梶山正司文化庁審議官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答え申し上げます。

文化財保護法におきましては、我が国にとって学術上の価値の高い動物については、その生息地、繁殖地及び渡来地についても保護対象として規定されております。これを踏まえまして、令和八年四月現在、岐阜県のオオサンショウウオ生息地、岡山県のカブトガニ繁殖地など、百件の生息地、繁殖地及び渡来地が当該土地として国の天然記念物に指定されており、この場合においては、当該土地への物理的な改変等が規制されるとともに、当該土地に生息する特定の動物の保護が図られております。

文化庁といたしましては、引き続き、このような文化財保護法の趣旨にのっとり、天然記念物を含む文化財の保護に努めてまいります。

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