仮に、その休廃止を一度しますよと言って事前協議をして、それに合わせて送配電事業者も何らかの準備をされて、いや、でも、その後いろいろ事情が変わって、休廃止をやっぱりやめますということも起こり得たときに、じゃ、送配電事業者の皆様が進めていた取組、それを、じゃ、誰が負担を担うのかとか、その辺のところのやっぱり詰めが必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
協議のタイミングにつきましては、今委員からも御指摘いただきましたけれども、現行法上、経済産業大臣に対する休廃止届出、これが九か月前ということになっておりますので、これよりは前の時期だということは想定しておりますけれども、それ以上に、どのくらいのタイミングで行っていただくことになるのかという点につきましては、先ほど申し上げましたように、関係者の様々な、関係する、関心、懸念をしっかり踏まえた上で対応させていただくことになると思いますので、ちょっと今委員からいただいた仮定の御質問にお答えするのは難しいというふうに考えております。
今、どれぐらい前なのかというのはお答えできないというお話でしたが、何年前であろうと、一度その事前協議で休廃止しますよと言ったことがその後変わり得るということはあり得るのではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
実際に協議を行うということをしていただくということのタイミングを、今後法律で、法律に基づいて決めていくということになりますので、その具体的な執行の在り方についても今後しっかり検討してまいりたいと考えております。
- (上の発言)
仮に、その休廃止を一度しますよと言って事前協議をして、それに合わせて送配電事業者も何らかの準備をされて、いや、でも、その後いろいろ事情が変わって、休廃止をやっぱりやめますということも起こり得たときに、じゃ、送配電事業者の皆様が進めていた取組、それを、じゃ、誰が負担を担うのかとか、その辺のところのやっぱり詰めが必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほどから御質問いただいております協議後の事情変更というものについての考え方でございますけれども、法律上、大規模発電事業者に課される義務は協議をするということでございますので、協議をした上で、その後に発生する事象について、発電事業者にとって何ら法律で定められている以上の義務や責任が発生するということはないというふうに考えてございます。
このやはり休廃止に関する情報というのは秘匿性が高く、また、その情報の扱いによっては、対象となる発電所がある地域や、そこで働く皆さんにやはり不安を与えるものになります。
なので、事前協議を行う際の情報漏えい対策大事だと思いますし、例えば、MアンドAの協議が行われるときには秘密保持契約というものを締結しまして、そこの協議に参加している皆さんの中でちゃんと情報は守っていこうねということもされるわけなんですけれども、今回の大規模発電事業者と情報共有された一般送配電事業者において、こうした秘密保持契約は締結されるんでしょうか。大臣、お願いします。
電源の休廃止に関する情報は、事業者間の競争や立地自治体への影響から秘匿性の高い情報である可能性がございます。そのため、本法案に盛り込んだ協議により一般送配電事業者が秘匿性が高い情報を入手した場合には、その情報が適切に取り扱われる必要がございます。 電気事業法では、一般送配電事業者が他の電気事業者の情報を入手した場合における情報の取扱いについて、情報の目的外利用の禁止でありますとか、特定の事業者を不当に有利に取り扱うことの禁止といった行為規制が課されており、一般送配電事業者はこれらの規定を遵守する必要がございます。 本法律案では、協議によって知り得た情…