志摩恭臣徳島弁護士会合区問題PT座長/弁護士

2026年4月15日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

まずは投票価値の平等を貫徹し、なおかつ合区を解消するという観点においては、ブロック制の採用というのは確かに一つの案だとは思っています。しかしながら、当会の議論としましては、ブロック制を構築、で行うということはやはり弊害があるんではなかろうかと考えています。

それは一つ目には、やはり、合区の中で投票率の低下、無効票の増大が起こっているというのは、どうしても選挙区の範囲が広くなれば広くなるほど有権者と議員との距離が遠くなってしまう、その結果としてやはり関心が低くなるということがあって、この弊害自体はブロック制も同じではなかろうかと考えています。

それと、当会の意見書の最後の方に出てきますけれども、フランスの専門家の意見で申し訳ございませんけど、バリンスキー氏が、憲法によって約束された平等は、代議士のない県を許容することはできない、その住民は、他県に比して限りなく不利益に扱われることになろうと。当然ここでいう憲法というのはフランスの憲法ではございますけれども、やはり、国会議員のいる県いない県というのが仮にできるとした場合に、いない県というのの不利益ということはあり得るんではなかろうかということを考えた場合には、やはり都道府県別の選挙区で各都道府県から参議院議員がきちんと出るという制度の方がいいのではないかと考えています。

また、参議院改革協議会の資料の中にございましたけれども、国立国会図書館の資料によりますと、OECDの加盟諸国の中で、最大のその自治体の範囲を超えた選挙区を構成しているところは日本の合区ぐらいなんだというような資料もございまして、やはり世界的に見ても余り大きな選挙区というのは異例になるのではなかろうかと考えています。

以上です。

前後のやりとり

61の発言を見る

69の発言を見る