久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別事業計画は、国から東電が資金援助を受けるに当たり、賠償、廃炉の責任貫徹の取組、経営合理化等を通じ、援助を受けた資金をいかに返済するかを示す計画であります。

御指摘のとおり、特別事業計画は国の認定を受けたものでありまして、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、主務大臣である内閣総理大臣及び経済産業大臣は、特別事業計画の履行に必要な措置を東京電力に対して求めることができることとなっております。

一方で、国による東京電力への出資は、賠償や廃炉を始め、福島への責任を貫徹させるためのものでございます。このため、東京電力の個別の事業に関わる判断については、東京電力の経営陣において判断すべきものと考えております。

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