専門職の方って結構その専門職に合わせた給与水準などを定める法律なんかがあると思うんですけれども、保育士に関しては法律、そういう法律がありますか。お願いします。
古賀千景 (立憲民主党)
2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
前後のやりとり
保育士の有効求人倍率は、令和八年一月時点で三・八八倍となっております。全職種平均の一・二七倍と比べまして依然として高い水準で推移するなど、保育人材不足は引き続き喫緊の課題であると認識しております。
そうした中、保育人材の確保については処遇改善を進めているところでございますが、令和七年度に実施した調査研究によりますと、職場内の人間関係、ハラスメントや働き方など、処遇以外の要素についても保育士として働く上で重視されている実態があるというふうに承知しているところでございます。
引き続き、保育人材の確保にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
二四年度に大きく処遇改善をしたにもかかわらず、相変わらず低賃金、重労働という状況が変わっていないというのが今の状況になります。おっしゃっていただいたとおり、有効求人倍率も全職種の平均より大幅にアップ、大きいというところです。子供が好きということで私の教え子たちもたくさん保育士になっていきますが、好きなだけでは働けない、そんな状況になっています。保育士の資格を持っていても働いていないと言われる潜在保育士の方は全国に実は百二十三万人いらっしゃる。どんどん増えていっています。 保育士の給与は、保育士の数ではなく、子供の数で決定しています。ですので、これから少…
お答えいたします。 労働基準法では、労働時間等の労働条件に関して事業主が守るべき最低基準を定めております。 御指摘の保育士のうち、民間の保育所等に雇用される方につきましては、労働基準法が全面的に適用されます。一方、地方公務員として公立の保育所に勤務する保育士の方につきましても、地方公務員法第五十八条第三項によりまして、労働基準法の規定については、地方公務員について別途定めのある規定を除きまして適用されることとされております。 この結果、官民問わず、保育所に勤務する保育士の方については、労働基準法に定める、原則週四十時間、一日八時間の法定労働時間や、…
- (上の発言)
専門職の方って結構その専門職に合わせた給与水準などを定める法律なんかがあると思うんですけれども、保育士に関しては法律、そういう法律がありますか。お願いします。
お答えいたします。
保育士に関する根拠規定等は児童福祉法に規定はございますけれども、お尋ねの給与水準について直接規定した法律はないと承知しております。
全国の保育施設の、二年前に上げたにもかかわらず、八割が人手不足です。このような状況は、その公定価格に基づく交付金という国の給付の在り方ということを見直す必要がないかと私は思いますが、大臣いかがでしょうか。
保育所等への給付については、子ども・子育て支援法において、保育所等から教育、保育の提供を受けた子供について、公定価格に基づいて施設型給付費等を支給すると規定されております。 このため、子供一人当たりの単価を設定した上で、保育所等を利用する子供の人数に応じて給付することとしております。その単価については、従来より、十人単位の定員規模ごとに職員の配置などの運営に必要な費用をベースに段階的に設定しておりまして、子供の数が減少した場合でも、その数に応じた定員規模とすることで適切な単価を算定できる仕組みとしております。 その上で、令和七年度からは、定員区分につ…