お答え申し上げます。
今般のナフサの問題に関連して、これまでのところ、公正取引委員会が勧告や公表等の措置をとった事例はございませんが、独占禁止法との関連で申し上げれば、一般論として、複数の事業者が相互に連絡を取り合って価格を共同でつり上げるような行為については独占禁止法において不当な取引制限として禁止されており、このような違反行為が認められれば厳正に対処することとしておるところでございます。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
お答え申し上げます。
今般のナフサの問題に関連して、これまでのところ、公正取引委員会が勧告や公表等の措置をとった事例はございませんが、独占禁止法との関連で申し上げれば、一般論として、複数の事業者が相互に連絡を取り合って価格を共同でつり上げるような行為については独占禁止法において不当な取引制限として禁止されており、このような違反行為が認められれば厳正に対処することとしておるところでございます。
ナフサ不足に関連しては、今度、今日は公取の茶谷委員長にも、お見えでございますので、後ほどまたお話を伺います。 その前に、エネルギーの備蓄についてお尋ねをいたします。 エネ庁の有識者会合におけますLNGの貯蔵強化の議論について、石油備蓄とのコスト差と、実際に行う場合における民間企業と政府のコスト負担について経産省の参考人にお尋ねをいたします。 石油備蓄というのは、もう御存じのように、常温です。一方、LNGという備蓄はマイナス百六十度以下という、同じ備蓄でも全く異なります、状況が。コストが特に違っていまして、もし電力会社やガス会社に備蓄を義務付ける場合…
お答え申し上げます。 まず、天然ガスの貯蔵でございますけれども、極低温状態での保管、それから、様々な形態ございますけれども、地下への圧入、そういったいろんな形態がございます。いずれにいたしましても、長期間の貯蔵を行う場合には一定の費用が発生すると考えてございます。 したがって、私ども資源エネルギー庁といたしましては、貯蔵と同様の効果を持つ方法として様々な方法を考えてございます。緊急時には国内需要に融通する余力の確保を図る等、様々な取組を行ってございます。 その上で、緊急時に備えた対応としては、海外からの代替調達の体制構築、それから電力、ガス事業間で…
和久田さん、是非考えていただきたいのは、そういった場合の民間企業の負担に関してなんですね。ですので、電力会社、それからガス会社、こういったそれぞれの備蓄に関してのコストに関しては、もう一度しっかりと検討いただいて、そのコストがもしかなり莫大になるんであれば、その負担をどのようにするのか、是非御提案いただければと思っております。 では、公取委の茶谷委員長、お見えでございますので、是非お答えをお願いいたします。先ほどのナフサ不足でございますけれども、今後の対応についてですね。 今回のナフサ不足について、独禁法やそれから取適法など、公取委さんの対応する範囲…
お答え申し上げます。
今般のナフサの問題に関連して、これまでのところ、公正取引委員会が勧告や公表等の措置をとった事例はございませんが、独占禁止法との関連で申し上げれば、一般論として、複数の事業者が相互に連絡を取り合って価格を共同でつり上げるような行為については独占禁止法において不当な取引制限として禁止されており、このような違反行為が認められれば厳正に対処することとしておるところでございます。
是非引き続き、便乗値上げですとか、あるいはカルテルですとか、様々な業種において今公取さん一生懸命頑張っていらっしゃると思いますので、引き続きの取締りといいますか、監視をよろしくお願いいたします。 また、昨日なんですけれども、いわゆる食品関係の働く方々から御要望もいただきまして、やはりその中には、やっぱりこの価格転嫁がなかなか思うようにいかない、あるいはまた石油製品に関してもなかなか、手に入っていても一・五倍や中には二倍するようなものもあると。 こういったものに関して、本当に値上げが根拠があるものなのか、適切なものかどうか是非調べていただきたいですし、…
公正取引委員会におきまして、匿名でも可能な申告窓口を設けておりますし、また、様々な形での大規模な書面調査あるいは業界の実態調査もしているところでございまして、そのような形で、そのようなルートを通じて端緒を得ますれば、きちっと厳正に対処してまいりたいと考えているところでございます。
もう一つ、茶谷委員長、伺います。 公取において、公取さんにおいて、スマホ法ですとかフリーランス法、それから取適法等、対応する業務が拡大しております。定員を受け止めるだけの機構改革の必要性についてお尋ねをいたします。 例えば、現在の一官房二局二部制になりましたのが一九九六年、定員がそのときおよそ五百名。最近は、スマホ法、フリーランス法、それから下請法から取適法への改正も含めまして、業務が増大しているのではないでしょうか。業務も変化しておりますし、フェーズも変わっているとすれば、定員も今、釈迦に説法ですが、およそ今千人と、九六年当時からすれば今倍増してい…