ありがとうございます。
続いて、憲法五十四条の解釈について是非お伺いをしたいというふうに思っております。
この参議院の緊急集会、これまで二回実施はあるんですけれども、なかなかそのいわゆる今議論しているような緊急事態に即した実施ではございませんでした。これをいかに有意義に使っていけるようにしていくかということがとても大事だと思っているんですが、憲法五十四条の条文をやはりそのまま読んでいきますと、基本的には、これ緊急集会というのはあくまで内閣が開催を求めて開かれるということであります。となりますと、いわゆる緊急事態ですから、様々なことをやらなければいけない、決めなきゃいけないというときに、ある意味、この国会の承認を得なければいけないみたいなことが面倒になると、ある意味、そういった事態になってみると、行政の側からすると、やや面倒なプロセスになってきてしまうこの緊急集会を招集しないということも考えられ得るんじゃないかというふうに思うわけであります。
改めてこの部分、例えば同じ憲法に基づく召集であっても、臨時会の場合には、基本的にはこの国会の求めに応じて臨時会を召集できるわけでありますけれども、緊急集会については内閣が招集をするということ、ここについて、これも長谷部参考人、只野参考人、お二人、どのように受け止めていらっしゃるのか。
我々は、例えばその解釈で乗り越えるやり方ってあるのか、院としてある意味決議をする中で、緊急集会を例えば参議院で独自に開催をできるみたいなことが解釈上あり得るのか。もしかすると、解釈上なかなか難しいのであれば、憲法改正のときに、まさにここは民主的統制を緊急時にこそ働かせるという趣旨で、ある意味参議院のこの緊急集会の自主的開催権みたいなことを検討してもいいんじゃないかなということまで考えているんですが、この点について、それぞれまた長谷部参考人から順にお伺いをできたらと思います。
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平木大作(公明)
公明党の平木大作でございます。
今日は、両参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。
まず、お話を受けて、長谷部参考人の方からは、特にこの緊急事態条項ということに関して、衆議院の方で出たイメージ案ということもたたきにしていただきながら、そもそもの現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものを、わざわざ書いて、ある意味メリットよりもデメリットの方を大きくしてしまうような必要はないんじゃないかと、この部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。
また、只野参考人の御意見も、特にい…
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42長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
私は、基本的に平木先生のおっしゃるとおりであると、できる限り立法による対応、それを進めていくべきであるというふうに考えております。
どのような立法による対応が可能であるかについて、私の方で特に知見があるというわけではございませんけれども、これは第九十回帝国議会における憲法草案、現在の憲法草案の審議におきましても、こういう緊急状況、緊急的な事態に対応するための法律においては、それはなるべく広範な委任を行政府に対して行うことを通じて様々な事態に対応するということが可能ではないかと、そういう示唆が審議の中で行われておりますので、それは恐らく一つ参考になる点で…
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43只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
御質問ありがとうございました。私の方からもお答えをさせていただきます。
平時の立法による対応が必要だと、これはまさに御指摘のとおりかというふうに思っておりまして、先ほども触れさせていただきましたように、今回御準備いただいた資料の中にもいわゆる緊急事態に関する様々な規定、紹介があるわけでございます。国会でもその都度検証され、見直しをされてきたのかなと思いますし、これは必要なことかなと。
もう一つ、やや難しいのが、法律だけで対応できないような場合ですね、例えば政令に委任しなきゃいけない事柄があるんじゃないかということも議論の余地がありますが、例えば災害対…
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- (上の発言)
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平木大作(公明)
ありがとうございます。
続いて、憲法五十四条の解釈について是非お伺いをしたいというふうに思っております。
この参議院の緊急集会、これまで二回実施はあるんですけれども、なかなかそのいわゆる今議論しているような緊急事態に即した実施ではございませんでした。これをいかに有意義に使っていけるようにしていくかということがとても大事だと思っているんですが、憲法五十四条の条文をやはりそのまま読んでいきますと、基本的には、これ緊急集会というのはあくまで内閣が開催を求めて開かれるということであります。となりますと、いわゆる緊急事態ですから、様々なことをやらなければいけない、決めなきゃいけないというときに、ある意味、この国会の承認を得なければいけないみたいなことが面倒になると、ある意味、そういった事態になってみると、行政の側からすると、やや面倒なプロセスになってきてしまうこの緊急集会を招集しないということも考えられ得るんじゃないかというふうに思うわけであります。
改めてこの部分、例えば同じ憲法に基づく召集であっても、臨時会の場合には、基本的にはこの国会の求めに応じて臨時会を召集できるわけでありますけれども、緊急集会については内閣が招集をするということ、ここについて、これも長谷部参考人、只野参考人、お二人、どのように受け止めていらっしゃるのか。
我々は、例えばその解釈で乗り越えるやり方ってあるのか、院としてある意味決議をする中で、緊急集会を例えば参議院で独自に開催をできるみたいなことが解釈上あり得るのか。もしかすると、解釈上なかなか難しいのであれば、憲法改正のときに、まさにここは民主的統制を緊急時にこそ働かせるという趣旨で、ある意味参議院のこの緊急集会の自主的開催権みたいなことを検討してもいいんじゃないかなということまで考えているんですが、この点について、それぞれまた長谷部参考人から順にお伺いをできたらと思います。
45長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
これは憲法、現在の憲法の五十四条の条文から申しましても、国に緊急の必要があるということでございますから、そのときに内閣が参議院の緊急集会を求めることをちゅうちょするということはあるはずのないことだというふうに私は考えております。そんな内閣が存在するようでしたら、この国ももうおしまいということではないかと思うんですが。
それはやはり、少数の人間だけで、何か仲間内だけで相談をして、これがいい、あれがいいということを考えるよりも、やはり様々な立場の方々が一ところへ集まって審議をするということで、そこで初めて知恵が生まれてくるということは当然あるわけですから、…
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46只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
内閣が恐らく主導権取るというのは、事柄の性格上やむを得ないところかなというふうに思っておりまして、しかし、じゃ、招集しない場合があるんじゃないかと、こういうお話で、憲法の作りとしては多分いろんな選択肢はあると思うのですけれど、重要な事柄については、例えば政令の制定等について、さっき概括的な委任みたいなお話いたしましたけれど、緊急集会できちんと同意を取りなさいと、こういう仕組みをつくっておけば、やはり勢い緊急集会を開くということにならざるを得ないんじゃないかと、一定の手当てはできるんじゃないかというふうに思っております。
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平木大作(公明)
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
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