済みません、私は子供を産まない人生を選んだので妊娠したことがないんですけど、そのホームページとかリーフレットって自分から取りに行かなくちゃいけないじゃないですか。それを、例えば妊娠したときと分かった産婦人科とかでそういうリーフレットが渡されたりとか、そんなのはあるんですか。済みません、急な質問で。もしお分かりになったら教えてください。
古賀千景 (立憲民主党)
2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 労働基準法に基づきます産後休業につきましては、使用者は産後八週間を経過しない女性を就業させてはならないこととされておりまして、これは妊娠四か月以降の流産、死産の場合も対象となるところでございます。 また、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置につきましては、事業主は、妊娠中や出産後一年以内の女性労働者につきまして、健康診査や保健指導を受けるために必要な時間を確保するとともに、健康診査等におきまして医師等から指導を受けた場合はその指導事項に基づいて休業等の必要な措置を講じなければならないこととされておりまして、これは流産、死産の…
死産や流産をされた中で、おなかの中から赤ちゃんを出すという手術をしなければなりません。そのような手術などをしながらも、それでも休みは本当に最低限しか取らない女性労働者はたくさんいます。心も体もとてもつらいのに産休をそうやって取らない。労基法に企業も働かせてはならないと明記されているにもかかわらず、労働者は働いていく、そして経営者もよくそのことを知らないという状況があると私は思っています。 まず、人に、女性労働者としては人に言いづらいんです、本当は休みたいって、体がまだきついって。そして、何より心が痛んでいる、だけどそれをみんなに言うわけにもいかない、そ…
死産、流産の場合も産後休業等の対象になることについて、女性労働者や事業主に広く知っていただくことは重要であるというふうに考えております。 このため、厚生労働省は、働く女性の心とからだの応援サイトにおいて、産後休業も含め、働く女性が流産、死産した場合に利用できる制度を紹介するページを設けております。そのほか、女性労働者向けのリーフレットや企業向けのパンフレットにおいて、流産、死産の場合も産後休業の対象となることについて明記するなど、周知にも取り組んでいることを承知しております。また、こども家庭庁においても必要な周知が行われているものと承知をしております。…
- (上の発言)
済みません、私は子供を産まない人生を選んだので妊娠したことがないんですけど、そのホームページとかリーフレットって自分から取りに行かなくちゃいけないじゃないですか。それを、例えば妊娠したときと分かった産婦人科とかでそういうリーフレットが渡されたりとか、そんなのはあるんですか。済みません、急な質問で。もしお分かりになったら教えてください。
済みません、ちょっと手元にございませんので、調べてまた先生のところに御報告に参上します。
是非、自分から取りに行くんではなく、きちんとそういうのを周知徹底するという意味でも、産婦人科にお渡ししてそういうのを知ってもらうとか、そういうことができたらいいのではないかということを思っています。 少子化対策で様々な改善されていることをとてもうれしく思っておりますが、その裏で、多分、死産、流産された方は一生引きずります。そういう思いを持っている方に、いることを是非覚えていていただきたい。そして、少子化対策が功を成すときに、こういうつらい思いをする方も一定数増えると思います。ですので、そこもいろいろ考えていただきたいなと思っています。 また、そういう…
こども家庭庁では、死産や流産を経験された妊産婦やそのパートナーも含むその御家族に対する相談支援体制の充実を図るため、性と健康の相談センター事業において、事業者団体等によるピアサポート活動やグリーフケアへの支援を行うとともに、ピアサポーターの育成研修や医療従事者に対する研修などを進めております。 また、市町村が妊娠時から妊産婦等に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業におきましても、死産や流産を経験された妊婦に加えまして、その御家族も相談支援の対象としているところでございます。 そのガイドラインにおきまして、この妊産婦などの精神的負担を踏ま…