向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2026年4月2日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

御指摘の製造委託等の取引が、発注者と外注取引先の親会社との間で成立しているのか、それとも発注者と外注取引先の子会社との間で直接成立しているのかということによりまして、取適法の適用に関する考え方は変わってくるということでございます。

まず、その発注者と外注取引先の親会社との間で取引があります製造委託等の取引が成立しているという場合でありますと、発注者と親会社が規模基準を満たすという場合には、当該取引につきましては、取適法の適用を受けるということでございます。

その際に、その親会社と子会社である外注取引先の取引、ここにつきまして取適法の考え方について申し上げますと、親子会社間の取引でありましても取適法の適用が除外されるものではありませんが、親会社と当該親会社が総株主の議決権の五〇%超を所有する子会社との取引など実質的に同一会社内での取引と見られるという場合には、公正取引委員会は従前から運用上問題としていないという運用をしているところでございます。

他方、発注者と外注先の子会社との間で製造委託等の取引が直接成立しているという場合で子会社の親会社の営業部門が間接的に関与しているというような場合には、発注者と外注先であります子会社が規模要件を満たせば、当該取引につきましては取適法の適用を受けるということでございまして、ケース・バイ・ケースの判断が必要ということでございます。

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