茶谷栄治公正取引委員会委員長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のような事例について、商社、親会社などが取引に介在する場合であっても、それのみをもって直ちに発注者が取適法の適用対象外となるわけではございません。また、取引の当事者が規模基準を満たさない等の理由により発注者が取適法の適用を受けない場合であっても、先ほどから申し上げていますとおり、一般法たる独占禁止法の適用は受けることになります。

公正取引委員会及び中小企業庁においては、以前から、違反行為に係る情報収集のため定期的に大規模な書面調査を実施しているほか、公正取引委員会において価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査を実施するなど、取引実態の把握に努めてきたところでございます。

公正取引委員会としては、引き続き、これらの調査を通じて取引実態の把握に努めるとともに、具体的な違反被疑情報に接した場合にはしかるべく調査を行った上で違反行為には厳正に対処するほか、関連法令の周知、広報を通じ、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁や取引の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

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