川村雄大 (公明党)

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

ありがとうございます。

令和六年四月一日に、指定要件に、そのものに浸水対策をせよということを盛り込んだということでありますけれども、現時点でまだ浸水対策ができていない災害拠点病院がいわゆる浸水想定区域にどのくらいあるのか、そういったこともしっかり分析をしていただいて、早急に対策を打っていただきたいというふうに思います。

次に移りたいと思います。

個人情報保護法改正案における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。

衆議院では、この論点について様々踏み込んだ議論が行われております。例えば本会議におきましては、AI開発やデータ利活用の必要性は認めつつも、医療情報などの要配慮個人情報を本人同意なしに流通させ、事業者の義務や責任をむしろ軽くするような制度設計では、国民の信頼を得られず、結果として持続的なAI開発や健全なイノベーションにつながらないという趣旨の反対討論がなされました。

私は、この国民の信頼を失ってしまえば、せっかく制度をつくっても適切な情報の利活用そのものにブレーキが掛かってしまうという観点が極めて重要だというふうに考えます。医療現場に身を置いていた私としての感覚からすれば、この医療情報というのは、患者さんが医師、医療従事者、そして医療機関を信頼して提示した極めて機微性の高い情報であります。それから、診療録、すなわちカルテは医師法二十四条に基づき作成、保存される医療記録であります。また、医師には刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されておりまして、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。したがって、個人情報保護法上の統計特例に該当するからといって、医師の守秘義務や職業倫理が当然に消えるわけではないと承知をしております。

そこで、まず個人情報保護委員会に伺います。

統計特例に基づく医療情報の第三者提供について、具体的な提供方法に制限はあるのでしょうか。例えば、USBメモリースティックに入れたり外付けハードディスク等の記録媒体による提供の場合でも、事業者が取りに行くのか、医療機関の人が持っていくのか、運送会社を使うのかといった方法が考えられます。また、オンライン送信、クラウド上での共有、それから外部事業者が医療機関に直接行って電子カルテへのアクセス権限を付与してデータを抽出する方法等々考えられますけれども、これらはいずれも提供の方法としては排除されないという理解でよろしいでしょうか。端的に教えてください。

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