参政党の櫻井祥子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
私、配付資料もお配りしておりますので、途中で参照しながら進めさせていただきます。
まず初めに、昨年十二月に施行されましたスマホソフトウェア競争促進法、いわゆるスマホ新法について質問いたします。
私は元々スマホアプリの開発者ですので、少しこの法律の対象であるアプリストアについて説明させていただきます。
元々、二〇二〇年より前は、アプリストアの事業者への手数料というのは一律売上げの三割でした。例えば、ユーザーがアプリ内で五百円課金をした場合には、百五十円がストア側に取られる手数料ということになります。そして、アプリストアが用意する手段以外の外部決済を使うことも、アップルは全て禁止、アンドロイドのグーグルもゲームアプリにおいては禁止をしていました。つまり、決済手段の選択肢がないという状態でして、これをおかしいと考えた有名なゲーム制作会社が二〇二〇年にアップルとグーグルに対して訴訟を起こしたんですね。当時アプリ開発者だった仲間も私も非常にこの裁判に注目をしておりまして、ちょっと今このマックのパソコンを前にして言いづらいという部分もあるのですが、すごく注目した裁判となりました。
そして、この訴訟をきっかけにしまして、アプリストアの手数料は一度改定されることになりました。アップル、グーグルともほぼ同様になっているのですが、売上げが年間百万ドル未満の中小事業者においては手数料一五%と大幅に下がりまして、しかし、それ以上の売上げのある企業は三割で変わらず、かつ外部決済の手段は制限があるという状態で変わりませんでした。
一般に、手数料三割というのは非常に高額かなと思います。ほかの決済手段が許されていなかったために、多くのサービスでは、月額利用の料金設定を例えばウェブサイトとアプリ内とで分けるという、料金が違うという形態を取っています。例えば、二〇二五年五月時点で、Xの有料プランを見ますと、ユーザーはウェブ経由だと月額九百八十円の支払をすればいいところ、同じプランを買うのにアプリ経由だと千三百八十円なんですね。つまり、アプリプラットフォームの手数料と同程度の金額分高く設定されているわけです。
ここで配付資料の一を御覧いただきたいのですが、青と赤のグラフのものなのですが、昨年十二月、スマホ新法施行によって、外部決済を許可することをアップル、グーグルに義務付けることになりましたが、その決定を受けて、両社とも外部決済を用いる場合は新たに手数料を設定するということにしたんです。
それがこのグラフになっていまして、グラフの一番左側の部分がアップル、グーグル、それぞれの公式の手数料になります。三〇%、二六%で、アップルは少し三〇%から下がった部分はあるのですが、左から二番目のアプリ内に外部決済機能を埋め込む場合と書いてあるのが外部決済をアプリのユーザーが一番利用しやすい方法になるのですが、これを見ますと、二六%、二一%、それぞれやはりアップル、グーグルに取られる形になって、外部決済を利用するのはやはり三%、四%程度の利用料が掛かるので、結局、アプリの開発者が実質的に支払う手数料がほとんど変わらないという状態になっているかと思います。
ここで公正取引委員長にお尋ねしたいのですが、アプリ事業者の外部決済手段の利用を妨げないというスマホ新法の第八条の趣旨に照らしまして、代替決済の利用を、この手数料体系が実質的にこれを困難にしているのではないか、その手数料の水準をどう判断するのかについてお答え願いたいと思います。
167上上野ほたる(維新)
ありがとうございます。
そうした政策がいろいろと出てきているということは大変うれしい反面なんですけれども、中小零細企業の企業さんが、本当に情報がどこにあるか分からないといったお声もやはり聞くものですから、是非、ホームページ上だけではなくて、相談窓口というところの周知についても、この後もまた引き続きお願いできればと思います。
先ほどもちょっと言及はされていたんですけれども、二十三日に中東情勢の悪化を受けて特別相談窓口を設置されたということでございますが、こうした窓口について、前回もちょっと質問させていただいたんですけれども、各種補助金が、たくさん種類が…
この発言のページ
168山山崎琢矢中小企業庁経営支援部長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、中小企業・小規模事業者の経営相談などに対しましてこのワンストップで分かりやすく対応するということは極めて重要でございまして、この不測の事態が続く局面において更にその重要性が増しているというものと認識してございます。
ふだんより、多様な支援策から適切な支援策が活用できるよう、商工会、商工会議所、さらにはよろず支援拠点、こういったようなところで、事業者の経営課題に応じて必要な情報をワンストップで提供するというような相談対応を行っているところでございますが、これに加えまして、御指摘のように、三月二十三日から全国約千…
この発言のページ
169上上野ほたる(維新)
時間が参りましたので、引き続き是非皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
170櫻櫻井祥子(参政)
参政党の櫻井祥子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
私、配付資料もお配りしておりますので、途中で参照しながら進めさせていただきます。
