公明党の原田大二郎です。
公明党を代表し、参議院議員選挙における一票の較差について意見を表明いたします。
初めに、これまでの参議院選挙制度改革の経緯について触れさせていただきます。
公明党は、以前より、憲法改正によるのではなく、法改正で全国十一ブロックの大選挙区制の導入が望ましいと訴えてまいりました。
二〇一五年の議論の際、自民党等による十増十減及び二合区、鳥取・島根、徳島・高知を含む公職選挙法改正案が成立いたしました。これにより、二〇一六年の参院選においては、一票の較差を三・〇八倍まで是正することができました。しかしながら、その後の二〇一九年の参院選において、定数を六増するなどの更なる較差是正措置に努めたにもかかわらず、最大較差はいまだに三・〇〇二倍であり、依然として三倍を上回っている状況にあります。
一方で、較差是正のために導入されたこの合区制度については、対象となった地元の方々から違和感や懸念などが強く示されていることを私たちは事実として重く受け止めております。人口減少や少子高齢化が急速に進む中、地方においては医療体制などの行政サービスが十分に行き届かなくなっているとの切実な声が上がっております。特定の県のみが県単位の議員を選出できず、事実上、自分たちの県の代表を国政に送れないことへの不満が噴出していることも理解をしております。
多様な民意、そして地方の声を国政にしっかりと届けるための選挙制度は非常に重要です。特定の県のみに負担を強いる現行の合区は不公平であり、確実に解消すべきであると考えます。
この点に関して、本審査会の参考人質疑におきまして、選挙区と比例代表を別個に考えるのではなく、両者を併せて参議院選挙全体で投票価値を判定すべきだという総合判定の考え方も示されました。しかしながら、この見解は現時点での主流の考え方ではないのではないかと私たちは捉えております。
また、合区解消の根本的な解決策として、憲法を改正し、参議院の選挙制度に地域代表を明記すべきだとの意見もございます。しかし、院の権限と民主的正統性には密接な相関関係があり、参議院の権限を保持するためには、それに見合う民主的正統性、すなわち投票価値の平等が一番、最も重要になります。投票価値の平等は、参議院の役割を支える重要な基盤にほかなりません。だからこそ、公明党は、日本国憲法が求める投票価値の平等は厳格に遵守されるべきであると考えております。
二〇二五年六月の参議院改革協議会報告書においても、「投票価値の平等は、民主主義の基盤であり、最高裁判決においても較差是正を求めており、是正の取組を進めることが必要との意見が大勢であった。」と明記されているところであります。
仮に憲法を改正して参議院を地方の府として位置付けた場合、若しくは地方代表的要素を盛り込んだ場合、憲法上の国民の代表という位置付けが変容し、参議院の権能そのものに多大な影響が及びます。特に衆議院の解散時などに機能する参議院の緊急集会における位置付け、開催期間や権限の範囲に関する議論にも影響を与えるのではないかと危惧しております。
仮に憲法改正や法改正によって都道府県ごとに必ず一人を配当したとしても、投票価値の平等がないがしろにしていいことにはなりません。もし以前のように一票の較差が五倍程度まで拡大した場合、それを、一票の較差是正のために定数を相当数増やすことになれば、決して国民の皆様の理解は得られないと考えます。さらに、最高裁が何倍までを合憲とするかという明確な基準も不明なままであります。したがって、憲法改正による合区解消の議論はより緻密に論点を積み重ねる必要があり、いまだ十分な議論が尽くされているとは言えないと考えます。
こうした状況を踏まえ、公明党は、次の二点を両立させなければならないと考えます。第一に、最高裁から投票価値が不平等だという判断を受けない安定的な制度へと抜本改正を図ること、第二に、合区による地方の皆様の様々な不満や疑念などを解消することです。
この両方をどのように両立させるかを考えたとき、私たちは、憲法改正によるのではなく、法改正で対応すべきであると提案いたします。
具体的には、投票価値の平等と都道府県単位の地域代表的性格の両立を目指し、ブロック制による大選挙区制を導入することが最も望ましいと考えます。全国をブロック単位とする個人名投票の大選挙区制とすることで、特定の県に偏る合区の不合理を解消しつつ、憲法が求める投票価値の平等を追求することが可能です。なお、ブロックの地域割りなどについては、各地域の実情に合わせて柔軟性を持たせてもよいと考えております。
