学校保健安全法第二十九条で、各学校には、安全対策をする、危機管理マニュアルを作るということが義務付けられているわけですが、その中で、五月の十九日にまた各教育委員会に、文科省からでしょうか、これは新たな通知が出されました。
これはどのようなものを伝えたんでしょうか。
2026年5月27日・第221回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
学校保健安全法第二十九条で、各学校には、安全対策をする、危機管理マニュアルを作るということが義務付けられているわけですが、その中で、五月の十九日にまた各教育委員会に、文科省からでしょうか、これは新たな通知が出されました。
これはどのようなものを伝えたんでしょうか。
まずは、今回の事故によりましてお亡くなりになられました生徒の御冥福を心からお祈りを申し上げますとともに、おけがをされた皆様方の一刻も早い御回復をお祈りを申し上げたいと存じます。 文部科学省におきましては、これまでもガイドラインなどにおきまして、部活動を含む校外活動等の際の安全確保について求めてきたところでありますが、今回の事案につきましては、現時点において、バス事業者との契約における契約主体や内容等の明確化、実際に運転する者を運転者として明記することを含むレンタカー事業者との貸し渡し契約の遵守、移動距離や運行時間、運転者等の観点から無理のない移動の計画…
バス、乗り物を所管する国土交通省、金子大臣にも伺いたいと思います。
まずは、私からも、亡くなられた生徒さんの御冥福をお祈り申し上げますとともに、けがをされた方々の一日も早い回復をお祈り申し上げたいと思います。 今回の事故を受けまして、北陸信越運輸局におきまして、バス会社等に対する監査、北越高校に対する聞き取り調査を行っておりますが、これまでの監査等によりまして、バス事業者が車両と運転手の手配に関与していたものの、学校側との具体的なやり取り等を裏付ける書類が残っておらず契約関係が不明確である点、また、本件以前から同様の手配形態が複数回にわたって行われていた点等を確認しておりまして、安全管理の観点から問題であると考えており…
学校保健安全法第二十九条で、各学校には、安全対策をする、危機管理マニュアルを作るということが義務付けられているわけですが、その中で、五月の十九日にまた各教育委員会に、文科省からでしょうか、これは新たな通知が出されました。
これはどのようなものを伝えたんでしょうか。
お答えいたします。 今回の文部科学省の通知におきましては、五月六日に発生した重大な事故を受け、部活動の遠征等について子供たちの安全確保を徹底するための一般的な留意点等を周知するものであり、国土交通省とも連携の上、五月十九日に全国の都道府県教育委員会や私学担当部局等に対し通知の発出を行いました。 通知の主な内容といたしましては、部活動の移動を含め校外で活動を行う際には、事故防止や事故発生時の対応等について関係者間で共有するなど安全確保に万全を期すこと、事業者に貸切りバス等による運送を依頼する場合は事業者と適切な契約を締結すること、長距離、長時間の移動が…
改めて、事故を受けて注意を喚起するということでは大事な通知だと思うんですが、私、この通知全て読んで、ちょっと抜けているぞこれはと思うようなことがあるんですね。そのことについてちょっと伺いたいと思うんですが、旅客運送事業運転という運転者と、ちょっと言い方硬くなりますが、貸切りのバス等々を、あるいはタクシーの運転手さんなんかもそういうことになるわけですが、これ業務として運転を担う人、事前にどういうチェックがあるのかというところを教えていただきたいと思います。
お答え申し上げます。
旅客自動車運送事業者におきましては、道路運送法に基づき、営業所ごとに運行管理者という方、これを選任しまして、運行管理者による乗務前の点呼を行うことが義務付けられております。
この乗務前点呼におきましては、運行管理者が運転者に対しまして、乗務前の車両点検の実施結果、アルコール検知器による酒気帯びの有無、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、こうしたことについて報告を求め、確認を行うこととしております。