お答え申し上げます。
御指摘の百五十九件の認定を取り消した認定職業訓練に係る受講者数につきましては、個別に集計した数値としては把握してございません。
本事案につきましては、訓練の認定申請の際に虚偽の記載を行った不正事案であったため、当該訓練機関に対しましては、訓練の認定の取消し、今後、永年にわたって訓練の認定が受けられないなどの措置を行ったところでございます。
その一方で、訓練自体はカリキュラムに沿って実施されていたことは、会計検査院の実地検査前に当該訓練機関に対して機構が実施していた実地調査や、会計検査院の実地検査後に労働局が当該訓練機関に対して実施したヒアリングにより確認されてございますので、このため受講者への通知を行わなかったところでございます。
131郡郡山りょう(立憲)
あとは、本部のチェック体制も今後どうしていくのか、併せてちょっとお伺いしたいと思います。お願いいたします。
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132宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
先ほども御答弁申し上げましたとおり、本事案につきましては、高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、訓練実施機関により、申請時に申請内容に虚偽、誤りはないことを宣誓する誓約書が提出されていることをもって講師の職務経歴書等についても正しい記載がなされているものと判断し、職業訓練の認定を行っていたことが原因であるというふうに認識してございます。
このため、二段階の確認によっても防げるものではなく、引き続き、申請の際の確認書類の充実や、同機構におけます確認の徹底により再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。
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133郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。チェックの強化をお願いしたいと思います。
引き続き、被害を受けた求職者へのフォローアップについてお伺いしたいと思っております。
これ、求職者支援法第一条は、特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的と定めています。今回、不適正に認定された百五十九の訓練の受講者は、実務経験のない講師による訓練を受けたという事実がございます。雇用保険のセーフティーネットからもこぼれた最も支援を必要とする方々だと思います。
そこで、質問をしたいと思います。
百五十九の認定職業訓練の受講者は合計で何名いらっしゃいますでしょうか。受講者全員に、…
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- (上の発言)
134宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
御指摘の百五十九件の認定を取り消した認定職業訓練に係る受講者数につきましては、個別に集計した数値としては把握してございません。
本事案につきましては、訓練の認定申請の際に虚偽の記載を行った不正事案であったため、当該訓練機関に対しましては、訓練の認定の取消し、今後、永年にわたって訓練の認定が受けられないなどの措置を行ったところでございます。
その一方で、訓練自体はカリキュラムに沿って実施されていたことは、会計検査院の実地検査前に当該訓練機関に対して機構が実施していた実地調査や、会計検査院の実地検査後に労働局が当該訓練機関に対して実施したヒアリングにより確認されてございますので、このため受講者への通知を行わなかったところでございます。
135郡郡山りょう(立憲)
これ、カリキュラムに沿って行って成立するのであれば、そもそも資格を持った方たちの方が教えるというこの構造自体が成り立たないんじゃないかなと。だったら、カリキュラムに沿ってやればもうそれは認定の職業訓練を卒業したというか、受講して認められたということはちょっとおかしいんじゃないかなと思うので、何人か把握しているのかということを聞いたわけですね。
当該受講者の就職率、その方たちのですね、就職後の定着状況も多分把握されていないと思うんですよね。もしかしたら、その不適正な、結局、資格を持っていない方たちがそれを指導していることによって就職結果に悪影響を与えてい…
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136宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
今般の不正、不適正事案に係る訓練受講者の就職率や就職後の定着状況につきましては、個別に抜き出して把握はしていないものでございますけれども、一般的に、認定職業訓練におきましては、訓練期間中に各受講者に対して、毎月ハローワークにおいて就職状況を把握の上、就職支援を実施してございます。
不適正な訓練が就職結果に与える影響につきましては、個別事案により異なると考えてございますが、本件は、講師の一部が要件を満たしていなかったことが認められたものでございますが、訓練自体はカリキュラムに沿って実施されたことが確認されてございます。
また、ハ…
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137郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。
なかなか、そうですね、カリキュラムに沿っていればということに、やっぱり回答なので、そもそも資格認定してその方たちが教えるという制度自体がちょっと根本的から崩れているようなやはり気がしております。
大臣にお伺いしたいと思います。
求職者支援法第一条は、特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的と定めているということでございます。この法の目的に反する訓練が提供された事実について、厚生労働省として法的、道義的責任をどう認識していますでしょうか。訓練機関の責任だけじゃ済まされないとは思うんですよね。そこについて、大臣の御所見を…
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