あわせて、現行の比例代表選挙につきましても、多様な民意を反映する仕組みとして積極的な意義を持つものであり、投票価値の平等や地域代表的性格の調和に加え、参議院の大きな特徴である多様性の確保も同時に追求していくべきであります。
参議院は、衆議院とは異なる独自の役割を果たしていくべきです。しかし、選挙制度の具体的な制度設計につきましては、本憲法審査会ではなく、両院の役割分担や院としての在り方、独自性も踏まえ、参議院改革協議会の場において各党各会派での議論を深めていくべきであり、さらには、客観的な議論を担保するための第三者委員会の設置も検討していくべきであると申し上げ、公明党としての意見表明とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
5
長浜博行(立憲)
川合孝典君。
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6
川合孝典(国民)
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
参議院選挙における、参議院議員選挙における一票の較差について、会派として論点整理をした内容について申し述べます。
選挙制度の在り方をめぐるこれまでの判例は一貫して、投票価値の平等が憲法十四条一項等の規定に基づく要請であることを認めつつも、それが当該制度の仕組みを決定する唯一、絶対的な基準となるわけではなく、他の考慮要素との関連において調和的に実現されるべきものであるという旨の判例を示しております。それゆえ、法律によって定められる選挙制度が立法府の裁量権として合理性を有するものである限り、投票価値の平等が一定の範囲…
この発言のページ
7
長浜博行(立憲)
原田大二郎君。
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- (上の発言)
8原原田大二郎(公明)
公明党の原田大二郎です。
公明党を代表し、参議院議員選挙における一票の較差について意見を表明いたします。
初めに、これまでの参議院選挙制度改革の経緯について触れさせていただきます。
公明党は、以前より、憲法改正によるのではなく、法改正で全国十一ブロックの大選挙区制の導入が望ましいと訴えてまいりました。
二〇一五年の議論の際、自民党等による十増十減及び二合区、鳥取・島根、徳島・高知を含む公職選挙法改正案が成立いたしました。これにより、二〇一六年の参院選においては、一票の較差を三・〇八倍まで是正することができました。しかしながら、その後の二〇一九年の参院選において、定数を六増するなどの更なる較差是正措置に努めたにもかかわらず、最大較差はいまだに三・〇〇二倍であり、依然として三倍を上回っている状況にあります。
一方で、較差是正のために導入されたこの合区制度については、対象となった地元の方々から違和感や懸念などが強く示されていることを私たちは事実として重く受け止めております。人口減少や少子高齢化が急速に進む中、地方においては医療体制などの行政サービスが十分に行き届かなくなっているとの切実な声が上がっております。特定の県のみが県単位の議員を選出できず、事実上、自分たちの県の代表を国政に送れないことへの不満が噴出していることも理解をしております。
多様な民意、そして地方の声を国政にしっかりと届けるための選挙制度は非常に重要です。特定の県のみに負担を強いる現行の合区は不公平であり、確実に解消すべきであると考えます。
この点に関して、本審査会の参考人質疑におきまして、選挙区と比例代表を別個に考えるのではなく、両者を併せて参議院選挙全体で投票価値を判定すべきだという総合判定の考え方も示されました。しかしながら、この見解は現時点での主流の考え方ではないのではないかと私たちは捉えております。
また、合区解消の根本的な解決策として、憲法を改正し、参議院の選挙制度に地域代表を明記すべきだとの意見もございます。しかし、院の権限と民主的正統性には密接な相関関係があり、参議院の権限を保持するためには、それに見合う民主的正統性、すなわち投票価値の平等が一番、最も重要になります。投票価値の平等は、参議院の役割を支える重要な基盤にほかなりません。だからこそ、公明党は、日本国憲法が求める投票価値の平等は厳格に遵守されるべきであると考えております。
