会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき令和六年六月十日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況」及び「有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況」につきまして、関係府省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき七年十二月二十四日及び八年一月十六日に計二件の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
まず、「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。
検査の結果でございますが、令和五年度末時点で基金保有額がある基金等について検査しましたところ、過年度の執行状況、基金保有額、基金設置団体が調査するなどした所要額等を十分に考慮することなく基金の積み増しを行う額を算定していたものや、業務の一部について基金法人等から一括して委託を受けた事務局が業務の再委託を行う場合に、あらかじめ各府省庁の承認を得る必要があることが交付要綱等に規定されていないもの、将来的な使用見込額を考慮した国庫返納の必要性の検討を行う余地があったのに検討を行っていなかったものなどが見受けられました。
検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、各府省庁において、基金の積み増しを行う額の算定に当たり、過年度の執行状況、基金保有額、基金設置団体が調査するなどした所要額等を十分に考慮すること、交付要綱等において、基金法人等から委託を受けた事務局が業務の再委託を行う場合等に、あらかじめ各府省庁の承認を得る必要がある旨の規定を定めるなどして、事務局業務が適切に実施されるようにすること、国庫返納の必要性の検討に当たっては、将来の具体的な使用見込みの有無を踏まえることなどにより、使用見込みのない資金について速やかに国庫返納を行わせることに留意するなどして、基金の設置造成、基金事業の実施、基金に対する点検等を適切に行う必要があると考えております。
会計検査院としては、国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況について、今後とも引き続き検査していくこととしております。
次に、「有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。
検査しましたところ、為替の影響により、令和五年度から七年度までの支払額について、契約額等より約三千億円の増加が見込まれる状況、アメリカ合衆国政府が保有する余剰防衛装備品(EDA)の提供を受けるEDA調達により取得した防衛装備品について、定期修理等に係る仕様書で定めた範囲を超える大規模な修理作業を必要とする不具合が発生していた状況、平成三十年度末時点で納期未到来の契約のうち、令和五年度末時点でも百十八件、未精算額一兆一千四百八億円の契約が新規の品目の追加等により納期未到来となっており、中には部隊運用への影響を抑えるための対応を取らざるを得なくなっている事態がある状況、合衆国政府による最終計算書の送付前に契約額を減額する仕組みの適用により六年八月までに余剰金百九十八億円が返還されていた状況などが見受けられました。
検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、防衛省は、今後も為替の影響により支払額が増加する可能性を踏まえて、FMS調達の効率化・合理化の取組状況を一元的に把握できるようにして更なる効率化・合理化に努めること、防衛装備品等の取得を検討する際に、過去にEDA調達を行って得られた知見等も踏まえた検討が行われるよう、当該知見等を省内において共有すること、納期未到来となっている契約等について引き続き出荷促進を行うなどして合衆国政府と調整を行うこと、また、契約額を減額する仕組みを利用した余剰金の返還の促進について引き続き合衆国政府と調整を行うなどして未精算額を減少させるよう努めることなどの点に留意して、より一層適切なFMS調達の実施に取り組むことが必要であると考えております。
会計検査院としては、FMSによる防衛装備品等の調達について、多角的な観点から今後も引き続き検査していくこととしております。
これをもって報告書の概要の説明を終わります。
303
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
失礼をいたしました。
先ほど御説明の中で不正行為を知っていたと申し上げましたが、正しくは不正行為を行っていたでございます。訂正しておわびを申し上げます。
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304
西田昌司(自民)
了解しました。
それでは、片山財務大臣は御退席いただいて結構です。
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305
西田昌司(自民)
国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件を議題といたします。
会計検査院から説明を聴取いたします。原田会計検査院長。
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- (上の発言)
306原原田祐平会計検査院長
会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき令和六年六月十日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況」及び「有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況」につきまして、関係府省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき七年十二月二十四日及び八年一月十六日に計二件の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
まず、「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。
検査の結果でございますが、令和五年度末時点で基金保有額がある基金等について検査しましたところ、過年度の執行状況、基金保有額、基金設置団体が調査するなどした所要額等を十分に考慮することなく基金の積み増しを行う額を算定していたものや、業務の一部について基金法人等から一括して委託を受けた事務局が業務の再委託を行う場合に、あらかじめ各府省庁の承認を得る必要があることが交付要綱等に規定されていないもの、将来的な使用見込額を考慮した国庫返納の必要性の検討を行う余地があったのに検討を行っていなかったものなどが見受けられました。
検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、各府省庁において、基金の積み増しを行う額の算定に当たり、過年度の執行状況、基金保有額、基金設置団体が調査するなどした所要額等を十分に考慮すること、交付要綱等において、基金法人等から委託を受けた事務局が業務の再委託を行う場合等に、あらかじめ各府省庁の承認を得る必要がある旨の規定を定めるなどして、事務局業務が適切に実施されるようにすること、国庫返納の必要性の検討に当たっては、将来の具体的な使用見込みの有無を踏まえることなどにより、使用見込みのない資金について速やかに国庫返納を行わせることに留意するなどして、基金の設置造成、基金事業の実施、基金に対する点検等を適切に行う必要があると考えております。
会計検査院としては、国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況について、今後とも引き続き検査していくこととしております。
次に、「有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。
検査しましたところ、為替の影響により、令和五年度から七年度までの支払額について、契約額等より約三千億円の増加が見込まれる状況、アメリカ合衆国政府が保有する余剰防衛装備品(EDA)の提供を受けるEDA調達により取得した防衛装備品について、定期修理等に係る仕様書で定めた範囲を超える大規模な修理作業を必要とする不具合が発生していた状況、平成三十年度末時点で納期未到来の契約のうち、令和五年度末時点でも百十八件、未精算額一兆一千四百八億円の契約が新規の品目の追加等により納期未到来となっており、中には部隊運用への影響を抑えるための対応を取らざるを得なくなっている事態がある状況、合衆国政府による最終計算書の送付前に契約額を減額する仕組みの適用により六年八月までに余剰金百九十八億円が返還されていた状況などが見受けられました。
検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、防衛省は、今後も為替の影響により支払額が増加する可能性を踏まえて、FMS調達の効率化・合理化の取組状況を一元的に把握できるようにして更なる効率化・合理化に努めること、防衛装備品等の取得を検討する際に、過去にEDA調達を行って得られた知見等も踏まえた検討が行われるよう、当該知見等を省内において共有すること、納期未到来となっている契約等について引き続き出荷促進を行うなどして合衆国政府と調整を行うこと、また、契約額を減額する仕組みを利用した余剰金の返還の促進について引き続き合衆国政府と調整を行うなどして未精算額を減少させるよう努めることなどの点に留意して、より一層適切なFMS調達の実施に取り組むことが必要であると考えております。
会計検査院としては、FMSによる防衛装備品等の調達について、多角的な観点から今後も引き続き検査していくこととしております。
これをもって報告書の概要の説明を終わります。
307
西田昌司(自民)
以上で説明の聴取は終わりました。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時二十分散会
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