船の性能によるということでありますが、二か月ぐらいというふうに考えております。
堀上勝環境省自然環境局長
2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
前後のやりとり
では、改めまして、海防法の点については国土交通省、海上保安庁さんにお聞きをしたいと思います。公海上での海洋汚染についての規定ぶり、教えていただけますか。
お答え申し上げます。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、南極地域もそれ以外の地域も含めて、全ての海域を航行している日本籍船に適用される法律です。同法律におきましては、船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するとともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務付けられております。
ありがとうございます。 今お聞きをいただきましたとおりでございまして、公海のうちの特定海域である南極海域における環境上の緊急事態については、本改正法案をもって環境省が事に当たると。それ以外の公海において、日本船籍の船舶が、こちらの法律には環境上の緊急事態という表現はないということでありますけれども、油濁等の海洋汚染同様の事態でございます、を招いた場合には海上保安庁がこれに当たるということでございます。南緯六十度の線をもって分かれるものと理解はいたしておりますけれども、それぞれにお持ちの専門的な知見、経験をもって、是非地球環境保全のために最善を尽くしてい…
- (上の発言)
船の性能によるということでありますが、二か月ぐらいというふうに考えております。
最低でも二か月ということかなと思います。私が調べる限りでは、「しらせ」では百五十一日掛かるというような記載ぶりもございました。決して別にこだわっているわけではありませんので、先に進ませていただきたいと思います。 本改正法案の対応フローによりますと、まずは主宰者が事に当たる、そして環境大臣、我が国が対応に当たる、そして締約国への対応をお願いしていくというフローになっているように私は理解しておりますが、例えば、先ほど申し上げました公海上での海洋汚染、これまでにもあったものでいいますと、当事者国、日本船籍の船である場合に、我が国に先んじて実際に一番被害が及ぶ…
お答えいたします。
本年度の予算額約一億三千万円につきましては、外務省及び文部科学省とともに第四十八回南極条約協議国会議を開催するための経費として計上しているものでございまして、一方で、項目としてはっきり書いていないところもありまして、実は、生物多様性保全のための国際協力・ルール先導推進費の内数として、南極地域のモニタリングとか、あるいは協議国会議に向けた普及啓発ツールの作成なども予算としては盛り込んでおります。これが約二千百万円ということでありまして、本年度につきましてもこれについて同じように経費を計上しているということでございます。
昨年までがゼロ円だったのが非常に疑問だったんですけど、今の御回答で大変納得をいたしまして、ありがとうございました。
先ほど来、多くの委員からも御指摘が続いておりますけれども、この南極条約が締結されたそもそもの経緯から、そして来月、五月に、我が国でも平和都市である広島市が選ばれて開催されるこの会議の重要性、是非成功に導いていただきたいと思います。もしよろしければ、大臣、それに向けて一言だけいただければ有り難いです。