今回の事案につきましては、当該独立行政法人で、職業訓練の認定に当たりまして、申請内容に虚偽がないことを宣言をする、そんな宣誓書を提出させていたんですけれども、申請者が宣誓をした上で虚偽申請を行ったということでございまして、誠に遺憾だというふうに考えています。今後このような事態が生じないように、しっかりと再発防止策を講じていく責任が私どもにもあると感じております。
時効については、申請内容が虚偽かどうかを確認できる確認書類が不足をしていたので、審査自体は適正に実施されていたとしても、長期間にわたり不正が見抜けなかったので時効に至ってしまったわけでございますが、今後このような事案が生じないように、会計検査院からの指摘も踏まえ、職業訓練の認定事務を行う当該支援機構に対しましては、認定事務の重要性について改めて認識をいただくこと、また認定事務の適正化を図ることについて、昨年十一月に文書で指示をしたところであります。機構においては、申請内容の確認強化に向けて、申請の際の添付文書を更に充実をさせるなどの再発防止策を行ったと承知をしております。
今後とも、制度の一層の周知はもちろんですが、機構に対しましても、認定が適正に行われますように引き続き指導に努めてまいります。
123郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。
今回の検査対象の範囲なんですが、全体の二二・二%にすぎません。残りの約七七・二%、つまり三千三百三十九件にも同じ手口の不正が潜んでいる可能性は排除できないのではないでしょうか。
厚生労働省として全数調査を実施する意向はありますか。実施するのかしないのか、明確にお答えいただければと思います。お願いいたします。
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124宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
高齢・障害・求職者雇用支援機構は、令和六年度に会計実地検査において指摘を受けたことから、過去に開講したコースの講師の経歴につきまして当該指摘と同様の事案がないかについて、令和五年度以降に開講した訓練コースを令和七年四月から十二月にかけて確認し、今般の経歴詐称と同様の職務経歴が記載されている全ての講師について調査を行ったところでございます。調査の結果、講師要件を満たさない講師はゼロ人だったとの報告を受けてございます。
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125郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。それ以降、調査でゼロだったということは本当に安心をしたところでございます。ありがとうございます。
次に、時効で消滅した二千三百七十六万円の責任の所在についてお伺いしたいと思います。
今回、返還請求権利時効で消滅した二千三百七十六万円は、言わば国民の損失として確定したのではないかと思います。国は、この金額について、法的、道義的責任をどう認識していますでしょうか。あわせて、なぜ時効を防げなかったのか、具体的に大臣にお伺いしたいと思います。お願いいたします。
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- (上の発言)
126
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今回の事案につきましては、当該独立行政法人で、職業訓練の認定に当たりまして、申請内容に虚偽がないことを宣言をする、そんな宣誓書を提出させていたんですけれども、申請者が宣誓をした上で虚偽申請を行ったということでございまして、誠に遺憾だというふうに考えています。今後このような事態が生じないように、しっかりと再発防止策を講じていく責任が私どもにもあると感じております。
時効については、申請内容が虚偽かどうかを確認できる確認書類が不足をしていたので、審査自体は適正に実施されていたとしても、長期間にわたり不正が見抜けなかったので時効に至ってしまったわけでございますが、今後このような事案が生じないように、会計検査院からの指摘も踏まえ、職業訓練の認定事務を行う当該支援機構に対しましては、認定事務の重要性について改めて認識をいただくこと、また認定事務の適正化を図ることについて、昨年十一月に文書で指示をしたところであります。機構においては、申請内容の確認強化に向けて、申請の際の添付文書を更に充実をさせるなどの再発防止策を行ったと承知をしております。
今後とも、制度の一層の周知はもちろんですが、機構に対しましても、認定が適正に行われますように引き続き指導に努めてまいります。
127郡郡山りょう(立憲)
大臣、ありがとうございます。
今後どう対策していくのかという中身について、次の質問で問うていきたいと思っております。
例えば、経歴確認書が自己申告だけで成り立っていることは、虚偽申告を構造的に許す設計ミスじゃないかと考えられます。申請の際に、実務経験を裏付ける第三者証明書類であったり、例えばその中身だとすると資格証明書ですよね、あと雇用実績証明、業務委託契約書など提出を義務化して、そこはスクリーニングを図るべきではないかと思いますが、これ直ちにやるべきじゃないかと考えますが、厚生労働省の参考人にお伺いいたします。
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128宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
職業訓練の認定に当たって、講師の職務経歴書等の確認については、従来は訓練実施機関から誓約書を提出されるという取扱いでございました。しかし、昨年七月以降、職務経歴書等に記載されている職務を確認するために、在職証明書や雇用保険加入記録等の勤務実態等を確認できる書類の添付を必須とし、職務経歴書等に記載された勤務経験等の確認を徹底することに取り組んでおります。
引き続き、この取扱いについて徹底するよう支部等に対して指導を行ってまいりたいと考えております。
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129郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。
あとはダブルチェックというか、そういったところの質問になるんですが、東京支部と大阪支部、高齢・障害・求職者雇用支援機構のそれぞれ支部が独立して審査をしていたと思います。両支部の間に情報連携や横断的に不正を検知する仕組みがそもそもあったのか。もしなかったとすれば、それ自体がしっかりと、管理体制のやっぱり欠陥という重大な問題ではなかったのではないかと思います。
今後どう整備していくのか、やはり一つのチェックだけじゃなくてダブルチェックも必要だと思いますので、そこを参考人にお伺いしたいと思います。
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