まず初めに、昨年十二月に施行されましたスマホソフトウェア競争促進法、いわゆるスマホ新法について質問いたします。
私は元々スマホアプリの開発者ですので、少しこの法律の対象であるアプリストアについて説明させていただきます。
元々、二〇二〇年より前は、アプリストアの事業者への手数料というのは一律売上げの三割でした。例えば、ユーザーがアプリ内で五百円課金をした場合には、百五十円がストア側に取られる手数料ということになります。そして、アプリストアが用意する手段以外の外部決済を使うことも、アップルは全て禁止、アンドロイドのグーグルもゲームアプリにおいては禁止をしていました。つまり、決済手段の選択肢がないという状態でして、これをおかしいと考えた有名なゲーム制作会社が二〇二〇年にアップルとグーグルに対して訴訟を起こしたんですね。当時アプリ開発者だった仲間も私も非常にこの裁判に注目をしておりまして、ちょっと今このマックのパソコンを前にして言いづらいという部分もあるのですが、すごく注目した裁判となりました。
そして、この訴訟をきっかけにしまして、アプリストアの手数料は一度改定されることになりました。アップル、グーグルともほぼ同様になっているのですが、売上げが年間百万ドル未満の中小事業者においては手数料一五%と大幅に下がりまして、しかし、それ以上の売上げのある企業は三割で変わらず、かつ外部決済の手段は制限があるという状態で変わりませんでした。
一般に、手数料三割というのは非常に高額かなと思います。ほかの決済手段が許されていなかったために、多くのサービスでは、月額利用の料金設定を例えばウェブサイトとアプリ内とで分けるという、料金が違うという形態を取っています。例えば、二〇二五年五月時点で、Xの有料プランを見ますと、ユーザーはウェブ経由だと月額九百八十円の支払をすればいいところ、同じプランを買うのにアプリ経由だと千三百八十円なんですね。つまり、アプリプラットフォームの手数料と同程度の金額分高く設定されているわけです。
ここで配付資料の一を御覧いただきたいのですが、青と赤のグラフのものなのですが、昨年十二月、スマホ新法施行によって、外部決済を許可することをアップル、グーグルに義務付けることになりましたが、その決定を受けて、両社とも外部決済を用いる場合は新たに手数料を設定するということにしたんです。
それがこのグラフになっていまして、グラフの一番左側の部分がアップル、グーグル、それぞれの公式の手数料になります。三〇%、二六%で、アップルは少し三〇%から下がった部分はあるのですが、左から二番目のアプリ内に外部決済機能を埋め込む場合と書いてあるのが外部決済をアプリのユーザーが一番利用しやすい方法になるのですが、これを見ますと、二六%、二一%、それぞれやはりアップル、グーグルに取られる形になって、外部決済を利用するのはやはり三%、四%程度の利用料が掛かるので、結局、アプリの開発者が実質的に支払う手数料がほとんど変わらないという状態になっているかと思います。
ここで公正取引委員長にお尋ねしたいのですが、アプリ事業者の外部決済手段の利用を妨げないというスマホ新法の第八条の趣旨に照らしまして、代替決済の利用を、この手数料体系が実質的にこれを困難にしているのではないか、その手数料の水準をどう判断するのかについてお答え願いたいと思います。
171茶茶谷栄治公正取引委員会委員長
お答え申し上げます。
スマホソフトウェア競争促進法の個別具体的な事案における法違反の有無についてはお答えを差し控えますが、その上で一般論として申し上げますと、スマホソフトウェア競争促進法においては、アプリストアに係る指定事業者が自社以外の決済システムの利用を妨げることなどを禁止しています。そして、指定事業者が自社以外の決済システムの利用が困難となる蓋然性が高い手数料を課す行為については、本法に照らして問題となり得ると考えておりまして、問題となり得るか、なるか否かは、アプリ事業者やスマートフォンの利用者に与える影響などを個別具体的な事情を踏まえて判断する…
この発言のページ
172櫻櫻井祥子(参政)
ありがとうございます。
是非、事業者からの聞き取りなども進めていただいて、適正な対処をお願いいたします。
続きまして、プラットフォーマーのこの手数料は、適正な価格に抑えるという観点はコンテンツの制作者を守ることにもつながっていると考えます。身近な例を挙げますと、例えばLINEスタンプ一つ、一番安いもので百二十円なのですが、この売上げが上がった際に、これまではまずアップルとグーグルがそれぞれ三〇%、どちらかですね、三〇%で三十六円を取ることになります。さらに、LINEがまた手数料を取るので、三五%の四十二円を取ります。残った三五%分の四十二円がLINE…
この発言のページ
173茶茶谷栄治公正取引委員会委員長
お答え申し上げます。
御指摘のアプリストアに関する手数料負担につきましては、アプリ事業者の投資余力を引き下げるものであって、イノベーションを阻害し、競争の減退につながり得るといった指摘があることは承知しております。
公正取引委員会としては、本法の実効的な運用を通じて、アプリストア等に係る競争環境の整備を図ることによって、公正かつ自由な競争を通じて手数料が設定され、その結果としてアプリ事業者がコンテンツ制作者への外注を含めたアプリ開発に資金を回すことで、より魅力的なアプリの提供につながることが期待できると考えております。
御指摘の手数料の点も含め、本…
この発言のページ