私も、もう四十年前になりますが、運輸省航空局入って初めて税制担当して、もう複雑怪奇で、制度が理解できずに大変苦労した覚えがございます。
カーボンニュートラル投資促進税制は、原則として全業種を対象として、生産工程の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備投資を促進するための制度でございます。事業者の予見可能性に最大限配慮して、個別の分野に関する制度や支援策にかかわらず、脱炭素を実現しつつ収益向上につながる設備導入をした場合に利用いただける制度としております。
本税制を適用する上では、個別の分野に関する制度や支援策を勘案するとなると、制度が複雑となり、事業者の予見可能性損ない、また申請コストを大幅に増加させることから望ましくないと考えた次第です。
補助金とは異なり、一定の要件を満たした場合には原則として適用を受けられる税制の特性を生かすことで、事業者の予見可能性を最大限確保しつつ、国内におけるGX投資を後押ししてまいりたいという考え方をしております。
240櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
ボイラーやそうした太陽光発電設備などが導入の際にこの税制使われているとのことですが、このカーボンニュートラル税制は、適用期限が本来ですと令和八年三月三十一日ですね、二か月ほど前になりますが、そう適用期限がなっていたんですけれど、今年三月三十一日に成立した租税特別措置法の改正によって令和十年の三月三十一日まで期限が延長されました。この延長すると決めた理由は何でしょうか。
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241伊伊藤禎則経済産業省大臣官房脱炭素成長型経済構造移行推進審議官
お答え申し上げます。
カーボンニュートラル投資促進税制では、二〇五〇年カーボンニュートラルというこの政府目標に向けまして、令和六年度までの間に生産工程の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入を、先ほど御答弁申し上げたとおり、百六十八件後押しをさせていただいたところでございます。
その上で、企業によるこうした投資を更に加速することが必要であることから、今年度の改正に当たりまして、これまでの適用実績に基づく効果分析等も踏まえ、個社だけではなく、サプライチェーン全体での脱炭素化と付加価値向上の両立を特に後押しするため、大企業に対し、中小企業への排出量削…
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242櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
適用がまだ見込めるからといったお話だったかなと思うんですけれど、この延長については、この質疑作成をして、質疑作成のために調べ物をしておりまして、私はたまたま気付いたという次第でありました。まだ、ちょっと法律の構成にまだ不慣れなもので、最初はこの税制の期限はこの産業競争力強化法に書いてあるのかと思いましたら、そうではなく、租税特別措置法の方で期限が決まっていて、また、それが今国会の三月三十一日の改正に含まれていたということで、経産省の所管税制ではあるけれど、期限の延長はこの経産委員会では諮らなくてもいいのかと、ちょっと私は初めてな…
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- (上の発言)
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
私も、もう四十年前になりますが、運輸省航空局入って初めて税制担当して、もう複雑怪奇で、制度が理解できずに大変苦労した覚えがございます。
カーボンニュートラル投資促進税制は、原則として全業種を対象として、生産工程の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備投資を促進するための制度でございます。事業者の予見可能性に最大限配慮して、個別の分野に関する制度や支援策にかかわらず、脱炭素を実現しつつ収益向上につながる設備導入をした場合に利用いただける制度としております。
本税制を適用する上では、個別の分野に関する制度や支援策を勘案するとなると、制度が複雑となり、事業者の予見可能性損ない、また申請コストを大幅に増加させることから望ましくないと考えた次第です。
補助金とは異なり、一定の要件を満たした場合には原則として適用を受けられる税制の特性を生かすことで、事業者の予見可能性を最大限確保しつつ、国内におけるGX投資を後押ししてまいりたいという考え方をしております。
244櫻櫻井祥子(参政)
確かに、税制が複雑になってしまうということも問題なのかなとは思いますが、もう一つ申し上げると、このFIT・FIP制度でメガソーラーへの支援が停止するというのは決まっておりますが、そちらは二〇二七年度からですので、まだ本税制とFIT、FIPが両立できてしまうということには改めて懸念を表明させていただきまして、次の話題に移りたいと思います。
続いて、日米の関税交渉についてお伺いいたします。
前回の質疑の答弁でもございましたように、昨年からの米国関税には、通商法二百三十二条に基づく関税、こちら自動車などがこれに当たるかと思うのですが、その二百三十二条関税と…
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245田田中一成経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
米国の貿易統計によりますと、二〇二五年の対日輸入金額の合計は約一千四百六十億ドルでありました。また、通商拡大法第二百三十二条に基づく主要な分野別関税の対象品目の対日輸入金額はそれぞれ、鉄鋼・鉄鋼派生品が約百六十億ドル、アルミ・アルミ派生品が約四十億ドル、自動車・自動車部品が約五百十五億ドルであると承知しております。
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246櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
つまり、大体半分ぐらいがこの二百三十二条関税に当たるということで、かなりやっぱり割合が大きいので、自動車の関税を抑えられたというのは一定大きかったのかなと思いますが、もう一点お伺いいたします。
この米国関税がIEEPAの行使に対する違憲判決を受けて通商法百二十二条による一律一〇%関税に切り替わりましたが、この適用についてもまた違法であるとの判決が今月出されました。トランプ政権はこの判決に対して控訴をしておりまして、百二十二条に基づく関税措置は今の期限である七月二十四日まではそのまま続くと見られるとのことでした。
この百二十二…
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