堀上勝環境省自然環境局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

一九六一年に発効した南極条約は、南極地域の平和的利用や南極地域における領土権主張の凍結、それから科学的調査の自由と国際協力の促進などについて定めております。

南極地域の環境保全に関しましては、南極条約の枠組みの下で環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効しておりまして、我が国におきましては、同議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために南極地域の環境の保護に関する法律を制定しまして、南極の環境及び生態系を保護するための措置を講じてきたところでございます。

我が国といたしましては、南極条約が掲げる南極地域の平和的利用の精神も踏まえながら、引き続き、各国と協調し、南極地域の環境の保護に関する国際協力にも貢献をしていきたいと考えてございます。

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