平木大作 (公明党)

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

ありがとうございます。

続いて、憲法五十四条の解釈について是非お伺いをしたいというふうに思っております。

この参議院の緊急集会、これまで二回実施はあるんですけれども、なかなかそのいわゆる今議論しているような緊急事態に即した実施ではございませんでした。これをいかに有意義に使っていけるようにしていくかということがとても大事だと思っているんですが、憲法五十四条の条文をやはりそのまま読んでいきますと、基本的には、これ緊急集会というのはあくまで内閣が開催を求めて開かれるということであります。となりますと、いわゆる緊急事態ですから、様々なことをやらなければいけない、決めなきゃいけないというときに、ある意味、この国会の承認を得なければいけないみたいなことが面倒になると、ある意味、そういった事態になってみると、行政の側からすると、やや面倒なプロセスになってきてしまうこの緊急集会を招集しないということも考えられ得るんじゃないかというふうに思うわけであります。

改めてこの部分、例えば同じ憲法に基づく召集であっても、臨時会の場合には、基本的にはこの国会の求めに応じて臨時会を召集できるわけでありますけれども、緊急集会については内閣が招集をするということ、ここについて、これも長谷部参考人、只野参考人、お二人、どのように受け止めていらっしゃるのか。

我々は、例えばその解釈で乗り越えるやり方ってあるのか、院としてある意味決議をする中で、緊急集会を例えば参議院で独自に開催をできるみたいなことが解釈上あり得るのか。もしかすると、解釈上なかなか難しいのであれば、憲法改正のときに、まさにここは民主的統制を緊急時にこそ働かせるという趣旨で、ある意味参議院のこの緊急集会の自主的開催権みたいなことを検討してもいいんじゃないかなということまで考えているんですが、この点について、それぞれまた長谷部参考人から順にお伺いをできたらと思います。

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