あと、そうですね、政府が例えばこの製薬メーカーとの間で契約を交わして、求償しないとか免除するといったことを交わしたという話もちょっと聞こえてくるんですけど、まあ真偽はともかくとしてですね、個人の方がその製薬会社に製造物責任を問うことは可能なんですか。
安達悠司 (参政党)
2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度は、厳密な医学的因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするといった考え方に基づき、審査を行っているところでございます。 新型コロナワクチンにつきましても、ほかのワクチンと同様の考え方に基づき個別に審査を行っており、その結果として御指摘の件数の給付を行ったものでございます。 また、予防接種法に基づく六十五歳以上の方などを対象としたインフルエンザワクチンは、平成十三年度から令和六年度までに約三・八億回接種されているところでございますが、…
今の比較しても、すごく新型コロナワクチンによる健康被害救済の給付が突出しているのが分かりますね。ちなみに、新型コロナのその接種回数なんですけど、令和六年四月一日公表で四億三千六百十九万三千三百四十一回と出ていますけど、これで間違いないですか。これ分かれば、分かります。まあまあ、じゃ、質問せずに次行きますね。
それで、今回のワクチンはファイザー製とモデルナ製が主ですけれども、この今言った国が支払った分に関して、これらの製薬メーカーのせいじゃないかということで求償したり、あるいは個人が製造物責任を問うといったことはできるんでしょうか。政府にお尋ねします。
お答え申し上げます。 新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づくワクチン接種につきましては、その健康被害の迅速な救済を図ることを目的として、同法に救済措置、予防接種健康被害救済制度が規定されているところでございます。 これは、法律に基づくワクチン接種が公衆衛生上の見地から必要な措置として行われるものである一方で、一定の割合で不可避的に健康被害が生じ得るものであることに鑑み、健康被害を受けた方が必要な補償を受けられるよう、無過失責任による公的な救済制度として法律上位置付けられているものでございます。 こうした趣旨の、こうした法律の趣旨に照らし、国が…
- (上の発言)
あと、そうですね、政府が例えばこの製薬メーカーとの間で契約を交わして、求償しないとか免除するといったことを交わしたという話もちょっと聞こえてくるんですけど、まあ真偽はともかくとしてですね、個人の方がその製薬会社に製造物責任を問うことは可能なんですか。
お答え申し上げます。
まず、各社と損失補償契約などを締結しているのではないかという御質問ということでございますが、損失補償契約につきましては、締結の有無も含めて各社との秘密保持契約の対象であり、お答えは差し控えたいと思います。
加えて、健康被害を受けた方が製薬企業に対して民事訴訟を提起することは、こちらは予防接種健康被害救済制度の申請の有無にかかわらず、そちらは考えられるものと理解しております。
以上でございます。
既に訴訟も起きておりますが、で、ここで厚生労働大臣に御質問しますが、今言ったような健康被害救済制度の件数や、今までの統計などを見ても、接種回数を見てもですね、これやはり新型コロナウイルスワクチンというのはインフルエンザワクチンなど様々な今までのワクチンと違って、数十倍以上のオーダー、割合で死亡や重度障害のリスクが高かったというふうに評価できるんではないか。つまり、こういった千人もの、千人以上の人に亡くなったということで給付をしている、こんなワクチンはちょっと許容できないんではないかと思いますが、いかがですか。
予防接種健康被害救済制度は、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、御本人や遺族からの申請に基づき、予防接種と健康被害との因果関係を個別に審査会で審査した上で幅広く救済をする制度であり、ワクチンの安全性の評価を目的とはしておりません。このため、救済制度の認定件数などを根拠にワクチンの安全性を評価することは適切ではないと考えています。 その上で、新型コロナワクチンの安全性については、医師等に報告義務のある副反応疑い報告等に基づいて評価しており、審議会において副反応疑い報告を全例評価しているほか、国内外の様々な科学的知見を収集、評価しており、現時点で重大…