お答えいたします。
取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。
商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内に支払期日を定めるというものが委託事業者の四つの義務といたしましてありますので、これを履行する必要があると。
そして、第五条で定める支払遅延等の禁止行為を行うことがないよう商社と外注取引先との間の取引内容を確認いたしまして、商社に対しまして必要に応じまして指導する必要があるということでございます。
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村田享子(立憲)
それでは、皆さん、今日も御安全に。立憲民主・無所属の村田享子です。
まず冒頭、ちょっと大臣にお礼をお伝えしたいと思います。
先週三月二十六日の委員会質疑で、価格転嫁の緊急要請文出していただきたいとお願いをしましたが、三月二十七日に、中東情勢を受けて原油価格が高騰している中、適切な価格転嫁に配慮するよう関係業界団体に要請文を出されたということで、ありがとうございます。
そしてもう一つ、昨日、大臣、大変お忙しい中、緊急収録というタイトルの下、動画も出していただいたということで、もう経済産業省のユーチューブ、昨日出ています。皆さん、出ています。もう大臣の…
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19向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
最終的には個別の事案ごとの判断となりますが、一般論として申し上げたいと思います。
御指摘のような商社でありましても、製造委託等の内容決定に関与している場合には、発注者が商社に対して製造委託等をしているものと評価されることとなりますので、発注者と商社の間につきまして取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、商社が取適法上の中小受託事業者に該当し得ます。
他方で、商社が発注者と外注取引先の間に入って取引を行っておりますが、商社自身は製造委託等の内容決定に全く関与せず、事務手続の代行を行っているにすぎないような場合、発注者が外…
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村田享子(立憲)
今の御説明だと、商社が事務手続の代行を行っているにすぎないような場合というのは、その従来の事業者と外注取引先の間で取適法が適用されるということにはなります。
その場合、この委託事業者が商社と外注取引先との間の取引であったり、又は商社に対して、これは取適法の適用はないけれども、取適法上やるべきことというのはありますでしょうか。
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- (上の発言)
21向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。
商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内に支払期日を定めるというものが委託事業者の四つの義務といたしましてありますので、これを履行する必要があると。
そして、第五条で定める支払遅延等の禁止行為を行うことがないよう商社と外注取引先との間の取引内容を確認いたしまして、商社に対しまして必要に応じまして指導する必要があるということでございます。
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村田享子(立憲)
もう一つのパターンになります。
今私が申したのは、商社が事務手続の代行をやっているという場合なんですが、商社が製造委託等の内容にも関与をしているような場合についてお聞きをしたいと思います。
そのときに、この事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合、事業者にとって中小受託事業者に該当するのは商社になるのか、それとも外注取引先になるのか、どうでしょうか。
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23向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
御指摘のような商社が製造委託等の内容決定に関与している場合、この場合は発注者が商社に対しまして制度委託等をしていると評価されることとなりますので、発注者と商社との間が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たすということになりますと商社が中小受託事業者となるということでございます。
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村田享子(立憲)
もう一つのパターンなんですけど、商社が製造委託等の内容に関与している場合で事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合、事業者にとって商社は中小受託事業者に該当しないということでいいのか。あわせて、外注取引先にとって商社というのは委託事業者に該当しないということでよろしいんでしょうか。
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