その今二割程度というのは、今の二割というよりも、これから電力需要というのが増えるということですから、増える電力需要の中の更に二割ということですので、今の二割じゃないということはもう皆様御承知のとおりだと思いますけど、しっかり取り組まないと、私はこのエネルギー需給見通しとその数には間に合わないと、そう思っております。
この特定重大事故等対応施設、いわゆる特重施設についてお伺いさせていただきたいと思います。
今、原子力発電所の建設には十数年から二十年程度、いわゆる長期間要するというふうにお答えをいただいたところであります。新規制基準では特重施設の設置が義務付けられておりまして、この特重施設の設置期限については、まずは経過措置期間として、安全性、安全上の重要性、事業者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して設定すると、当初、新規制基準から五年とされておりましたけれども、その後ルールが変わりまして、二〇一五年に本体施設の工事認可、工事計画認可から五年以内に変更ということが経緯としてございます。
加えて、この本体施設の工事計画認可から、どの発電所であっても一律五年以内に特重施設を完成、完了させなければならない、で、発電している原子炉が、原子力があればその原子炉を停止させると、あるいは停止している原子炉は稼働させないと、こういったルールがあるわけでございます。
この特重施設の設置期間が一律五年に決まっているんですけれども、その新規制基準の下で稼働した原子力発電所について五年以内に特重施設を設置できたことがあるのか、山中委員長にお尋ねいたします。
80久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
第七次エネルギー基本計画でもお示ししておりますけれども、原子力発電所には十数年から二十年程度のリードタイムが必要だというふうに考えてございます。
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竹詰仁(国民)
今、十数年から二十年程度というお答えをいただきました。二〇四〇年ですから、もう今から十四年後ということになりますけれども、まさに十数年から二十年、これがバンドとして入っているのかということなんですね。原子力発電所の長期間、原子力発電所の建設には長期間要するということなんですけれども、本当に、今のおっしゃった第七次エネルギー基本計画、それがしっかり間に合うのかということなんですが。
では、経産省として、二〇四〇年に今の原子力発電の割合を実現するために、政府としてどのような方針、取組をされていくのか、赤澤大臣にお尋ねいたします。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
原子力は、エネルギー安全保障に寄与する脱炭素効果の高い電源であり、安全性の確保と地域の御理解を大前提に、最大限活用していく方針でございます。
具体的には、例えば原子力規制委員会により新規制基準に適合すると認められた原子力発電所を再稼働をする、加えて、安全性確保を大前提とした定期検査の効率化や運転サイクルの長期化等により設備利用率を向上させる、また、次世代革新炉の開発、設置などに取り組んでまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
その今二割程度というのは、今の二割というよりも、これから電力需要というのが増えるということですから、増える電力需要の中の更に二割ということですので、今の二割じゃないということはもう皆様御承知のとおりだと思いますけど、しっかり取り組まないと、私はこのエネルギー需給見通しとその数には間に合わないと、そう思っております。
この特定重大事故等対応施設、いわゆる特重施設についてお伺いさせていただきたいと思います。
今、原子力発電所の建設には十数年から二十年程度、いわゆる長期間要するというふうにお答えをいただいたところであります。新規制基準では特重施設の設置が義務付けられておりまして、この特重施設の設置期限については、まずは経過措置期間として、安全性、安全上の重要性、事業者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して設定すると、当初、新規制基準から五年とされておりましたけれども、その後ルールが変わりまして、二〇一五年に本体施設の工事認可、工事計画認可から五年以内に変更ということが経緯としてございます。
加えて、この本体施設の工事計画認可から、どの発電所であっても一律五年以内に特重施設を完成、完了させなければならない、で、発電している原子炉が、原子力があればその原子炉を停止させると、あるいは停止している原子炉は稼働させないと、こういったルールがあるわけでございます。
この特重施設の設置期間が一律五年に決まっているんですけれども、その新規制基準の下で稼働した原子力発電所について五年以内に特重施設を設置できたことがあるのか、山中委員長にお尋ねいたします。
84山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
現在までに特定重大事故等対処施設等が完成しているプラントが計十二基ございます。そのうち経過措置期間内に完成できたのは、大飯発電所四号炉のみとなっております。
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竹詰仁(国民)
今まで稼働した十二基のうち十一基は五年以内に設置ができていなかったと、五年以内が、設置できたのは一基だけだったと、そういうお答えだったと思います。
原子力委員会の議事録を見ますと、原子力事業者から、建設業界の労働環境の変化、その一つが、二〇一九年の労働基準法改正によって二〇二四年四月より適用された建設業の時間外労働上限規制、これを理由に、特重施設の経過措置期間を三年程度延長するという提案がなされたと伺っております。つまり、事業者自身の要因ではなく他律的要因で期間を延長してほしいと、そういう意見だったと承知しております。この事業者からの提案に対しまして、…
この発言のページ
86山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
改正労働基準法の施行を踏まえた建設業界の労働環境の変化により特重施設の工事に制約を受け、以前のように進めることが困難な状況が生じているという電力事業者の主張については理解をいたしましたが、作業員の確保の状況等によっては夜間工事も可能であることが確認できました。
このため、労働者個人に対する時間外労働の上限規制と特重施設工事全体の工事期間の延長との直接的な関係を示す具体的な定量的な根拠が確認できなかったことが電力事業者からの申出を認めないこととした理由でございます。
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