茶谷栄治公正取引委員会委員長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

旧一般電気事業者である発電事業者が内外無差別な卸売を行えないこと自体が、直ちに独占禁止法上問題となるものではありません。他方、独占禁止法は、事業者等が競争を自主的に制限したり公正な競争を阻害したりする行為を禁じるものであります。

このため、例えば、旧一般電気事業者である発電事業者が新電力等の小売電気事業者に対して、不当に電気の卸供給料金を高く設定すること又は電気の卸供給を拒否し若しくは供給量を制限することにより、新電力等の小売電気事業者が小売供給に必要な電力を調達することができないようにする行為は、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

前後のやりとり

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