奥田ふみよ (れいわ新選組)

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

れいわ新選組の奥田ふみよです。

本日は、両参考人による貴重な御意見、本当にありがとうございました。

憲法は、八十年前の先人たちが再び権力の居座りをもくろむ者が現れることをちゃんと予測し、二度と政治屋たちが暴走しないように、先人の知恵が詰まっているのが五十四条と考えています。

戦前の一九二八年、政府の緊急勅令によって治安維持法の改悪で国民を黙らせた後に、戦争が始まるぞと緊急事態をあおり、一九四一年二月に衆議院の議員任期を延長、その年の十二月には日本は真珠湾攻撃を仕掛けて戦争を勃発させています。だから、日本国憲法前文冒頭にあるように、日本国民は正当に選挙された代表者を通じて行動と記されてあるのだから、緊急事態であると脅して国民の自由を奪って黙らせたり、議員任期延長や国会議員の居座りを絶対に二度と許してはいけないということを歴史が教えていると思っています。

このような改憲ありきの憲法審査会開催などは違憲、憲法違反、愚劣の極みだと訴え続けています。

先ほど御見解を伺ったところではあるんですが、一体この緊急事態というのは何なんでしょうか。なぜ緊急事態だからといって選挙ができないと決め付けるんでしょうか。災害のときには選挙には行けないと言いますが、平時のときから災害時でもちゃんと選挙ができるように事前に議論を重ねればいいと思いますし、本来国民はどんな事態でも投票の権利を持っているのだから、それを国会が全力で守らなければいけないのではないでしょうか。

そもそも、今年二月の衆院選だって、有権者にとっては選挙困難事態だったと思います。最短の選挙期間で、公営掲示板が大阪市では三分の一に減らされ、青森県弘前市では、豪雪の影響もあり六分の一以下に減らされたという報道もありました。それでも選挙を強行した自民党が選挙困難事態と、どの口が言うのでしょうか。

そこで、只野参考人にお尋ねいたします。

要件が不明確なまま改憲すれば、戦前のように内閣が制度を濫用するおそれがあると指摘されていますが、どうすれば内閣の濫用を抑えられるとお考えでしょうか。

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