、憲法を変えるということのデメリットってもちろん分かるんですが、それ以外にどういったデメリットがあるかというのをちょっと、私ちょっと理解ができて…
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