御指摘いただきました勤労者財産形成住宅貯蓄制度でございますが、事業主の協力を得て継続的に賃金の一部を積み立てて、その利子などについて税制上の優遇をするということで勤労者の持家取得などを支援する制度でございます。御指摘いただきましたように、勤労者が金融機関等とこの勤労者財産形成住宅貯蓄契約、これを締結する際には五十五歳未満であるということが要件となっております。
本年三月に、この制度を議論いたします労働政策審議会の勤労者生活分科会でございますが、ここで御指摘の契約時の年齢の見直しを始め、様々な意見が出されておりまして、今後、同審議会において議論をしていただきたいと考えております。
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江原くみ子(国民)
それでは、ここで、単身女性が都市部で暮らしていく過酷さを具体的な数字で示したいと思います。
配付資料二を御覧ください。
こちらは、五十代前半の単身女性がさいたま市で民間賃貸住宅に暮らしたと仮定し、生活実態と可処分所得を試算いたしました。平均給与三百六十三万四千円の方でも、最終的に手元に残る金額はよくて毎月二万円から三万円程度です。非正規雇用で手取りが更に低い方であれば、毎月の収支はゼロあるいはマイナスになりかねません。
大臣、この試算をどう受け止めますでしょうか。この状態で将来のための蓄えができるでしょうか。可処分所得の大部分が家賃に消え、まずは今…
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167宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
賃貸住宅におけます家賃負担への軽減につきましては、まず家賃の消費税が非課税とされておりますほか、低所得者を対象とした公営住宅の供給や住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティーネット住宅の確保、家賃低廉化などへの支援などに取り組んでいるところでございます。また、空き家や公営住宅の空き住戸など、官民の保有する既存の住宅ストックの有効活用を進めることで、住宅を必要とする方に対し、取得や賃借しやすい良質な住まいの供給を促進しているところでございます。
今後とも、関係省庁や地方公共団体などとも連携をして、国民一人一人が希望する住まいを確…
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江原くみ子(国民)
よろしくお願いをいたします。
働く人の住宅取得を支援する制度に財形住宅貯蓄というものがございます。給与天引きで、計画的に住まいの資金を備え、利子などが非課税になる制度でございます。
しかし、この制度、加入時の五十五歳未満という年齢制限がございます。この基準は、二十代で就職をして五十五歳で定年を迎えるという、ここにもまさに昭和型の雇用、ライフサイクルを前提にしたものでございます。現在は六十代でも働き続ける方が多く、雇用もライフプランも多様化しています。特に就職氷河期世代の単身女性は、若い頃に貯蓄へ回す余裕がなく、四十歳代後半や五十代になってようやく老後…
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- (上の発言)
169田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
御指摘いただきました勤労者財産形成住宅貯蓄制度でございますが、事業主の協力を得て継続的に賃金の一部を積み立てて、その利子などについて税制上の優遇をするということで勤労者の持家取得などを支援する制度でございます。御指摘いただきましたように、勤労者が金融機関等とこの勤労者財産形成住宅貯蓄契約、これを締結する際には五十五歳未満であるということが要件となっております。
本年三月に、この制度を議論いたします労働政策審議会の勤労者生活分科会でございますが、ここで御指摘の契約時の年齢の見直しを始め、様々な意見が出されておりまして、今後、同審議会において議論をしていただきたいと考えております。
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江原くみ子(国民)
よろしくお願いをいたします。
それでは、続きまして、アフォーダブル住宅市場について伺いたいと思います。
資産形成の後押しと同時に、手の届く価格の住まい、すなわちアフォーダブル住宅の供給と市場整備も重要だと考えます。各地には空き家や中古マンションなどのストックがございます。これらを適切にリノベーションし、リフォームをし、単身者が安全に手の届く価格で購入、賃借できる中古住宅市場を国として強力に整備、主導すべきではないでしょうか。政策ビジョンを大臣に伺います。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
江原委員にお答え申し上げます。
本年三月に閣議決定いたしました住生活基本計画におきましては、持家かあるいは賃貸住宅かを問わず、過度な負担なく希望する住生活を実現できる環境整備を目標としておりまして、この実現に向けては、委員御指摘のとおり、空き家を含めた既存住宅ストックを有効活用していくことが一層重要になると考えております。
このため、既存住宅の質の向上や流通の促進、今後増加が見込まれます相続空き家の有効活用などを通じた、多様で比較的手頃、いわゆるアフォーダブルな住まいの選択肢の提供に取り組むこととしております。また、公的賃貸住宅と民間賃貸住宅の双方で…
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江原くみ子(国民)
済みません、時間がなくなってまいりましたので、一つ飛ばさせていただきまして、四番に進みたいと思います。
将来の住まいの安心を得るために持家を取得しても、あるいは地方の実家を相続しても、更なるわながあります。不当な価格や悪質な条件による不動産のいわゆる押し買いでございます。
個人が売手になって不動産業者が買手となる場合には、現行の宅地建物取引業法や特定商取引法のクーリングオフ規制が適用されません。宅建法上のクーリングオフは、主に業者が売主、個人が買主の場合を想定しており、個人がだまされて不動産を売ってしまった場合には、制度の保障、保護が届きにくい構造と…
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