二〇二五年六月の参議院改革協議会報告書においても、「投票価値の平等は、民主主義の基盤であり、最高裁判決においても較差是正を求めており、是正の取組を進めることが必要との意見が大勢であった。」と明記されているところであります。
仮に憲法を改正して参議院を地方の府として位置付けた場合、若しくは地方代表的要素を盛り込んだ場合、憲法上の国民の代表という位置付けが変容し、参議院の権能そのものに多大な影響が及びます。特に衆議院の解散時などに機能する参議院の緊急集会における位置付け、開催期間や権限の範囲に関する議論にも影響を与えるのではないかと危惧しております。
仮に憲法改正や法改正によって都道府県ごとに必ず一人を配当したとしても、投票価値の平等がないがしろにしていいことにはなりません。もし以前のように一票の較差が五倍程度まで拡大した場合、それを、一票の較差是正のために定数を相当数増やすことになれば、決して国民の皆様の理解は得られないと考えます。さらに、最高裁が何倍までを合憲とするかという明確な基準も不明なままであります。したがって、憲法改正による合区解消の議論はより緻密に論点を積み重ねる必要があり、いまだ十分な議論が尽くされているとは言えないと考えます。
こうした状況を踏まえ、公明党は、次の二点を両立させなければならないと考えます。第一に、最高裁から投票価値が不平等だという判断を受けない安定的な制度へと抜本改正を図ること、第二に、合区による地方の皆様の様々な不満や疑念などを解消することです。
この両方をどのように両立させるかを考えたとき、私たちは、憲法改正によるのではなく、法改正で対応すべきであると提案いたします。
具体的には、投票価値の平等と都道府県単位の地域代表的性格の両立を目指し、ブロック制による大選挙区制を導入することが最も望ましいと考えます。全国をブロック単位とする個人名投票の大選挙区制とすることで、特定の県に偏る合区の不合理を解消しつつ、憲法が求める投票価値の平等を追求することが可能です。なお、ブロックの地域割りなどについては、各地域の実情に合わせて柔軟性を持たせてもよいと考えております。
あわせて、現行の比例代表選挙につきましても、多様な民意を反映する仕組みとして積極的な意義を持つものであり、投票価値の平等や地域代表的性格の調和に加え、参議院の大きな特徴である多様性の確保も同時に追求していくべきであります。
参議院は、衆議院とは異なる独自の役割を果たしていくべきです。しかし、選挙制度の具体的な制度設計につきましては、本憲法審査会ではなく、両院の役割分担や院としての在り方、独自性も踏まえ、参議院改革協議会の場において各党各会派での議論を深めていくべきであり、さらには、客観的な議論を担保するための第三者委員会の設置も検討していくべきであると申し上げ、公明党としての意見表明とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
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長浜博行(立憲)
片山大介君。
この発言のページ
10
片山大介(維新)
日本維新の会の片山大介です。
参議院議員選挙における一票の較差について、今国会で二度にわたり行われた参考人質疑なども踏まえつつ、我が会派の考え方を述べます。
一票の較差問題を解決すべく、平成二十七年に、平成二十七年の公職選挙法改正により合区制度が導入され、翌平成二十八年に最初の合区選挙が行われてから、今年でちょうど十年になります。
先月十五日の本審査会では、事務局から改めて、令和四年の参院選定数較差訴訟の最高裁判決に係る概要説明を伺いました。判決では、合区が導入されてから最大較差は三倍程度で推移してきたことから有意な拡大傾向にあるとは言えないとされ…
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11
長浜博行(立憲)
安達悠司君。
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