年間九十万だから、七千から九千件が少ないという意味ではないですよね。確認です。
古賀千景 (立憲民主党)
2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、中古自動車に関する相談につきまして、直近十年間では毎年約七千件から約九千件程度の相談が寄せられております。
具体的な相談事例としては、例えば、一か月前に中古車を購入し代金を振り込んだ、納車の連絡がないので事業者に確認しようとしたが連絡が取れないですとか、中古車販売店で中古車の購入契約をし、数時間後にキャンセルを申し出たが、自己都合のキャンセルは応じられないと拒否されたなどがございます。
済みません、通告しておりますが、年間七千件から九千件というのは多いと思われますか、少ないと思われますか。
お答え申し上げます。 全国各地の消費生活センター等には、毎年九十万件から百万件程度の相談が寄せられております。その中で中古車自動車販売数、七千件から九千件程度ということでございます。 ただ、委員、今、先ほど御質問いただいたところで、一か月前に代金を振り込んだけれどもということをおっしゃられました、御質問いただきました。 ただ、中古車販売のトラブルの特徴でございますけれども、例えば、十分に検討する時間が与えられず、その場で強引に契約を迫られるですとか、高額なキャンセル料を設定されてキャンセル妨害等をされるですとか、契約後に、車の販売の契約後に査定額を…
- (上の発言)
年間九十万だから、七千から九千件が少ないという意味ではないですよね。確認です。
お答え申し上げます。
一件一件、当然事案ごとにそれは相談内容、程度違ってきております。ですので、全国各地の消費生活センターでも毎年九十万件から百万件程度ある中で、七千件が、七千件程度から九千件程度が多いとか少ないということは一概には申し上げられないというふうに認識をしております。
そのようなときに消費者庁は被害者救済のためにどのように動いてくださっているのか、教えてください。
お答え申し上げます。
これまでも消費者庁及び国民生活センターにおいては、消費生活相談情報を踏まえまして、関係省庁や関係団体と連絡し、注意喚起を実施しておるところでございます。
また、消費生活センター等においては、消費生活相談員が消費者に代わって自動車の販売店舗等との交渉を行う、いわゆるあっせんを行ったり、問題解決に向けた方策の助言として自動車販売の関連団体の相談先を紹介するなどして解決に導く支援を行っております。
引き続き、消費者トラブルの動向を注視し、消費者庁が所管する法律等の問題となるような行為があれば適切に対処してまいります。