原子力事故に関わる損害賠償に関する基本的制度については、原子力損害の賠償に関する法律が定めており、一義的には事業者が負うことになっております。その上で、具体的な損害賠償の範囲について個別の事案ごとに判断されることとなるというふうに承知しております。
石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
前後のやりとり
たらたらたらたら言い訳されていますけれども、被曝はするんです、過酷事故が起きたら。どんなことになるか分からないじゃないですか。だって、十五年もたって福島第一原発は、今、緊急事態宣言解除されていないんですよ。人間が作ったこの避難計画というのは、何が起こるか分からない、最悪のことを想定してこれ計画立てなきゃいけないんじゃないですか。 そして、この佐賀県の資料、屋内に退避すれば建物が持つ遮蔽効果により被曝する量を少なくすることができるというふうに述べているのもあるんですけれども、内閣府のパンフレットでは、百平米程度の一般的な家屋内では建物の気密性と遮蔽効果に…
お尋ねの内閣府のパンフレットにある試算でございますが、これは、木造の建物に一平方メートル当たり五平方センチメートルの隙間が存在し、その隙間から隙間風が吹き込むということを想定した上で算定しております。
済みません、皆さんのお手元の資料三になるんですけれども、用意しています。 ただ、今の説明聞いても、この資料を見ても、政府から得たこの回答の資料を見ても、どれだけの主権者がこれ隙間風による被曝問題理解できますかね。少なくとも、私、何言っているか分からないし、読んでも分かりません。 分からないながら調べたんですが、隙間五平方センチってかなり高性機能の住宅の隙間風の面積なんですね。そんな次世代住宅って田舎にたくさんあると思っていますか。隙間風は余り入ってこない前提で結局計算されているようですけれども、被曝量が半分に減る、でも、ゼロじゃない。恐らく立派な家に…
- (上の発言)
原子力事故に関わる損害賠償に関する基本的制度については、原子力損害の賠償に関する法律が定めており、一義的には事業者が負うことになっております。その上で、具体的な損害賠償の範囲について個別の事案ごとに判断されることとなるというふうに承知しております。
じゃ、大臣、原発事故の被曝による被害、被害に対して、国に賠償の法的責任はありますか。だって、国が推進しているんでしょう。そのような法整備するのが当たり前だと思うんですが、どうですか。
先ほど、原子力事故により損害が賠償したことについて大臣から御答弁がありましたが、原子力損害賠償法によれば、これは基本的には原子力事業者が損害の賠償責任を負うということでございます。
国に損害賠償責任ありませんってはっきり言えばいいじゃないですか。何たらかんたら法で判断するとかそんな説明で、もう国民も、ましてや子供たちには理解できるわけないんです。何か頭のいい官僚が何ちゃらかんちゃら言っているみたいに印象付けれれば、内容なんか理解してもらいたくない、理解してもらわなくていい、それが本音だと思います。 原子力損害の、ごめんなさい、原子力損害の賠償に関する法律で定めるとおりに判断するってどういう意味なんですか。つまり、この賠償責任は電力会社が負うという法律なんですよね、これ。やっぱり国は何の責任も取らないということなんです。でも、国は何…