環境省では、動物愛護管理法に基づき、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めています。これは、家庭動物等を飼育する際の留意点を示すものであります。この基準では、学校で飼育される動物についても家庭動物等の対象としております。また、動物の範囲については、哺乳類、鳥類、爬虫類を対象としています。この中で、学校の管理者は、適切な飼育環境と衛生状況を維持した飼育施設を設け、当該動物の健康と安全の保持に努めることを示しているところであります。
石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
前後のやりとり
是非、誤解が多いので、進めていただきたいと思いますが、昨今、生態系被害防止外来種リストに家猫が入るのではないかということで、これに対しての御懸念というのがあって、すぐに環境大臣が見直しを指示していただきましたので家猫ということはないのかなと思うんですけれども、一方で、報道の中で、適切に飼育されている猫は対象外であることを明確化させると見られるという報道の内容が書かれていました。これによって、野良猫だとか地域猫も適正に飼育されていないからこれも対象になってしまうんじゃないかとか、外にいると、これはもう生態系を被害を与えているんだから殺してもいいんだというよ…
お答え申し上げます。
生態系被害防止外来種リストにおける猫の記載については、十四日の閣議後会見において、国民の皆様に外来種の適正な取扱いを呼びかけるために作成したリストにより誤解を与えることのないよう、事務方に再検討を指示した旨の発言をさせていただきました。
御指摘の適切に飼育されている猫は対象外であることを明確させるという発言は私はしておりません。
これは報道がミスリードかなというふうに思います。
また、ちょっと三番にまた戻りたいと思いますが、是非、国民が大変心配していることですので配慮していただければと思います。
環境省が所管している動物愛護は学校で飼育されている小動物に対しても及ぶものかどうか、お聞きしたいと思います。
- (上の発言)
環境省では、動物愛護管理法に基づき、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めています。これは、家庭動物等を飼育する際の留意点を示すものであります。この基準では、学校で飼育される動物についても家庭動物等の対象としております。また、動物の範囲については、哺乳類、鳥類、爬虫類を対象としています。この中で、学校の管理者は、適切な飼育環境と衛生状況を維持した飼育施設を設け、当該動物の健康と安全の保持に努めることを示しているところであります。
かねてから、国会は夏にも開いてほしいと申し上げていたんですね。今回、そういう意味でこの夏に今開かれていて、外が三十五度ですよ。学校で今、ウサギが毛皮着ているんですよね。外飼いで飼われている、三十五度で飼われているウサギ、適正な飼育だと、環境大臣、思いますでしょうか。
教育の一環として学校で飼育する動物について、気温の変化等に応じ適正に飼育することが重要で、必要であるというふうに考えます。
一般論として申し上げると、夏場の高い気温の中では、特に適切な温度や湿度の維持、風通しの確保、適正な給水など適切な管理がウサギに対して重要であるというふうに考えます。また、獣医師など十分な知識と経験を有する者の指導の下に動物の日常的な健康管理を行うことも重要であるというふうに考えております。
環境省としては、個々の学校で適正な動物の飼育に取り組んでいただけるよう、動物愛護管理法に基づく基準の周知にしっかりと取り組んでまいります。
外に飼われているウサギは適正に飼育しているとはとても私思えませんので、今、文科省が学習指導要領を改訂をしているところでございます。是非、環境省も文科省と連携して、このような気候変動になっているということを加味しながら、学校飼育、環境省からも申し出ていただきたい。これ、質問にしたんですけど、時間があと一分ということですので、要望で終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。